連関資料 :: 人権教育

資料:272件

  • 人権(同和)教育 科目最終試験 6題 予備の3題
  • 人権同和教育は、教育実習の判定科目で特に重要なので力を入れて、作成しました。2014年の12月試験で85点で合格しています この科目の教授の採点基準は、内容と分量で評価されます。特にテスト用紙の裏まで埋めると、高得点が狙えるかと思います。私の場合、4番の問題で裏面の半分まで埋めました ▼私の模擬回答では、それぞれ800字程度を目安に作成し、暗記しやすいように、どの問題にでも使える重要な文句を6題にちりばめて、暗記量を減らすなど工夫してあります。 1.人権教育・同和教育を簡潔にまとめ、それぞれの関連について述べよ。 2.宣言・綱領・決議や設立の経過・意義などから「全国水平社(1922年3月3日創立)」について論じること。3.人権教育の定義(人権教育のための国連10年)を100字以内でまとめ、これを踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ 4.学校教育における人権(同和)学習のあり方について実践にふれながら論じること。 5.部落問題解決に向けて戦後50年ほどのあいだに進められた取組(教育以外)について論じること。 6.50年に及ぶ戦後の同和教育のあゆみと意義について論ぜよ。 ▼シラバスの学習の要点では以下の点が記載されています。万が一でないとは限りませんのでこちらもまとめてあります。 ◆人権(同和)教育が必要とされる理由について。 ◆人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。 ◆部落や差別の起源をめぐる諸説について
  • 佛教大学 科目最終試験 2014 人権(同和)教育 P6703
  • 550 販売中 2015/01/21
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  • 佛教大学 科目最終試験 S0536 人権(同和)教育
  • 佛教大学科目最終試験「人権(同和)教育」の解答例です。 1.50年に及ぶ戦後同和教育のあゆみと意義について論じること。 2.宣言・綱領・決議や設立の経過・意義などから「全国水平社(1922年3月3日創立)」について論じること。 3.部落問題解決に向けて戦後50年ほどのあいだに進められた取組(教育以外)について論じること。 4.人権教育・同和教育を簡潔にまとめ、それぞれの関連について論じること。 5.人権教育の定義(人権教育のための国連10年)を100字以内でまとめ、これを踏まえた人権(同和)教育のあり方について論じること。 6.学校教育における人権(同和)学習のあり方について実践にふれながら論じること。 これらの科目最終試験で出題される問題について、教科書を要約してまとめています。 同じ文章をできるだけ多く用いて作ったので覚えやすいと思います。 参考にどうぞ。
  • 佛教大学 科目最終試験 S0536 人権(同和)教育 教師 先生
  • 550 販売中 2014/10/20
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  • S5481 人権(同和)教育 設題1 2019年最新 合格済
  • 【科目】 S5481_人権(同和)教育 【設題】2019年度 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。 【概要】 学習したことを要約した上で自分の意見を入れることでA判定が取りやすくなります。 ※シラバスの留意事項に沿い、必要に応じて調査してまとめてあります。佛大で小学校1種免許の取得を目指す皆さんは是非ご活用ください。
  • 佛教大学 人権(同和)教育 S5481 小学校 2019年度 合格
  • 660 販売中 2019/10/02
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  • 佛教大学:人権(同和)教育(Q0709)2017年度【B判定】
  • 佛教大学:人権(同和)教育(Q0709)の2017年度B判定合格レポートです。 所見は「P3~の実践と同和教育史は整理しながら論じてほしい」だったので、その部分を少し改良した頂ければA判定になるかと思います。 参考文献は教科書のみでなるべくわかりやすい表現で記述しています。 文章の構成等、レポート作成の参考にしてください。 〇50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習の在り方を具体的に論述すること。
  • 佛教大学 Q0709 人権教育 人権(同和)教育 同和教育
  • 550 販売中 2018/02/09
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  • 基本的人権としての「教育を受ける権利」の保障、「教育の機会均等」の理念とその権利が保障されているかを述べよ
  • 基本的人権としての「教育を受ける権利」の保障と「教育の機会均等」が現代の日本で実現されているかについて考えてみたい。 まず、戦前の日本で「教育を受ける権利」はどう位置づけられていたのだろうか。「大日本帝国憲法」では、学問の自由、教育を受ける権利を憲法で定めてはいない。ただ、昭和16年版の「国民学校令」では次のようになっている。第三章就学第八条で「保護者ハ児童ノ満六歳ニ達シタル日ノ翌日以降ニ於ケル最初ノ学年ノ始ヨリ満十四歳ニ達シタル日ノ属スル学年ノ終迄ヲ国民学校ニ就学セシムルノ義務ヲ負フ」とある。だが、次の第九条で「子どもに障害などがある場合は、その自治体の長の認可があれば義務はない。」している。戦前までは義務教育を受けずに働く子ども達も多かった。このように保護者の側に子どもに学校教育を受けさせるか否かの権利があった。また、戦前、とくに軍国主義が台頭してからは学校教育の目標は国家に忠誠を誓う臣民教育が主であった。「戦前の教育内容はすべて国家による統制の下におかれていた。」(『新・教育原理』西村誠58項)とある。このように子ども自身の「教育は子ども自身が有する無限の発達可能性を追求する基
  • 戦後教育制度 基本的人権 教育を受ける権利 教育の機会均等 法的規定
  • 550 販売中 2008/06/08
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