連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 聖徳大学 日本国憲法 第1課題  第1設題
  • 第1課題 第1設題 天皇の権能について 天皇号が成立したのは天武朝以降であるという見解が有力である。時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。言い換えれば単に憲法に掲げられた国事に関する行為のみを行うに過ぎないということになる。 国事行為とその政治的意味については憲法第6,7条には次のような国事行為が定められている。 1,国会の指名に基く 内閣総理大臣の任命(憲法6条1項) 2,内閣の指名に基く 最高裁判所の長たる裁判官の任命(憲法第6条2項) 3,憲法改正・法律・政令および条約の公布(憲法第7条1項1 号) 4,国会の召集(憲法第7条2号) 5,衆議院の解散(憲法第7 条3号) 6,国会議員の総選挙施行の公示(憲法第7 条4項) 7,国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証(憲法7条5号) 8,恩赦 特赦
  • 憲法 日本 政治 法律 天皇 国家 国会 外交 選挙 裁判
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  • A6109 日本国憲法 佛教大学通信レポート A評価
  • 佛教大学通信教育課程A6109日本国憲法のレポートです。担当教員からのフィードバックではマイナスな要素は見受けられませんでした。また、科目コードが違う場合でも、設題が同じであれば、参考にしていただけると思います。丸写しは処罰の対象となりますので、あくまで参考として用いて頂き、皆様のレポートのお役に立てていただきたいと思っています。 【設題】法の下の平等について
  • A6109 日本国憲法 佛教大学通信 レポート
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  • 【レポート】佛教大学 日本国憲法 第一設題 A判定
  • 日本国憲法 『法の下の平等について』 憲法第14条【法の下の平等】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。 Ⅰ.「法の下の平等」の目的  日本国憲法は1946年にアメリカ主導の下で作成され交付された。アメリカやフランスが近代化を実現した時と同様に日本も封建的身分制度を廃止し、自由な社会作りが目指された。そこで憲法14条【法の下の平等】がもりこまれた理由とは①「生まれ」などという自分の意思ではどうすることもできない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと。②人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として人々を封建的身分制度から解放する必要があったこと。③平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたこと、である。  また、14条の平等原則は「すべて国民は、法の下に平等であって」と定められており、平等が確保された立法を行うこと、法の下に平等な行政を行うこと、法の下に平等な司法を行うこと、などが定められており立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束している。   Ⅱ.自由と平等
  • 日本国憲法 佛教大学 通信教育 レポート A判定 第一設題
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  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
  • 憲法 日本 宗教 日本国憲法 自由 政教分離 信教の自由 権力 分離
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  • 日本国憲法最終試験対策 校則と自己決定論について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 校則と自己決定権について論じなさい。  自己決定権とは、個人が一定の私的事項については権力の介入・干渉を受けうずに自ら決定することが出来るというものである。 この自己決定権を犯さないかどうかについて特に問題になっているのに、校則がある。校則には、髪型、服装、など色々細かなものがある。本当は生徒がのびのびとした環境で学べることが理想だが、なかなかそうもいかないようだ。細かい校則を定めている学校も多々ある。 例えば、パーマを校則で禁止している学校があるとしよう、この校則は自己決定権において違法といえるだろうか。髪型を自由決定することは、個人の私的事項におけることなので憲法
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  • 日本国憲法 最終試験対策 法の下の男女平等について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策  法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、」と定め、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。 近代社会では働く女性が増えたこともあり、職場における男女平等の問題が多々ある。1985年には男女雇用機会均等法が制定された。この均等法は男子労働者と女子労働者の均等な取扱いを定めているもののその実効性について疑問があった。1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め
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