連関資料 :: 行政と法

資料:134件

  • 行政 行政指導の違法性
  • 行政指導の違法性 (問)次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。  Y市は、建設業者Xに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Xがこれを無視して建設を強行したので、Y市はXからの給水申込みを拒否した。 本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行手法2条6号)であるから行政指導である。   ↓   行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは異なり、それ自身によっては法律問題は生じない。   ↓しかし   行政指導が法令の根拠無く法的拘束力なく行われるものであるといっても、行政庁が私人に対する公権力を背景に公行政のひとつとして行うものである以上、法律による行政の原理からまったく野放しにするわけにはいかない。   ↓そこで   いかにこれに法律の枠をはめていくか、行政指導の違法性が問題となる。   ↓この点   行政指導は公権力の行使ではないので、行政指導に従わない者に対して強制手段もしくは圧力手段を行使することはできない。   ↓本問では   Xが行政指導に従わないという意思表示をしているので、対抗的に何らかの措置を講ずることはできないはずである。
  • レポート 法学 行政法 行政指導 行政行為
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 行政 行政計画の処分性
  • 処分性=行政計画  A市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業(土地収用を含む用地買収方式による)の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするBらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。 被告A市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Bらの訴えは認められるか。  本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のために目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、行政計画にあたる。 ↓  行政計画に対し不服がある場合、利害関係人としては、取消訴訟を提起することが考えられる。行政計画との関係では、特に取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。 ↓  処分性とは、ある行政行為が行政事件訴訟法3条2項に定める「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる」ことをいいます。 ↓ここでいう、  行政庁の処分とは、「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成し、または、その範囲を確定することが法律上認められているもの」をいう(判例)。 ↓では、 行政計画が、この行政庁の行為の処分にあたるか。
  • レポート 法学 行政法 行政計画 処分性
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  • 行政活動
  • 問題  判例?東京高判S48.7.13;行集24巻6=7号533頁;判時710号23頁、?最判H4.10.29;民集46巻7号1174頁;判時1441号37頁、?最判H8.3.8;民集50巻3号469頁;判時1564号3頁、それぞれが用いた裁量審査の方法につき、共通点と相違点を指摘せよ。 ―共通点―  裁量判断に至る行政庁の判断過程の合理性について審査している(判断過程の審査)。  <判例?> 「控訴人建設大臣の判断は、その裁量判断の方法ないし過程に過誤があるものとして、違法なものと認めざるをえない。」 <判例?>   「被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
  • レポート 法学 行政法 行政裁量 審査基準 判断過程の審査
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  • 行政活動
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。   「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない。」
  • レポート 法学 行政法 行政手続法 審査基準 理由付記
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  • 行政
  • 行政法関係には権力的な関係と非権力的な関係があると言われるが、それはどのような意味か。行政訴訟法(行政事件訴訟法・行政不服審査法)や行政強制制度と関連させて考察すること。
  • 人権 社会 行政 法律 行政法 権力 訴訟 契約
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  • 行政各論レポート
  • (設題) 1 予算と予備費の関係について述べよ 2 都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか (解答) 設題1について 予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形式的にいえば、一定の手続により作成・議決される歳入・歳出の見積であり、会計経理についての準則となるものを指す。例えば、国の予算の場合、内閣が作成して国会に提出する予算案と称すべきもの(憲60条・73条5号・86条・88条)も、国会の議決を経て成立し法的効力をもつもの(憲87条1項)も、単に予算と表現される。そのため、現行制度上は予算の作成と予算の執行とが区別されているが、さらに、予算の一つの内容である歳入歳出予算のみを指して予算と呼ぶことも多い。 現行の制度の下では、内閣によって作成されるべき予算は、予算総則・歳入歳出予算(予備費を含む)・継続費・繰延明許費・国庫債務負担行為の5つの内容からなる。このうち、予算総則は歳入歳出予算以下の4つの内容について総括的規定などを含み、条文の形式で表されるが、予算の本体をなすのは歳入歳出予算であり、狭義の予算はこれを指すこ
  • 法律 都市 問題 国会 総則 内閣 制度 都市計画 建築 責任
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  • 行政活動レポート
  • 問題  判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。 わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。  しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。  そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 裁量基準 適正手続
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  • 行政活動レジュメ
  • (問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。 1、 意義 審査基準 申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。 処分基準 不利益処分について行政庁が定める基準のこと。 2、 法的性質 <A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。      ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。 <B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。      ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。       (2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 処分基準 裁量基準
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