連関資料 :: 精神保健

資料:589件

  • 精神保健1 評価A
  • ライフサイクルにおける精神保健について 1、はじめに  精神保健について加藤正明は、「メンタルヘルス、つまり心の健康を含む人間の増進には、自己を変えて環境に合わせることだけでなく、自分に合わせて環境を住みやすいものにしていくという両面が統合されなければならない。とくにメンタルヘルスといえば、心の持ちようや考え方のほうに重きがおかれがちだが、『自己を変革しつつ環境を変え、環境を変えながら自己を変革する』という弁証的な関係が成立することが望ましい。こういう状態こそがウェル・ビーイングの名に値するだろう。」と述べている。  つまり、精神保健とは、精神的健康に関する公衆衛生であり、狭義には精神疾患の予防と治療、リハビリテーション、広義には精神的健康の保持・増進を目的とする諸活動である。 2胎児期及び乳幼児期 (1)胎児期・妊産婦 胎児期の精神保健は、母子保健そのものである。母子保健法により、妊産婦健康調査、乳幼児健康調査、3歳児健康診査、母子手帳の交付など、様々な保健指導で、わが国は乳幼児死亡率が世界第1位に減少した実績をもつ。 妊産婦は身体的に変調をきたしやすいうえ、夫婦関係もゆれやすく、
  • 環境 子ども 社会 学校 健康 地域 幼児 問題 家族 児童
  • 550 販売中 2009/03/18
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  • 精神保健福祉施策の概要について
  • 精神保健福祉施策の概要について 精神保健活動には大別して二つの役割がある。その一つは狭義の精神障害に対するものであり、その早期発見、早期治療、社会復帰、アフターケアに至る一貫した医療と福祉の取組である。もう一つは、講義の精神保健を扱い、個人の精神的健康を保持・増進させるための活動であり、精神保健に関する相談、啓発、人間関係を含む環境調整などが含まれている。 わが国の精神保健施策は、1900年の精神病者監護法に基づく精神障害者の「監置」の時代から、1919年の精神病院法、1950年の精神衛生法による「医療」の時代へ、1965年の精神衛生法改正で求められた「入院医療から地域医療」へと展開してきた。 その後、1995年、精神保健法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に法律名が改められるとともに、精神障害者の社会復帰等のための保健福祉施策の充実、よりよい精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等を主な内容とする改正が行われた。 さらに、2006年の障害者自立支援法の施行に併せて精神保健福祉法も大幅に改正され、精神障害者の自立を促すための福祉施策が強化された。以下に精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点を述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。 1、医療対策 入院は、精神保健福祉法に基づいて行われている。 (1)任意入院
  • 環境 福祉 障害 障害者 精神 介護 メディア 精神障害 法律 地域
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 職場における精神保健活動の実際について
  • 「職場における精神保健活動の実際について」 1、はじめに 精神保健活動とは、人々の健康のうち主として精神面の健康を対象とし、精神障害の予防・治療を行い、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことである。 今、様々な社会の変化に対応するため、人々は多くのストレスを抱えることとなり、精神的健康を保てなくなる人が増えてきた。そこで、人々が社会の中で健康的に生活できるよう、精神保健活動が注目されるようになってきている。 2、職場における精神保健活動 (1)職場での精神保健  近年における合理化と技術革新の進展に伴う労働環境の変化によって、人々は精神的な面で大きな影響が出ている。職場における精神保健活動は、そのような精神的健康の病気を予防・治療し、人々が健全な状態で働けるようにすることを目的としている。  職場において、精神的に健康な状態とは、一般的に、家庭などの職場外の環境を持つ個人が、所与の職場環境の中で良好な適応の状態において生活できていることを意味する。良好な適応状態とは、単に疾病や重大な症状がないばかりでなく、精神的な満足や充実、さらには成長があることである。  また、個人が適応する職場環境とは、一定の職務や職位を与えられたことから、それに関連する仕事自体にかかわる要因(過剰あるいは過少労働負担、採光、湿度、温度、騒音、勤務時間の長さなどの物理的労働環境、交替労働、労働する人と環境との適合性、労働の危険度など)、役割関係要因(役割内容のあいまいさ、役割葛藤、責任度など)、キャリア開発要因(過剰・過少昇進、仕事の安定性・将来性、賃金の満足度など)、職場の人間関係要因(上司、同僚、部下、取り引き先などとの関係)、組織風土要因(組織内政治、伝統的慣習、経営参加度、行動規制など)から成ると言われている。  したがって、このような職場環境の在り方が個人の適応状態を大きく左右するが、適応にはその個人の個別的要因も関与してくる。つまり、属性的、身体的要因(性差、年齢、学歴背景、体力、障害、国籍など)や心理社会的要因(知的・技術的能力、欲求水準、価値観、行動特性、ストレス対処能力、生活出来事など)が関係してくる。 (2)職場と家庭との精神保健の関連  個人の適応状態には、職場外の環境要因も関係する。すなわち、家庭環境としての家族・親族関係、生活環境、家族のライフステージ、財力などである。 長引く不況は、労働者の心をむしばみつつある。倒産企業の増加、金融会社や証券会社の倒産や合併、また建設、土木関係の大型企業の倒産の噂など様々な不安要素がある。このような不況の中、そこに勤務するもののストレスは相当なものであろう。 働く者の不安は家族、家庭の不安や問題である。その意味では家庭における精神保健の問題でもある。 個人の職場への適応状態としての精神健康度は、以上のような個別的要因と職場環境要因や職場外環境要因から決定されると言える。 (3)企業の精神保健の取り組み 企業など産業における精神保健では、一般的に職員の精神障害の予防と発見、治療機関への誘導と職場復帰への援助を目的として、精神保健に関する知識の普及や精神保健相談が実施される。このような活動は、職員個人に対する精神保健を通して精神障害の発症による企業の損害を最小限に抑えようとすることが目的とされがちである。しかし最近では、職場全体の精神健康の維持、増進を目的とした啓蒙や相談、リフレッシュ休暇付与など、精神障害から回復した職員の職場復帰に対する支援などが、積極的に展開されるようになってきている。さらに医学的治
  • 環境 企業 社会 健康 精神 家族 問題 家庭 労働 障害
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 精神保健福祉法の概要について
  • (1)精神保健福祉の歩みについて  日本の精神保健福祉の歴史は、時代的にも福祉事業に勝るとも劣らない古さと伝統を持っている。しかしその伝統の内容と発展の過程では、精神障害者の生活の視点から見た場含、あまりにも時代に取り残され、政策的には「後回し」になっていたといえる。  最近の10年でようやく、制度・政策的には身体障害者のそれと似たようなものが設けられているが、現状は、精神障害者杜会復帰施設の現場では、今後何を先に充実させるべきか模索している段階であるといえる。  日本では現在に至るまで歴史的背景に、医療・福祉も他の施策と同じように、諸外国の国力に急速に追いつくことを一義的な目標として、政府主導で発展してきた傾向がある。  その中にあって、精神障害者に関する法律の整備は特に遅れており、それも医療・福祉行政とはいい難い内容の精神病者監護法官制が、1900年に初めて出来た。その後、1919年に精神病院法、1950年に精神衛生法が議員立法として成立した。そして、精神衛生法に地域精神医療に関する規定が設けられたのが1965年であり、精神障害者の社会復帰の促進と人権の尊重が必要と明記されたのは、1988年に精神衛生法が改正され精神保健法になったときであった。  精神病者監護法は、「精神病者の中には社会に害悪を流すものが多い」として、「法を制定し、精神病者を保護し、杜会に害のないようにしたい」という目的でつくられた。また精神病院法は、「公安上、危険防止上、精神病院設置の必要性は大きく、今後年3〜5ヶ所づつ公立精神病院を、10〜15年計画で公立病院を設置する」ことを目的としたものであった。  これら2法に比べると、精神衛生法は「私宅監置を全面的に廃止する」目的でできたものであり、現代精神医療の出発としては、一応の体裁が整っている。
  • レポート 福祉学 精神保健福祉法 精神保健福祉 制度・政策
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 精神保健福祉施策の概要について
  • (1)精神保健福祉施策の現状  現在次々と、精神障害者に関わる法律が改定されてきている。1995(平成7)年5月12日に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改定された。すでに心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年12月に障害者基本法に改定されている。また、保健所法は1994(平成6)年7月に地域保健法に改定されている。  しかしながら、最近の精神障害者に関わる法律の一連の改定は、以下の2点において未だに課題が残っている。  まず第1点は、抜本的な改定に至っていない点である。例えば、今なお保護者の規定がなされている問題があるし、身体障害者や知的障害者の人びとの施策と比較しても大きな開きがある。  第2点は、法律の主旨を実現するための「財源」と「人」の確保の点でも未だ不十分であるといえる。  しかし「人」については、1997(平成9)年12月2日精神保健福祉士法案が衆議院本会議で可決され、更に12月12日、同法案が参議院本会議において全会一致で可決し、12月19日、法律第131号として交付され改善されつつあるといえる。 (2)精神保健福祉施策の改定の概略  精神保健福祉施策の改定の主要な点は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に名称を変えた点に象徴されるが、その象徴される名称に応える内容を備えているかというと、これもはなはだ不充分であるといえる。  以下は主な改定の内容である。 ?障害者手帳の創設 ?職親制度の法律内事業化  通院患者リハビリテーション事業(職親制度)がグループホームなどに続いて法律化された意味は重要である。 ?公費負担医療の変更 ?市町村の役割の明示  ここ数年の精神保健法の改定によってようやく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、「精神障害を持つ人などは、病気を持つ人でもあり、また同時に障害を持つ人でもあり、そしてそのような病気や障害を持ちつつ生きている市民(生活者)である」と定義したのである。
  • レポート 福祉学 精神保健福祉施策の概要 精神保健福祉施策に関わる法律の歴史展開 精神保健福祉施策
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 思春期精神保健対策について
  • 思春期精神保健対策について  思春期とは、人間の生殖機能·生理機能が成熟し、心身ともに大人になりかける時期とされており、医学的には「第二次性徴の始まりから成長の終わりまで」と定義されている。英語の「puberty」は、陰部に恥毛が生え始める時期から由来している。細かい定義は多々あるが、こうした発育の時期は、栄養状態や運動量などからも何歳あたりからとは必ずしも一定しない。個人差にもかなり左右される。そのため、生涯発達の発達段階の中には思春期は組み込まれていない。  さて、急速な身体的成長と第2次性徴の発現が認められる思春期は、異性への関心が高まり、同時に自我の確立が求められ、反抗期などが生まれ
  • 発達 思春期 東京福祉大学 精神保健 第二次性徴
  • 550 販売中 2009/07/28
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  • 職場における精神保健活動の実際について
  • 職場における精神保健活動の実際について  現代社会において、人々は多くのストレスを抱えている。何に対してもやる気がない、興味が持てなくなった、会社や学校でうまくやっていけない、身体的に不定愁訴がある、などといった経験は誰にでもあり、多くの心の問題となっている。そこで、人々が社会の中で健康的に生活できるよう、精神保健活動が注目されるようになってきている。では、職場における精神保健の活動とはどのような立場にあるかについて考えてみたい。  働くということは、生活費を得ると同時に、人としての存在を保証する手段でもあり、人間の発達を保障する基本的条件でもある。労働なしには生活はあり得ないし、労働によって人間は自己を変革し発達することができる。  しかしその反面、近年の長引く不況、大量リストラ、終身雇用制の崩壊、急速な技術革新の進歩等に伴う労働条件の変化により、過度のストレスが加わり、職場不適応症として就業への不安、緊張、恐怖、焦燥感、抑うつ感やうつ病などの心の病が出現するなど、精神的な面で大きな影響が出ている。そこで職場における精神保健活動は、そのような精神的健康の病気を予防・治療し、人々が健
  • 東京福祉大学 精神保健 現代社会 ストレス
  • 550 販売中 2009/07/28
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