連関資料 :: 人権

資料:377件

  • 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。 はじめに  同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人たちが、経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会において、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を保障されていないという、もっとも深刻にして重要な社会問題である。 部落差別を受けていた人は、子どもたちに十分な教育を受けさせることが出来ず、「貧困」「劣悪な環境」から抜け出せない「差別の悪循環」の中にいた。封建的な差別意識をなくし、すべての国民が憲法で保障された平和
  • 歴史 日本 人権 小学校 学校 子ども 社会 問題 同和
  • 550 販売中 2010/11/24
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  • 人権(同和)教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 1:同和教育とは  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。  「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。 第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子ども
  • 佛教大学 人権(同和)教育 合格 50年 戦後の同和教育史
  • 550 販売中 2008/09/16
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  • 人権思想の変遷
  •  人権とは、人間誰しも生まれながらにしてもつ権利の総称だ。民主主義の目的は、この人権が擁護された社会の構築である。そして、時代の変化とともに人権の内容は変化し、複雑化していくこととなった。  古代・中世の伝統社会では、国家は絶対的なものであり、君主の力は無制限であった。しかし支配階級が腐敗し、権力の衰えにしたがって、被支配者階級の市民たちは、国家権力や自分たちに課せられた義務に対して、疑問を持つようになっていった。こうした社会的要求を理論化したのが、王権神授説を批判したイギリスのロックやフランスのルソーらを代表する社会契約説であった。  ロックは「人間が国家を作る前の自然状態においては、人間は
  • レポート 社会学 ロック ルソー 社会契約説
  • 550 販売中 2006/11/10
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  • 外国人の人権
  • 外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について) 1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。 2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。  この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。  日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。  そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。 3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
  • 憲法 日本 法律 地方 問題 思想 人間 公共 自然 地方自治 外国人 人権
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • 人権(同和)教育
  • 設 題  ⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  戦後の同和教育司 戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
  • 佛教大学 人権教育 合格済
  • 550 販売中 2009/05/12
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  • 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 はじめに  「『同和教育』は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」といわれている。戦後、同和問題を解決するため「部落開放運動」「同和行政」「同和教育」がお互いに密接に関連しながら、総合的に取り組まれてきた結果、同和問題の解決に向けた一定の成果が生まれてきた。これらの前提に立って、このレポートでは「同和問題の解決に果たす教育の役割」について述べていきたい。 戦後の同和教育史  戦後の同和教育史について、テキスト(P14以降)を 参考に、京都市における取り組みに焦点をあて以下にまとめる。  戦後少し見えにくくなっていた部策差別の現実が1951年京都市のオールロマンス事件により、明るみに出ると、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換を求められた。オールロマンス事件当時の同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の割合は京都市の10倍という高率であり、同和地区における長欠・不就学問題は1950年代もっとも重要にして、緊急な教育課題であっ
  • 佛教大学 レポート 人権(同和)教育
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 人権同和教育
  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和問題に対して国が配慮をするようになったのは1932年のことであった。当時の文部省が融和対策として、農業恐慌によって貧窮を極めていた、被差別部落の農民を救済するための施策を行ったのが始まりである。しかし、戦争によって全ての教育が軍事主義に染められ、同和教育もまたその中に埋没していく運命をたどったのである。 戦後になると、いちはやく心ある教師らによって同和教育は、自主的な教育活動として取り組まれた。そして1946年、非民主的な同和問題、封建制の残害ともいうべき同和問題を解決し、明朗民主日本を建設しようという決意のもと、京都府同和教育研究会が結成された。そして続いて滋賀県、奈良県、岡山県でもそれぞれ同和教育研究会が発足した。しかし1951年、京都市で起こったオールロマンス差別事件によって、同和問題への行政の責任が激しく問われ、それまでの同和教育も、精神面を強調した取り組みから、部落の子どもたちや親が置かれている教育環境や教育条件の実態が問われるようになった。 その結果、先進的な地方自治体の教育委員会によって同和地区住民の子弟や女性を対象とした様々な取り組みが行われるようになっていった。そして教育現場では、度重なる差別事件により部落の子どもや親の置かれている教育環境の実態が明らかになり、それぞれの教育委員会においても、よりいっそう劣悪な実態解消を目指す具体的施策や事業が展開されるようになった。このように戦後の同和教育は、自主的な教育活動として地道に取り組まれてきており、同和教育研究会の組織も全国的な規模にまで達している。しかし、それをもって同和教育の発展とみなすことはできない。 なぜなら同和教育は実践に結びついた教育活動で無ければならないからである。どれほど同和問題についての知識や理論を深めたとしても、それが日常の生活に結びつかない、つまり、実際の行動として実践できない限り意味をなさないのである。したがって同和教育はとは、学んだ反差別の知識を実践化・行動化できるまでに高めることを重視した教育活動でなければならないのである。  学校で行われる同和教育の目的は、同和問題の解決にむけて考えることで児童の人格形成に大きな役割を果たすものと考えられている。同和問題は、日本における民主主義の確立の基礎的な課題であり、社会に今なお根強く残っている不合理な部落差別を撤廃し、人権尊重の精神を育てることが求められている。 今日の学校における同和教育には、大きく分けて3つの課題が存在している。まず1つ目の課題として挙げられるのは、反差別の思想が言葉や知識の上だけの理解にとどまっていて、行動化できるまでには高まっていないことである。そのため差別をしてはいけない、差別は悪いことだと頭では分かっていても、差別の現実に直面すると差別を許さないとする行動が取れないのである。ただ差別はいけないと教えるだけではなく、差別をされている実状を知り、差別される側の気持ちになって自分自身のこととして考えることが重要である。そうした心の教育が今日求められている。 2つ目の課題は、同和教育の学習内容および学習方法が子どもの発達段階に適合して実践されているかどうかである。ほとんどの同和教育の授業は、部落差別に関する映画やビデオの鑑賞、プリント学習、そしてそれらを教材としたグループ討論や感想文の作成など、パターン化されたものになっているそうだ。 私自身が受けた小学校や中学校の頃の同和教育の授
  • レポート 教育学 教育 人権 同和
  • 550 販売中 2007/08/02
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  • 人権(同和)教育
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について 述べなさい。」 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習の推進である。  同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものである。そのためには、同和問題を単なる被差別部落の歴史的な遺産として捉えるのではなく、世界においても同様に、歴史的な発展の中で差別が創られ、今日でもなお不合理な問題として残っているということを認識しなければならないと考えられる。  京都市を例として同和教育施策の歴史、具体的取組と成果を挙げる。 京都市における戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。  60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。 このように、多大な成果が認められる一方で、高校進学内容、高校卒業率、大学進学率等における格差がいまだ課題として残っている。これらの残された課題の解決のために新たな取組が必要であるという総括のもと、これまでの「格差を是正する取組」から「同和地区児童・生徒と同和地区外児童・生徒が共に学び、共に伸びる取組」への変革が行われている。 京都市における同和教育の特徴として、一斉授業についていけない子どもを対象とした抽出促進授業や習熟度別分割授業、学習センターにおける補習学習や家庭訪問による学習指導などがあり、徹底した個別指導と「学んだ知識、身につけた力」を活かすための「自立した学習」が行われてきた。2002年度から学校週5日制が完全実施される
  • 日本 子ども 差別 問題 同和 都市 授業 高校 課題 生徒
  • 550 販売中 2007/11/09
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