連関資料 :: 人権(同和)教育

資料:243件

  • S0536(2014)人権(同和)教育
  • 京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。 1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。 1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。 オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。 この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。 1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。 1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。 学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。 1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。 高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。 77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。 それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。 同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。 それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
  • S0536 2014 人権教育 同和教育
  • 550 販売中 2014/06/24
  • 閲覧(3,191)
  • 人権同和教育同和教育の意義・歴史を概括し、学校にお
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校にお    ける同和(人権)教育実践の具体的なあり 方について述べなさい。」                              同和教育が生まれるに至る、差別の歴史は紀元107年の倭の国の記録に記されている、奴隷という意味の「生口」からである。また、魏志倭人伝の記録にも、「大人」、「下戸」、「奴婢」という身分制度があり、この身分制度は、豪族集団の征服・支配の紛争関係の中で形成され、勝者が敗者を奴隷的存在としてきた。 江戸時代の「穢多・非人」などという身分が今の部落差別につながっている。それが今だに根強く今日まで残ってしまっているのである。しかし、このような「穢多・非人」という身分制度に対する反対も各地で起こっている。有名なのが岡山藩の渋染め一揆である。また各地で続発した百姓一揆に穢多が参加することも少なくなかったが、一揆の鎮圧や首謀者の行刑に穢多や非人が動員されたことも事実であり、明治維新の身分解放令に対する「解放令反対一揆」をもたらす一因になったと思われる。 明治4年8月28日に解放令が公布された。しかしこれは、賤称の廃止を宣言したにす
  • 人権(同和)教育 レポート 佛教大学 通信
  • 550 販売中 2008/09/08
  • 閲覧(2,808)
  • 国連人権教育の定義を踏まえた人権同和教育のあり方
  • 2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後  国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。  この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。  そしてその際、各
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 人権(同和)教育 問題と解答
  • 550 販売中 2008/11/24
  • 閲覧(2,704)
  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
  • 閲覧(2,073)
  • 人権同和教育 第1設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」 同和教育の意義と戦後の歴史 同和教育とは、部落差別を許さず、主体的に差別をなくしていこうとする人間を育成することをめざす教育活動である。それには、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と同和地区を対象とした教育活動がある。 部落差別の現実に深く学ぶ事を通じて、子ども達に同和問題を自分自身に関わる問題であるととらえさせていくことが大切である。人権意識を高め仲間とともに積極的に部落差別をなくす事ができる子どもを育んでいくことをめざし行われる教育でもある。そのため同和教育は、「教育の原点」と言われることが多いのである。同和教育の戦後の歴史は、オール・ロマンス事件が起こった2年後の昭和28年に全国同和教育研究協議会が結成されることからあゆみ始めていくのである。同和教育団体が全国組織で結成され部落差別解放実現を進められていくのである。昭和35年には、同和対策審議会が設置される。その5年後の昭和40年には、同和対策審議会答申において「同和
  • 歴史 人権 子ども 差別 社会 同和 問題 地域 同和教育
  • 550 販売中 2009/07/14
  • 閲覧(2,180)
  • (科目最終試験)人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育 科目最終試験問題と解答例 ■部落問題について論ぜよ。   部落問題は、日本社会の歴史の過程で形成された身分階級構造に基づく差別により、一部の国民が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、今日もなお、自由や権利を完全に保障されていない、深刻な社会問題である。同和対策審議会答申にもあるように、人類普遍の原理である自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。  雇用面で排除されたため貧困の状態に置かれたまま放置され、居住面では劣悪な環境を余儀なくされ、結果として子どもたちに十分な教育を受けさせることができず、「差別の悪循環」を生み出した。こうした問題を解決すべく、 ①雇用を促進し安定した経済基盤を保障すること。 ②劣悪な居住環境の改善。 ③同和地区の子どもたちの教育権を保障すること。 を課題とされた。同和教育は、殊に③の課題克服を目指して取り組まれたものである。  「寝た子を起こすな。」式の考え方も根強いのが現実である。同和問題について実態を隠すのではなく、身近な問題として捉え、実態的差別が生み出す心理的差別の解消を目指すこ
  • 佛教大学 科目最終試験問題と解答例 人権(同和)教育
  • 1,100 販売中 2009/07/30
  • 閲覧(3,031)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?