連関資料 :: 政治学

資料:265件

  • 政治-分冊1 合格リポート
  • 政治的無関心とは、政治に対して主体的かつ積極的に関心を持とうとしないこと、または行動しようとしない意識や態度を表す言葉である。政治意識の希薄化とも言えるだろう。近年様々な国や場所・メディアで、この政治的無関心について深刻な問題として論ぜられているのである。その背景には政治的無関心層の拡大が民主主義を崩壊させ、ファシズムなどの政治的問題を生む原因となるからである。政治的無関心層の増大は、日本も例外ではないだろう。日本は政治的無関心層や無党派層が多いとされているのである。政治的無関心がおよぼす問題について述べていこうと思う。 アメリカ合衆国の社会学者デイヴィッド・リースマンの分類によると以下の2つに分類される。 1.伝統型政治的無関心 2.現代型政治的無関心 1の伝統型政治的無関心とは、政治とは一部の特権階級のごく少数者が行うものという意識が庶民にあったため、庶民は自然と無関心が拡がっていくというものである。伝統型政治的無関心の特徴として、政治に関する知識や情報が顕著に欠けているのである。その原因として政治に携わる者が、庶民層に対して必要な政治教育を行わないことが原因とされているのである。
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 政治的無関心 分冊1
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  • 政治-分冊2 合格リポート
  • 弾劾とは不正を暴く、あるいは厳しく責任を問うという意味である。一般には法律等で身分が特別に保証されている公務員に重大な職務違反や犯罪が行われた場合に、当該の公務員を罷免や処罰することである。日本の弾劾制度では『国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』(憲法第64条第1項)と規定されているため、裁判官を罷免する制度である。 日本は議院内閣制の統治体制をとっているため、立法と行政は癒着した統治体制だが、司法権とは厳格に分離し、権力の分散と抑制と均衡を保っている。特に裁判官については、良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束されるという規定(憲法76条第3項)から、行政機関による処分の禁止や在任中の報酬の減額禁止を定めている。(憲法78条、79条、80条)しかしながら裁判官であっても国民の信頼を裏切る行為を行った場合には相応の処分を受けさせる必要がある。それを実現させるのが弾劾裁判である。 続いて日本における、弾劾裁判の手続きについて説明していこうと思う。裁判官弾劾法で定める罷免事由は『職務上の義務に著しく違反し、又は職
  • 日本大学 通信教育部 0023 政治学 弾劾裁判 分冊2
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