連関資料 :: 人権

資料:377件

  • 基本的人権の尊重について述べよ
  •  「基本的人権の尊重について述べよ。」 1.はじめに (1)基本的人権とは  基本的に、人は生まれながらにして権利を持っている。たとえこれが憲法によって明文で保障されていなくても、国家はそれを不当に奪うことはできないのである。それは現在の国民のみならず、将来の国民にも保障されており、どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利なのである。  基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法の思想にその基礎を置いている。現代の憲法は、国民に自由権や社会権を保障するこの基本的人権に規定を置いているのである。 (2)基本的人権の歴史  基本的人権は、1689年イギリスの権利の章典、1776年アメリカの独立宣言、そして1789年のフランス人権宣言において、市民階級の人々が、支配者の強大な権力を制限するために戦い、失敗と挫折を繰り返す過程で勝ち取ったものである。  日本ではこのことを第97条で、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定しているのである。  さて、フランス宣言では「人は生まれながら、自由で平等な権利をもつ」とうたっている。それは、人は人間として生まれることによって、当然に人間としての権利をもつという考えであり、この考えを自然権思想、あるいは天賦人権思想と呼んでいる。日本でも第13条などが、その具体化された規定としてある。 2.基本的人権の種類 (1)平等権  まずは平等権である。すべての人は法の下に平等であり、この原則は国家権力の自由と並んで、近代立憲主義の基礎をなすものである。  第14条1項では、「すべて国民は法の下において平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を規定している。日本国憲法では14条のほかに、26条で教育の機会均等が、44条では選挙権が、24条では男女の平等が規定され、保障されている。  法の下の平等とは、法的取扱いにおいて差別しないことを意味し、例えば貧富の差のようなものの是正を意味しているわけではない。むしろ、人間はその身体や精神、生まれた環境などがそれぞれ違うのは当然である。よってここでの平等は、等しきものを等しく、等しからざるものを等しからざるように扱うということを意味しているのである。  このように憲法は、人間の平等について手厚く保障しているが、現実に差別が解消されたかというと、たくさんの問題がある。例えば男女雇用均等法ができたのは、憲法制定されてから40年近く経った1985年、ハンセン病患者が差別されていた「らい予防法」が廃止されたのは1996年であった。他にも多数の人が差別で苦しんでおり、彼らの人権をいかに守るか注視しなければならない。 (2)自由権  次に自由権であるが、これは国家権力の不当な干渉を排除して、国民が自由に活動できることを国家に請求できる権利であり、大きく分けて、精神の自由、経済の自由、人身の自由の3つがある。 ①精神の自由  精神の自由は、今日ますます大切にしなければならない、人間にとっての基本的自由である。人間の精神活動は、その人の発展あるいは社会全体の発展にとって不可欠なものである。そこで日本国憲法では、思想および良心の自由(19条)、信
  • 基本的人権の尊重について
  • 550 販売中 2008/01/07
  • 閲覧(12,496)
  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策 人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。
  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策  人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。 「人権教育」と「同和教育」は「差別を許さない」という共通の基盤を持ち、両者は決して矛盾するものではなく、互いに重なり、共に発展していかなければならないものである。しかし「人権教育の必要性が強調される中で、同和教育が薄められるのではないか」といわれ、それに対しては「同和教育」が抱える課題(①「同和教育」というと同和地区を含む学校だけの特別な教育活動として矮小かされる傾向があること。②「差別する側」「差別される側」大きな壁を作ってしまっていること。③狭義の「同和教育」における学習内容。) を克服していかなければならない
  • 人権 社会 学校 差別 同和教育 同和 人権教育 概念 取り組み
  • 550 販売中 2009/07/10
  • 閲覧(4,711)
  • 道徳教育の研究 人権(同和)教育レポートセット(人権(同和)教育はC評価です)
  • <道徳教育の研究> 『「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ』  1996年7月に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、これまでの戦後教育を振り返りつつ、今後の教育の基本的枠組みを提示した。そこで子どもたちを取り巻く現状において、社会の変化や地域・家庭の状況の変化に伴い「ゆとりのない生活」「社会性の不足や倫理感の問題」「自立の遅れ」を指摘し、学校生活においても「いじめ」「登校拒否」「自殺」など憂慮すべき状態が発生していることを指摘した。よって、このような事態に対処するために従来の学校教育の方針である「知識偏重の教育」から脱却し、新たな教育方針を提示する必要があった。そこで新たに提示されたのが生徒児童における「生きる力」の育成である。  中教審第一次答申によると、「生きる力」の育成には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」といった3要素をバランス良く育成することが欠かせないとある。ここでいう「確かな学力」とは「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」のことを指し、「豊かな人間性」とは「自らを律しつつ、他人とともに協調
  • 生きる力 道徳教育 道徳教育の研究 人権(同和)教育 同和教育 佛教大学 通信教育 A評価
  • 550 販売中 2009/04/08
  • 閲覧(2,254)
  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • S0536 人権(同和)教育 参考文献:同和教育実践 B判定、所見:論題に即したリポートですが、P4の実践は、事例などを示しつつ具体的に論じてほしい。 教授からのアドバイスにあるように、具体例を加えると改善されると思います。  参考にしてみてください。
  • S0536 同和教育 レポート リポート 佛教
  • 550 販売中 2013/07/08
  • 閲覧(1,551)
  • 私人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
  • 閲覧(2,501)
  • S0536 人権同和教育 リポート
  • 2016年3月に通信課程を修了しました。 合格済みの人権同和教育のレポートです。評価はBでした。 この人権同和教育のレポートは評価がきつく、何度も落としてしまうことがあります。 少しでもお役に立てればと思います。 ※コピペ等は厳重に処分されますので、お気をつけください。 ※自分なりの言葉に変更する・論の順序を変更する等をすることをお勧めします。 他にも資料をUPしていますので、よろしければどうぞ!
  • 佛教大学 S0536 人権同和教育 レポート リポート
  • 550 販売中 2016/04/07
  • 閲覧(2,535)
  • 憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
  • 設題1・いわゆる新しい人権について  新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある  今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
  • 550 販売中 2009/11/07
  • 閲覧(4,688)
  • (科目最終試験)人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育 科目最終試験問題と解答例 ■部落問題について論ぜよ。   部落問題は、日本社会の歴史の過程で形成された身分階級構造に基づく差別により、一部の国民が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、今日もなお、自由や権利を完全に保障されていない、深刻な社会問題である。同和対策審議会答申にもあるように、人類普遍の原理である自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。  雇用面で排除されたため貧困の状態に置かれたまま放置され、居住面では劣悪な環境を余儀なくされ、結果として子どもたちに十分な教育を受けさせることができず、「差別の悪循環」を生み出した。こうした問題を解決すべく、 ①雇用を促進し安定した経済基盤を保障すること。 ②劣悪な居住環境の改善。 ③同和地区の子どもたちの教育権を保障すること。 を課題とされた。同和教育は、殊に③の課題克服を目指して取り組まれたものである。  「寝た子を起こすな。」式の考え方も根強いのが現実である。同和問題について実態を隠すのではなく、身近な問題として捉え、実態的差別が生み出す心理的差別の解消を目指すこ
  • 佛教大学 科目最終試験問題と解答例 人権(同和)教育
  • 1,100 販売中 2009/07/30
  • 閲覧(3,047)
  • イスラム教在監者の食事と人権
  • 「イスラム教在監者の食事と人権」 事例:A国は「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約」の当事国である。イスラム教徒であるB国国籍者がA国に密入国し、パスポートもなく滞在し、中古車の輸出入業に携わって生計を立てていたが、不法滞在が発覚したためA国当局に逮捕された。留置所においてはイスラム教という宗教的習慣を無視した食事(豚肉の食事の提供や香辛料等を利用した特定食事の要求)や生活を余儀なくされ、精神的・心情的な侮辱を受け続けた。 事例において「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違法・適法について検討を行う。 「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と定めている。しかし、犯罪の容疑で逮捕勾留されている被疑者や、刑務所に在監されている犯罪者に対しても、無制限にこの規定が保障されているのであろうか。 勾留されている被拘禁者の自由については、最高裁判例:昭和45年9月16日にて「監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。」と述べられている。また、在監者の基本的人権については、大阪地裁昭和33年8月20日にて「監獄収容関係は、いわゆる特別権力関係に属するものであるが、被拘禁者の基本的人権に対する制限は、監獄という営造物設定の目的に照らし、必要最少限度の合理的制限にとどめるべきものと解すべきであるから、監獄の長の在監者に対する特別権力関係に基づく行為でも、法律の規制に違背し、または右監獄の存立目的から合理的に不可欠と考えられる範囲を逸脱し、社会観念上著しく妥当を欠いている場合には、これにつき司法救済を求めることができる。」と述べられている。 このように、被拘禁者や在監者の自由や人権は、その施設の特殊性や人的関係により合理的限度で制限されることが許されると考えられているのである。そして、違法となるのは、その対応が社会観念上著しく妥当を欠いている場合となるとされているのである。このことから、「市民的及び政治的権利に関する国際人権規約18条2項」の違反とされる場面においても、社会観念上著しく妥当を欠いている場合に限られると考えるべきである。 ただし、判例における社会観念の判断はあくまで、日本国に生まれ育ち、生活をしている日本人を対象として下されたものである。現在の日本においては比較的に宗教上の慣習、とくに禁忌事項は少ない。また、慣習が存在したとしても生活習慣の中に埋没している程度のものがほとんどであると考えられる。そのため、日本人の生活習慣を基本として設置されている留置所や刑務所において、日本人が宗教・信念の自由を社会観念上著しく妥当するほどに害される場合は少ないであろう。しかし、生活習慣や宗教的思考方法が全くといって異なる外国人については、日本での通常の生活においても禁忌事項に触れる事柄が多々存在するものと思われる。よって、外国人の被拘禁者や在監者については、宗教や生活習慣を考慮した対応を行うことが原則となるであろう。 しかし、現在のように多様な人種・宗教の外国人が入国している状況において、国内にあるすべての施設で1事案ごとに対応していくことは経済的にも人事的に
  • レポート 法学 ハラム ハラル イスラム教の食事 被拘禁者 刑務所
  • 550 販売中 2006/12/26
  • 閲覧(3,447)
  • 人権(同和)教育 第一設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」 同和教育の二大柱として、「学力保証」と「人権啓発」がある。 「学力保証」は、戦前、明治初期から行われていたが、戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童を対象とする教育が行われた。 同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営目的で、同和地区の児童が通う小学校には同和加配教員が配置された。 また、当時は高校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒だけが受けることができる奨学金や、給付金制度が自治体において整備された。 「人権啓発」としての同和教育は「学力保証」としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された昭和40年代から始まったものである。           戦後、「学力保証」としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を
  • 歴史 日本 人権 学校 同和 差別 政治 児童 地域 人権(同和)教育 第一設題 仏教大学 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
  • 550 販売中 2009/02/10
  • 閲覧(3,679)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?