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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,330件

  • 社会福祉方法原論1①
  • 「社会福祉援助における方法、技術とは何か。実際の仕事を列示しながら検討しなさい。」 社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助技術である。 社会福祉援助技術は、対象者となる個人または集団がが、顕在的・潜在的問題を明確にし、自らそれに気づき解決する方法を選択・決定できる手段を手助けするものでなければならない。そのためには、社会福祉法諸関連、現社会保障・福祉制度・福祉サービスなどの社会福祉に関する知識にとどまらず、全人間的理解に必要な発達論、社会論などや社会情勢、今後の課題を明らかにでき、見通しを判断する知識が必要である。また、知識
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 福祉学 福祉 援助
  • 660 販売中 2008/10/10
  • 閲覧(3,699)
  • 社会福祉学実習2
  • 社会福祉学実習2  L02120 「児童養護施設での専門性(ソフト・ハード面)について私見を述べてください。」 Ⅰ はじめに  児童養護施設では、さまざまな基礎的訓練を受けた人材が働いている。また、目的や機能によってそれぞれの機関や施設と連携している。今回、各専門職や機関が相互にどのような役割を担うことが求められているかを考える。 Ⅱ 児童福祉専門職の役割  入所理由として父母の死亡・行方不明・入院などを理由とするものが減り、家庭環境を理由とするものが増えている。このように家庭機能が変化したり、社会機能が専門化している状況において、子どもの生活上の要求も多様化する。適切に対応していくうえで保
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 実習 児童 福祉学 福祉
  • 660 販売中 2008/10/10
  • 閲覧(3,818)
  • 社会福祉原論設題2
  • 『社会福祉援助における専門性について述べなさい。』  わが国では、1950年に「社会福祉主事の設置に関する法律」が制定され、社会福祉専門職の基礎資格が規定されて以来長年放置されていたが、近年その専門化が進められており、社会福祉資格も整備されつつあり、ソ ーシャルワーカーという職種自体が、市民の身近な存在となってきている。急速な少子高齢社会の到来により、国民の関心は社会福祉に向けられ、国の先導のもとに地域福祉が進められ、年々社会福祉への興味・理解が深ま っている。そうした中で、福祉従事者が専門職としての立場を確立していくためにはどんなことが必要であるのか。また、福祉専門職が市民に期待されていることは何であるのか。社会福祉援助の専門性という視点から考察していきたい。  社会福祉の対象は、H.バートレットによれば「社会的機能不全を起こしている人」とされている。 その社会的な能力が機能していない人を対象に、日常生活の自立に向け支えていくことが福祉援助の目的である。 ソーシャルワーカーの任務は、社会的ケア計画とカウンセリングの二つの活動である。 社会的ケア計画とは、クライエントの持つ問題解決のた
  • 福祉 憲法 社会福祉 日本 人権 社会 カウンセリング 地域 援助 佛教大学 専門性 社会福祉主事 福祉専門職 ソーシャルワーカー 原論 社会福祉援助
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 更生保護 社会福祉
  • ①「更生保護制度」に関連する機関について、それぞれの役割をまとめ、その問題点を抽出し、今後の課題、展望として考えられる点について述べなさい。②また、少年法の適用年齢を引き下げることや少年法を厳罰化、犯罪の内容に対応した刑罰にすることが更生の第一歩となりうるかについて、そして、10代の少年に長期の刑が科せられた場合、社会復帰の道が閉ざされる可能性があるのかどうかという懸念についてもあなたの考えるところ並びに感想を記して下さい。
  • 社会福祉士 通信 大学 レポート 更生保護
  • 880 販売中 2018/04/03
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  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(5,563)
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