連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • Z1001 日本国憲法
  • Z1001 日本国憲法のレポートです。 参考文献:憲法入門 第4版補訂版 A判定を頂きました。 所見:平等は比較を前提とする概念ですが、同一事情同一条件の有無の点の厳格な判断と評価が問われますね。 参考にしてください。
  • Z1001 日本国憲法 レポート リポート 佛教 A判定
  • 550 販売中 2013/07/08
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  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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  • 550 販売中 2009/10/19
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  • 平和憲法の歪曲を読んで HC
  • ~法学夏季課題~ 『平和憲法の歪曲』を読んで 日本国憲法は、戦争を放棄したことを定めた憲法として世界でも名高い。「戦争を放棄したことを定めた憲法」とは、細かく言えば憲法9条に値する。だが、日本はまた、同時に自衛隊という武力も保持している。戦争放棄を自国の憲法で宣言しながら、その戦争の手段ともいうべき戦力を日本は保持しているのである。一体何故、このような矛盾が生じたのであろうか。  憲法9条と自衛隊とは、今、切っても切り放せない問題となっている。今日の自衛隊の在り方について述べると共に憲法9条の自己解釈を以下に述べることとする。 日本国憲法を作成後、マッカーサーは、日本政府に警察予備隊の設置と海上保安庁の増員を指令した。マッカーサーは、何故このような命令を下したのであろうか。その理由は、朝鮮戦争にあると言えよう。本来は朝鮮半島の北部と南部との争いであるはずの戦争は、冷戦に利用されることとなった。北部にはソ連が、南部にはアメリカがこの戦争を支持した。こうした経緯から、アメリカは少しでも多くの軍事力を必要とし、日本に軍隊をつくるよう要請した。つまり、アメリカは、自分の戦争を少しでも有利にする
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  • 550 販売中 2007/12/13
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 日本国憲法設問1
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。 日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。 「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。 しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
  • 日本国憲法 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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