連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 日本国憲法における生存権の保障について
  • 1・憲法第25条と生存権 生活保護法の本来のあり方を検討する場合、一番先に考えなければならないのは憲法第25条である。なぜならば、生活保護制度は、憲法第25条の生存権を具体化し、これを現実的な権利として認めた制度だからである。 即ち、この法の第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。従って、この法律が第一に目的としているのは、最低限度の生活を保障するということであるといえる。 2・生存権の法的性格 憲法第25条1項は、「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する。この生存権は、すべての社会権の基礎をなすものと考えられるが、その法的性格について下記の学説が対立している。 (1)プログラム規定説 この説は、
  • レポート 福祉学 生活保護法 生存権 裁判的保障 抽象的権利 具体的権利
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • Z1001 日本国憲法 レポート
  • 設題名 『法の下の平等について』   佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。 この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学 自由主義
  • 550 販売中 2011/10/07
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  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 日本国憲法第2分冊
  • 本稿では、日本国憲法における二院制の特徴について説明する。まず、日本の衆議院と参議院の制度を紹介し、日本の二院制の特徴を明確にするため、諸外国の二院制との相違についても述べる。 まず、二院制の説明をする。これは、様々な角度からの意見を反映し議論を深めるために、異なった選出基盤から選ばれた二つの議院で審議を行う制度のことである。日本においては、衆議院と参議院の二院制であり、採用する目的は二点の理由がある。一点は国民の多様な民意を反映するため、もう一点は、慎重に審議を行うためである。以下、詳述する。 一点目の目的である「国民の多様な民意の反映する」ため、議員の任期や選挙区に違いを設けている。例えば任期は、衆議院議員の任期を四年、ただし解散によって任期終了としているのに対し、参議院議員は任期六年で解散がなく、また三年任期がずれていることによって半数ずつ三年おきに改選が定められている。そのため、衆議院では直近の民意を反映しているといえ、参議院では、半数ずつの改選であるため連続性があるといえる。このことから、衆議院は短期的な国民の視野から、参議院は長期的な視野からそれぞれ審議にあたることができる
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
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  • 佛教大学通信 日本国憲法
  • 設題:法の下の平等について ―平等思想― 「人間はみな平等である」と考えられ始めたのは、古くは古代ギリシャ時代のことでした。アリストテレスの正義論、あるいは多くの宗教のなかでも平等思想は説かれました。しかし、現在多くの人々がイメージする差別の禁止や人々を平等に扱うことが法として認められるには、長い年月が必要でした。例えば、江戸時代では、士農工商の身分制度のように、生まれながらに決められる身分によって、職業や住む場所が決まります。自分の意志ではどうすることもできない決まりがありました。 そして、日本の平等問題を考えるにあたって忘れてはならない「被差別部落」の問題があります。これは人間の身分について、士農工商の身分階級の下に「エタ・非人」と呼ばれる人々の住む部落を形成させ、長い間、社会的な差別が行われました。明治に入り「解放令」が出され、これまで「エタ・非人」とされてきた人々は「平民」となりましたが、この時点では、身分と職業が平民なみに扱われることが宣言されたことにとどまり、社会的に差別を受けないという保障はありませんでした。この「被差別部落」の問題からわかるように、人は「生まれ」によって
  • 憲法 社会 日本国憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2009/05/09
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