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連関資料 :: レポート

資料:8,663件

  • 理科教育法レポート
  • (1)子どもたちが生活している「地域の自然」を教材化する必要性を2つの観点から解説せよ。1.理科教育と自然の教材化について 理科教育は、子どもたちが、新しい発見や驚き、またわくわくするような内容を、五感を使って学習できる教科である。特に自然を探求する学習は重要である。子どもたちが自然に対して働きかけ、自然そのものから学び取るという相互作用の中で、問題解決能力や科学的なものの見方・考え方を養っていく。 日本は地理的に様々な気候が存在し、……
  • 理科教育法 通信 佛教大学 教育学
  • 550 販売中 2011/02/15
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  • 経営科学Aレポート
  • 経営科学Aレポート 「スポーツクラブの選定」 1060402037   小玉 泰子 問題 スポーツクラブの選定 問題の背景 私たち大学生は普段運動する機会が非常に少ない。そこで、スポーツクラブに通おうと考えた。だが、スポーツクラブはたくさんあるのでどこに通おうか非常に迷うところである。学生はアルバイトをしていてもお金には余裕がない。だが、出来ることなら設備のととのっていて、スタッフも親切で交通の便のよいスポーツクラブに通いたいのが本心である。ここでは、どこに行こうか迷っているスポーツクラブの選択肢すなわち代替案を「クラブA」「クラブB」「クラブC」とする。そしてスポーツクラブの評価基準を「費用」「施設・環境」「交通の便」「スタッフ」に決め、AHP法を用いて選定していこうと思う。 モデルの提示 まず、上記のプロセスを階層図に表す。ここでの分析はまだ単純だが、より複雑な分析をする場合、階層図で整理しておくとわかりやすいだろう。AHPとは階層的な分析法であるので、少なくとも頭の中では階層的な構造をイメージするとしよう。 解法 1,一対比較をする   先ほど決めた4つの評価基準の項目で次のような一対比較の表を作る。    対 費用 施設・環境 交通の便 スタッフ 費用 施設・環境 交通の便 スタッフ  次に一対比較の数値について説明する。 一対比較値   1   3 両方の項目が同じぐらい重要 5 前の項目の方が後の項目より若干重要 7 前の項目の方が後の項目より重要 9 前の項目の方が後の項目よりかなり重要 2,4,6 前の項目よりも後の方が絶対的に重要 8 補完的に用いる 上の数値の逆数 後の項目から前の項目を見た場合に用いる   例えば「費用」と「設備・環境」が同じぐらい重要なら、表に記入すべき数値は3であり、反対の「設備・環境」対「費用」は必然的に1/3ということになる。 対 費用 施設・環境 交通の便 スタッフ 費用 1 1/3 1/7 1/5 施設・環境 3 1 1/9 9 交通の便 7 9 1 3 スタッフ 5 1/9 1/3 1 他の値として、「費用」と「交通の便」は、やはり学生はお金がないので「費用」が重要とする。「費用」と「スタッフ」は、「費用」の方が若干重要とする。反対の欄には逆数を記入する。「設備・環境」と「交通の便」では、「設備・環境」の方がかなり重要とする。なぜならせっかく行くなら遠くても設備の整ったところに行きたいからだ。私は、スポーツクラブ以外にもお金を使うことが多いので、「費用」を第一に考えた。 2,ウエイトを計算する   私はエクセルを用いてウエイトなどを計算した。L、ウエイト、積、ウエイト割り算、特性値、CIの計算方法は、授業のプリントを参考にした。ここで、CI(Constantly Index)というのは、全体のウエイトとの整合性をはかる尺度である。また、特性値とは、①各行の要素に対応するウエイトをかける。 ②各行の和を求める。 ③各要素を対応するウエイトで割って、和を求める。 ④これを項目数nで割る。 この計算をして、もし完璧な一対比較表なら、その値は、項目数のnに等しいはずである。この値を特性値と呼ぶ。これを用いてCIを定める。   CI(整合度)=特性値―項目数(n)            項目数(n)―1 となる。   一般には、0≦CI≦0.1~0.15 なら許容できると考えている。    評価基準のウエイト   費用 施設・環境 交通の便 スタッフ L ウエイト 積 ウエイト割り算 特性値 CI 費用
  • 環境 分析 問題 授業 比較 交通 施設 理解 グラフ 基準
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 行政活動法レポート
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。  しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。  そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 裁量基準 適正手続
  • 550 販売中 2005/07/05
  • 閲覧(2,415)
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