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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,330件

  • 社会福祉原論テスト課題
  •  ボランタリズムとは、市民の自由意志に基づき自らの資金で報酬なしに社会福祉実践を行う思想であり、「自主性」「公共福祉性」「民間性」を特徴とする援助活動を動機付けるエートスを言う。一般的には社会福祉、医療、教育などの社会的な公共活動に自主的自発的に参加する人たち(ボランティア)を対象にして使う。  ボランタリズムが社会福祉の思想と原理として用いられるようになったのは19世紀のイギリスにおいて、博愛事業家たちが自由な発意に基づいて、自発的な結社として博愛事業協会を組織し、政府の行う貧困事業の枠外でそれと関係なく、彼等自身の資金で救済保護の慈善事業を自主的・主体的に開始したころに始まる。ついで彼らの事業の限界に気づいたCOS(慈善組織協会運動)やセツルメント運動の活動家たちがボランタリーな活動を始めたころからである。そこでボランタリーな精神から、自主的・民間的な思想にと拡大解釈され、公共救済事業に対する私的救済事業として、次第に「民間性」といった意味に使われるようになったのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 社会福祉 職業化
  • 550 販売中 2005/08/01
  • 閲覧(3,281)
  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」  まず始めに、わが国における生存権について説明する。 生存権とは、日本国憲法第25条の「すべて子国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定が、生存権の根拠となっている。 日本国憲法はその前文において、三大原理、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義を示している。生存権とは、基本的人権の尊重の原理に基づく権利である。  生存権は、今日のわが国を支える重要な理念である。しかし理念は理念として存在するだけでは意味がない。そこで、実際に国民の生活に反映させるために、具体的な社会福祉制度として具現化されているのである。そして、この生存権を端的
  • レポート 福祉学 生存権 朝日訴訟 生活保護
  • 550 販売中 2007/09/21
  • 閲覧(7,728)
  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。 社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。 また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉基礎構造改革 自己決定 老人福祉サービス 苦情処理
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(39,304)
  • 社会福祉の対象、主体及び目的について
  • (1)社会福祉の対象 普通、社会福祉の「対象」という表現からすぐに思い浮かぶのは、生活困窮者、虚弱高齢者、障害者、単親世帯、住宅困窮者、各種の福祉施設の利用者や入所者など、何らかの援助を受けながら生活している人々のことであろう。こうした人々が、社会福祉の「対象」であると言うことは、必ずしも間違いではないし、多くの社会福祉の援助がこれらの人々に対して行われているのも事実である。しかし、この様な人々に行われる援助だけが、社会福祉であるかと言うと、極めて限られた説明にしかなっていない。 例えば、「寝たきり老人」であっても、老齢年金を受給し、医療保険によって病院で治療を受けている場合、狭い意味での福祉の「対象者」であるとはいえないし、逆に我々が、仕事などの都合で保育所を利用する場合、福祉サービスの「対象者」となる。 言い換えれば、今日の社会福祉援助の「対象」とは、福祉的援助の対象になりやすい人々だけを指すのではなく、一般市民の日常生活を支える重要な仕組みの1部となっているのであり、これに応じて社会福祉援助の「対象」の意味も変化することになる。 従って対象理解・対象把握の方法が、必要となる。社会福祉の対象を「一定の状態」として把握するという方法である。
  • レポート 福祉学 生活困窮者 単親世帯 住宅困窮者 障害者 虚弱高齢者
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(28,662)
  • 社会福祉における援助活動の意義について
  • 人間は、その生活を営むとき、生理的・社会的な基本的欲求を充足しようとして、家族や他の集団との関係、経済的な関係、職業的な関係など、諸制度と主体的に関わっている。このような関係を「社会関係」というが、福祉問題は、この個人と諸制度との関係の障害、つまり社会関係の不調和や欠損、あるいは制度の不備として起こる。このような社会関係の困難を援助しようとするとき、社会福祉はその個人の生活を、全体的・統合的に理解して援助活動を行おうとするものである 今日、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために、国は自らの責任の下に多様な社会福祉施策を展開している。これらの施策を実施していく際に、社会福祉現場で働く人々の活動が介在することが社会福祉分野における特徴である。従って、この活動を通じてこそ憲法の理念も実態化されるのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 援助活動 人間 福祉問題
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(3,126)
  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(3,497) 1
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
  • 閲覧(6,850)
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