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連関資料 :: 人権

資料:379件

  • 在監者の人権制限
  • <拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。> 1.本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基づき在監者の人権制限は許容されるか。在監者の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。 (1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。 (2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法
  • 憲法 法律 問題 自由 目的 司法 原理 理論 制度 在鑑者 投書
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 基本的人権の尊重について述べよ
  • 「基本的人権の尊重について述べよ」 1.基本的人権の成立した背景 基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社会であり、一定の身分に縛られ、身分に応じた生活しか許されなかった。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、その頂点に君主(国王)が君臨していたのである。君主こそが国家の主人であり、国民はその下僕であるという絶対君主の世の中であった。そして、君主権力の絶対性を擁護する為に、王権神授説という考えが生まれた。 一方、このころのヨーロッパでは、これに異議を唱えるような思想が生まれた。それは、ロックやルソーに代表される社会契約説である。市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。これにより、絶対君主に対する不満が頂点に達したとき、君主の権力に力で抵抗する革命という形で一気に噴出したのである。イギリスでは清教徒革命(1649年)、フランスではフランス革命(1789年)、アメリカではアメリカ独立革命(1765年)が起こった。君主に対して権力を勝ち取った市民は、その勝利の証として、生まれながらに自由で平等であることを高らかに宣言する文書を発布した。アメリカ独立宣言(1776年)は、「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪いがたい天賦の権利を与えられており、その中に生命・自由および幸福の追求が含まれていることを信ずる。」と謳っている。また、フランス人権宣言(1789年)は、「人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ生存する」と高唱した。このとき、宣言された「自由」と「平等」が、現在の基本的人権の原型として成立したのである。つまり、基本的人権は権力からの自由と自由の享受における社会的弱者の為に生まれた武器なのである。 2.基本的人権の意義 日本において基本的人権は日本国憲法が保障している。国の最高法規として、第97条では「この法案が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と基本的人権の本質を規定している。すなわち、基本的人権とは、第1に、普遍的に保障された権利であり、一部の国民だけの権利ではない。第2に、人間が生まれながらにして持っており、人間に固有のものである。したがって、誰からも侵されることもなく放棄することもできない不可侵の権利である。第3に、現在のみならず、未来も含めたすべての人間に、等しく与えられた永久の権利である。このように基本的人権は「普遍性」、「固有性」、「永久性」の三つの特徴をもっている。  日本国憲法は日本国内において効力が発揮され、主として日本国民が基本的人権の保障対象となっている。なお、日本国民に該当する者は、第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」こととされ、国籍法が制定されている。基本的人権は、個人(自然人)を念頭に置いたものであるが、憲法の性質上できる限り、法人にも適用される。外国人が基本的人権の享有できるかについては、マークリン事件(最大判1978年)の判例で、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。」としている。 日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人
  • 日本 憲法 福祉 アメリカ 自由 イギリス 政治 法律 平等
  • 550 販売中 2007/11/26
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  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策 人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。
  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策  人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。 「人権教育」と「同和教育」は「差別を許さない」という共通の基盤を持ち、両者は決して矛盾するものではなく、互いに重なり、共に発展していかなければならないものである。しかし「人権教育の必要性が強調される中で、同和教育が薄められるのではないか」といわれ、それに対しては「同和教育」が抱える課題(①「同和教育」というと同和地区を含む学校だけの特別な教育活動として矮小かされる傾向があること。②「差別する側」「差別される側」大きな壁を作ってしまっていること。③狭義の「同和教育」における学習内容。) を克服していかなければならない
  • 人権 社会 学校 差別 同和教育 同和 人権教育 概念 取り組み
  • 550 販売中 2009/07/10
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  • 道徳教育の研究 人権(同和)教育レポートセット(人権(同和)教育はC評価です)
  • <道徳教育の研究> 『「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ』  1996年7月に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、これまでの戦後教育を振り返りつつ、今後の教育の基本的枠組みを提示した。そこで子どもたちを取り巻く現状において、社会の変化や地域・家庭の状況の変化に伴い「ゆとりのない生活」「社会性の不足や倫理感の問題」「自立の遅れ」を指摘し、学校生活においても「いじめ」「登校拒否」「自殺」など憂慮すべき状態が発生していることを指摘した。よって、このような事態に対処するために従来の学校教育の方針である「知識偏重の教育」から脱却し、新たな教育方針を提示する必要があった。そこで新たに提示されたのが生徒児童における「生きる力」の育成である。  中教審第一次答申によると、「生きる力」の育成には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」といった3要素をバランス良く育成することが欠かせないとある。ここでいう「確かな学力」とは「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」のことを指し、「豊かな人間性」とは「自らを律しつつ、他人とともに協調
  • 生きる力 道徳教育 道徳教育の研究 人権(同和)教育 同和教育 佛教大学 通信教育 A評価
  • 550 販売中 2009/04/08
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  • 人権(同和)教育 第一設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」 同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。 「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。 同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。 また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。 「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。           戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
  • 歴史 日本 人権 学校 同和 差別 政治 児童 地域 人権(同和)教育 第一設題 仏教大学 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
  • 550 販売中 2009/02/10
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  • 人権教育「偏りのない言語教育に向けて」
  • 人権教育レポート 「偏りのない言語教育に向けて」 「国際語としての英語」という考え方がある。グローバリゼーションが進行する中、国際的な対話には英語が必須という認識が高まり、日本の英語教育もついに政策的取り組みに乗り出した。小渕内閣は2000年、「英語の第二公用語化」を提言し、小泉内閣下の文部科学省は2003年に、『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画の策定について』を発表した。最近では実用的な語学力を養成するために、小学校から英語を義務付けようとする動きも見られる。 確かに、英語という言語が国際語として機能していることは否定できない。しかし、この「国際語としての英語」は同時に「英語帝国主義」を生む危険性を孕んでいる。「英語帝国主義」とは、世界に何千という言語の中で英語だけを唯一の世界共通語とするイデオロギーであり、英語使用者に多大な権力をもたらし、それに魅了された人々が次々に英語取得に乗り出す現象、すなわち英語支配の世の中をさす(“Wikipedia”より引用)。では、この「英語帝国主義」に翻弄されずに、真の国際(異文化)理解を実現するにはどうしたらよいのだろうか。 まず始めに
  • 日本 英語 人権 文化 言語 国際 語学 政策
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • S0536 人権(同和)教育 参考文献:同和教育実践 B判定、所見:論題に即したリポートですが、P4の実践は、事例などを示しつつ具体的に論じてほしい。 教授からのアドバイスにあるように、具体例を加えると改善されると思います。  参考にしてみてください。
  • S0536 同和教育 レポート リポート 佛教
  • 550 販売中 2013/07/08
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  • (科目最終試験)人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育 科目最終試験問題と解答例 ■部落問題について論ぜよ。   部落問題は、日本社会の歴史の過程で形成された身分階級構造に基づく差別により、一部の国民が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、今日もなお、自由や権利を完全に保障されていない、深刻な社会問題である。同和対策審議会答申にもあるように、人類普遍の原理である自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。  雇用面で排除されたため貧困の状態に置かれたまま放置され、居住面では劣悪な環境を余儀なくされ、結果として子どもたちに十分な教育を受けさせることができず、「差別の悪循環」を生み出した。こうした問題を解決すべく、 ①雇用を促進し安定した経済基盤を保障すること。 ②劣悪な居住環境の改善。 ③同和地区の子どもたちの教育権を保障すること。 を課題とされた。同和教育は、殊に③の課題克服を目指して取り組まれたものである。  「寝た子を起こすな。」式の考え方も根強いのが現実である。同和問題について実態を隠すのではなく、身近な問題として捉え、実態的差別が生み出す心理的差別の解消を目指すこ
  • 佛教大学 科目最終試験問題と解答例 人権(同和)教育
  • 1,100 販売中 2009/07/30
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