連関資料 :: 少年法について

資料:23件

  • 少年を問い直す
  • (3,027字) このような少年事件が起きるたびに、それに付随して少年法改正問題が浮上してきた。私の印象に残っているのは、実名報道や顔写真掲載といった、加害少年に関する報道規制の問題だ。しかし厳密に言えば、これは少年法には触れていないという。実際に第61条を見てみると、 『家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、〜〜中略〜〜記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。』 とある。つまり、少年が審判に付される前である事件発生直後に実名や顔写真を掲載することは、61条には抵触しないのだ。法律自体は意外と厳しいのに、専門家たちの限りなく甘い解釈によって加害少年たちは守られている。私には、それは過保護としか思えない。少年による凶悪事件が起きるたびに、私はその刑の軽さを知ってすっきりしない思いを感じていた。特に強く感じたのは、2003年に起きた長崎の幼児誘拐殺人事件の時だ。ニュースで『犯人が”補導”された』と聞いたとき、私はこの上ない違和感を覚えた。残虐な犯行と「補導」という言葉が、どうしても結びつかなかった。加害少年は12歳だったため、刑事責任は問われず、少年院への送致もされず、最終的には児童自立支援施設へ送致される保護処分となるそうだ。数年後には出てきて、何事もなかったように普通の生活をしていくだろう。遺族の悔しさは計り知れない。殺された幼児の父親が意見陳述で、「極刑以外に納得できる処分はありません」と言っていたのが印象に残る。凶悪な犯罪に似つかわしくない刑の軽さに、多くの人は、私と同じように理不尽な気持ちを味わってきたはずだ。
  • 法学 少年法 少年犯罪 少年 被害者 加害者
  • 660 販売中 2005/07/07
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  • 少年改正を考える
  • 1、講義における主張  今回の少年法改正の内容は、(1)少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、(2)裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、(3)観護期間の延長、(4)刑事処分適用年齢の16歳から14歳への引き下げ、(5)16歳以上の少年による重大事件の原則的刑罰化、(6)保護者の責任の明確化などである。  しかし、改正は「改善」に必ずしもつながっているわけではなく、むしろ改悪への一途をたどっているように思える。原則刑罰化を法定することで検察官先議と同様の効果を与え、家裁への全権送致主義を実質的に変容してしまった。16歳以上の重大犯罪を犯した少年を原則として刑務所に送るばかりか、義務教育途上の中学生をも刑務所に送る道を開くことによって、子供に犯罪者の烙印をおすことを可能にしてしまった。  そればかりかその親の教育方法を責めることで真の非行原因を隠蔽し、子供の立ち直りに不可欠な親子関係の回復にくさびを打ち込んでしまった。また、検察官に実質的な抗告権を復活し、検察官関与と裁定合議制を導入することによって必罰主義を厳格化するとともに、裁判官に子供への道徳的説教者としての地位をも賦与した。  今回の改正への動きが具体化したきっかけは、事実認定の困難な少年事件の発生によって、改正に消極的であった裁判所が、改正を求めるようになった上に、神戸での少年による連続殺傷事件やバスジャック事件などの犯罪が続いたことで、マスコミ等世論が厳罰化を必要とする論調に変化したことである。  このような改悪とも言うべき改正が行われた原因として大きなものは、立法者側の少年犯罪に対する独りよがりな思い込みと、少年犯罪の背景への無知であろう。少年法改正によって処罰を厳しくして、抑止効果をもたせるのが主旨という。
  • レポート 法学 少年法 改正 適用年齢 改悪
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  • 少年における違法収集証拠の排除
  • 少年法における違法収集証拠の排除 1.事実の概要 少年(当時15歳)は、A(21歳)、B(23歳)、C(23歳)D(21歳)と共謀の上、昭和48年9月16日午後8時ころ、E女(16歳)を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の取調べには以下のような事実が認められた。 少年は9月21日午前7時40分ころ自宅から警察官数名により単身半田警察署に任意同行される。同日午前8時30分ころから午後7時ころまで非行事実について取調べをうける。その間、午後4時45分ころ同署警察官が児童相談所に対し虞犯不良少年として電話により通告し、かつ、児童福祉法33条1項による一時保護の委託をうけた。取調べ終了後少年を同署保護室で一時保護として留置翌9月22日午前9時20分ころ一時保護を解除し、同日家庭裁判所に事件送致とともに少年を同行。 即日看護措置決定 本件同行の際少年の母親が居合わせたにもかかわらず、同女は警察官から少年の同行理由についてなんら告知されず、少年に同伴して警察署へ出頭すべき要請もうけず、少年の父が同署に問い合わせた際も警察官から一時保護する旨および明朝午前9時頃までに同署に出頭するよう指示があったに過ぎず、結局少年の取調べと一時保護について両親に対し事前の事情説明、取調べに立ち会う機会も与えられなかった。 決定要旨 少年は、本件被疑事件の被疑者として約10時間半の長時間にわたって、保護者の立会いの機会を与えられることなく取調べを受けたうえ、一時保護の名目のもとに実質的に被疑者として警察署保護室に身柄を拘束されたものであることが明らかである。かかる取調べは、捜査における少年保護の理念および少年警察活動要綱の各規定の趣旨に反し(9条;面接時刻は授業中、就業中、夜間の遅い時刻を避けるともに、やむをえない場合を除き少年と同道した保護者等の立会いのもとに行うこと 8条3号;呼び出しに当たっては、できる限り、その用件を明らかにした書面をもってし、かつ保護者の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じ、これらの者の同道を求めること)「著しく公正を欠く捜査方法であることは明らかである。そればかりでなく少年の年齢・取調べの状況および取調べの時間を総合的に観察すれば、・・もはや任意捜査としての許容限度を超え、事実上の身柄拘束状態のもとにおける取調べであるというべきである。少なくとも、午後4時45分頃警察官が児童相談所に通告し、一時保護の委託を受けた後の取調べは、実質的に逮捕に等しい身柄拘束の状態において行われたものといわなければならない。児童福祉法33条1項に基づく一時保護は、同法所定の各種福祉措置を目的とするものであり、それ以外の犯罪捜査目的にこれを利用することは許されないと解すべきであり、すでに犯罪の嫌疑が明らかにされた少年については、同法25条による通告が許されず、かつ同法上の福祉措置にゆだねられないことが明らかである以上、一時保護による身柄拘束は許されない。したがって、本件一時保護はもっぱら犯罪捜査の目的から少年の身柄確保のために利用されたものであって、一時保護の制度本来の目的の濫用であるといわなければならない。そして・・本件一時保護は、実質的に逮捕と異なるところがないから、事実上令状主義を潜脱する違法逮捕であるということができる。」「少年に対する本件取調べは・・一時保護の名目のもとに令状主義を潜脱した違法逮捕による身柄拘束の状態において行われたもので、重大な違法がある。そもそも、少年保護事件の手続きは、少年の人権を保障しながら事案の真相を明らかにし、
  • レポート 法学 違法収集証拠 違法収集証拠排除法則 少年事件 刑事訴訟法 少年法
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 少年改正議論について―主権者の責任
  • 「少年法とは何か」ということを問う前に、「法とは何であるか」という命題について考えたい。ある何らかの秩序や道徳が公権力による裏付けを得て有形化したものが法である。それが秩序や道徳と異なるのは、公権力による規制や罰則が存在することである。しかし、公権力もまた、何らかの法によって存在保証がなされているのであって、方と権力の存在はどちらがどちらかを支えるという一方的な関係ではない双方向的な効果を持ったものである。法や権力をそれだと認めるには、社会の構成員である我々一人一人の最大多数の承認がなければならない。法とはつまり、社会の多数によって認められた、規制や罰則を包含する秩序なり道徳なのである。  しかしながら、社会というのは、公権力の存在が強大すぎては、民主性に欠けてしまう。他方で、公権力の存在が矮小すぎては、無法同然の状態となってしまう。つまり、公権力の存在は自明ではあるが、存在しないかのように感じられる社会が最も安定的で効率的に機能する社会といえるのである。 法の一種である少年法については、現在、罰則規定の改正にばかり議論が集中しているように思われる。少年法は未成年者による犯罪に対する処罰や裁判方法を定めたものである。その中には、社会復帰のために教育面・精神面でのサポートを行うことも定められている。 そもそも少年法はなぜ、成人に適応される刑法とは別として存在しているのか。刑法は14歳以上の全ての者に適応されるが、犯罪者が未成年である場合、指名や顔の公表の禁止という規定には、刑法犯少年達の社会復帰への配慮がなされている。  少年法は、その存在自体が、未成年者への特赦なのである。子供だからこそ過ちを犯し、子供だからこそ、その罪の重さを推し量ることができないのである。そして、子供だからこそ、学び反省する機会を与えられるべきなのである。この事実をしっかりと理解する必要がある。
  • レポート 法学 少年法 教育プログラム 刑法犯少年 罰則規定強化 社会復帰
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  • 少年課題レポート(保護処分と執行猶予判決)
  • 少年法 課題レポート 論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 1 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、 甲に対する処分が重いと考える。 2⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行わ れる少年法上の処分のことをいう。 保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護す る点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるか ら、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分 の本質は、第一次的に少年(行為者)を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行 為者)の性格の危険性に着目し、その危険性を基礎としてなされるものであるというこ とができる。 ⑵ 他方、刑罰とは、犯罪に対する法律上の効 果として行為者に課せられる法益の剥奪 を内容とした行政上の処分のことをいう。 刑罰の本質は、犯罪に対する応報であると解される(道義的責任論)。 また、刑罰は犯罪の存在に着目し、責任を基礎として科せられるものであるという ことができる。 3 このように、両者は異なる種類の処分であり、形式的に保護処分と刑罰のいずれが重 いかを決することはできない。結局、保護処分と刑罰の具体的な種類について、実質的 に利益・不利益を検討した上で、軽重を考える必要がある。 そこで、以下甲に対する保護処分(少年院送致)と乙に対する強盗致死罪の執行猶予判 決に対する利益・不利益を検討する。 4⑴ 保護処分(少年院送致)について ア 確かに、少年院送致の保護処分は少年の社会復帰にとって利益である。 少年院では、在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程が編成されてお り、入院してくる少年の個性や必要性に応じて、家庭裁判所の情報や意見等を参考 にしながら個別的処遇計画が作成され、それに応じたきめ細かい教育が実施される。 そして、少年院での生活によって、社会から落ちこぼれのレッテルを貼られていた 少年が、学力を向上させることができたり、正しい職業観を養って職業訓練を受け て手に職を付けたり、欠けていた基本的なしつけを補充されて社会生活上のルール を学んだりすることで、社会に出てからそれぞれの道で成功している者も多い。 1 イ しかし、身体的自由の制約という観点からは不利益であるといえる。例えば、成 人であれば刑事罰の対象にはなりえない虞犯行為を行ったにすぎない場合でも、虞 犯性と要保護性のある少年は虞犯少年とされ、少年院に送致されうる(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)。また、成人であれば検察官の起訴猶 予処分(刑事訴訟法 248 条)で済まされてしまう程度の事件であっても、少年の場合 には全件送致主義の下で、全て家庭裁判所に送致される。さらに、保護処分には執 行猶予制度が無く、たとえ抗告中であっても保護処分の執行が開始される。 ⑵ 執行猶予判決について ア 執行猶予判決は、犯罪は成立するが、刑の執行を猶
  • 少年法 保護処分 少年院送致 執行猶予 刑罰 刑法 刑事訴訟法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
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  • キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年の政策過程分析
  • キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年法の政策過程分析 「問題の流れ」、「政策の流れ」、「政治の流れ」といった3つの個別に存在する流れが合流したとき、それが政策起業家にアジェンダとして認識され、政策形成なされるというキングダンの「政策の窓モデル」を用い、改正少年法が2000年11月に国会において可決され、翌4月に施行されるにいたるまでの過程を分析する。 この改正によって刑事処分の対象年齢が⒗歳から14歳に引き下げられ、また、少年審判に検察官が関われるようになるなどの変更がなされた。 まず、「問題の流れ」であるが、この流れを認識させるのが「出来事・個人的体験」、「フィードバック」、「指標・評価・調査研究」である。今回取り上げた改正少年法についてはとりわけこの「出来事・個人的経験」が与えた影響の比重が大きい。 93年に起きた山形マット死事件では、少年3名が不処分になり、これまでの事実認定のあり方が問われるという形で情報のフィードバックが生じ、少年法改正の声が上がった。さらに97年の神戸児童連続殺傷事件は最も大きな影響を与えた事件といえる。事件の残虐性、特異性は目を見張るものがあるが、
  • キングダン 政策の窓 少年法
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