連関資料 :: 社会保険制度について

資料:44件

  • 社会保障:医療保険制度の概要につて述べよ
  • 「医療保険制度の概要につて述べよ。」 わが国の医療保険制度は、国民が安心して医療行為を受け健康を維持していくという多大な恩恵をもたらしてきた画期的なシステムであるといえる。 では、この医療保険制度の概要について目的や構成などだけではなく、医療供給制度等についても考察していく。  わが国の医療保険制度は、1961年に制定された日本国民すべてがいずれかの医療保険制度に強制加入するという「国民皆保険」という仕組みを取っており、地域や職場の各保険集団に加入する事が原則となっている。また、各個人の所得に応じて保険料が徴収される。  医療保険制度とは、疾病という不確定な事故に備えて危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的システムである。また、画一的な公平な医療サービスが重視されるということについても、この制度の特徴的部分でもある。  健康保険法の第1条には「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上
  • 日本 保険 医療 企業 教職 健康 社会 学校 法律 地域
  • 550 販売中 2009/03/19
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  • 社会保障論2 医療保険制度の概要について
  •  医療保障制度は大別すると、公的の負担で国民に必要な保健と医療をサービスする「保健医療サービス方式」と、保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する「医療保険方式」に分けられる。わが国においては医療保険方式を中心として老人保健や公費負担医療などの保健医療サービス方式の制度も採用している。  医療保障の目的は、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ために、病気や傷病、出産などの際に必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。この疾病という不確実な事故に備えて、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化しようとする社会的システムが社会保険制度である。わが国においては国民のすべてが地域や職場の各保険団体に強制加入することによっていずれかの医療保険制度に加入するという、国民皆保険制度の仕組みが大きな特徴となっている。民間医療保険が中心のアメリカや公的医療保険に除外制度のあるドイツなどとは異なり、「いつでも、どこでも、誰でも、安心して医療が受けられる」という医療保険制度が実現されている。ただしこの費用保障は個人差による公平性の確保
  • 社会保障論 保健医療 医療保険 健康
  • 550 販売中 2009/06/16
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  • 「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
  •  「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」 1.介護保険制度成立の背景  現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。 少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。 このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。 そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。  こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。 2.介護保険の目的 (1)サービスの統合化  高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。  そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。 (2)措置制度から契約へ  従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。  介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。 (3)国民全体で支える  以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。  介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。 3.介護保険制度の理念  介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
  • 介護保険制度の目的 理念について 制度導入の社会的背景
  • 550 販売中 2007/11/17
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  • 家族福祉における要介護の社会化と介護保険制度について
  • (1) 家族と介護老人の問題の現状 在宅における要介護の高齢者と家族介護の実態を見ると、在宅における65歳以上の要介護者は100万3000人で、そのうち寝たきり者数は31万6000人となっている。介護が必要となった主な原因をみると、「脳血管疾患(脳卒中など)」が30,3%と最も多く、次いで、「高齢による虚弱」が14,9%、「痴呆」が12,2%となっている。また要介護期間をみると、「1年以上3年未満」は26,1%、「3年以上」が53,7%となっている。 その要介護者に対する家族介護はどのような状況かというと、寝たきり者の主な介護者を、同・別居別にみると、「同居」の者が86,1%、「別居」の者が13,9%である。「同居」の介護者の寝たきり者との関係は、「配偶者」が28,5%、「子」が22,5%、「子の配偶者」が32,5%である。性別でみると「男」が14,8%で「女」が85,2%となり、介護者の8割以上を女性が占めている。高齢者の家族介護の問題は、女性の問題でもある。
  • レポート 福祉学 家族福祉 同・別居別 配偶者 寝たきり老人 介護負担
  • 5,500 販売中 2005/07/27
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  • 家族福祉論 介護の社会化と介護保険制度について
  • 『介護の社会化と介護保険制度について』  介護の社会化と介護保険制度について、それぞれに分けて考えていくこととする。 【介護の社会化について】  「介護の社会化」ということを明確にすると、以下のように説明することができる。  要介護者が残存する自立能力を開発し、自己実現を可能とするために、また要介護者家族の介護力を維持し高めるためにも、介護を家族のみに過重に依存してはならない。だからこそ、家族以外の社会資源を積極的に活用しながら、家族と社会の間での共同的介護もしくは協働的介護が行われる必要があり、そのプロセス及び取り組みを「介護の社会化」と規定することができるのである。  このような介護の社会化をさらに細かく分類すると、家族専任型、地域共同型、社会協働型の3つに分類することができる。これは、要介護高齢者をどのように支えていくかを示したもので、家族専任型から地域共同型へ、そして社会協働型に発展していくものである。  わが国の高齢者介護は、家族による介護に依存しているといえる。平成16年版「高齢社会白書」によると、介護者の約71%が同居している家族に依存しており、このうち妻や娘、息子の妻な
  • 介護 社会福祉 福祉 社会 社会保障 保険 高齢者 介護保険 医療 家族
  • 550 販売中 2009/01/07
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  • 高齢化社会に対応した医療保険・年金制度等の確立
  • 高齢化社会に対応した医療保険・年金制度等の確立 第1項 老人保健法の創設と改正 昭和48年の老人医療費無料化制度により、老人医療費は著しく増加した。それに伴い、国民健康保険制度の負担が著しく高まり、保険者団体は、各保険者間の公平な負担を求める声を高めた。また、老人医療費無料化制度は、医療資源の非効率な活用をも生み出した。さらに、疾病治療に偏った姿を改め、予防やプライマリ・ケアを重視し、積極的な健康づくりを目指す包括保健体制の確立が求められた。 こうした背景のもと、「老人保健法」は、昭和57年に成立した。「老人保健法」の成立によって、疾病の予防、治療、機能回復訓練等の各種保健事業の総合的実施、老人の加入率の違いに伴う各保険集団間の老人医療費負担の格差を公平化すること、老人医療費への一部負担の導入などが図られることとなった。壮年期からのヘルス事業を進めるとともに、社会連帯の精神に基づき老人医療費を各医療保険制度が共同して負担するという、我が国医療保険史上でも画期的な制度であった。これによって老人医療費の費用負担の公平化が図られ、老人医療費による国民健康保険への重圧は緩和されることとなった
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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