連関資料 :: 法学

資料:353件

  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
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  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
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  • 法学 第2課題
  • 「いわゆる生存権について」  昔は、天候の不順で飢餓が起きることは、即、死を意味した。 そのため、生き延びるために、老齢者を姥捨て山と呼ばれる場所に、追いやってしまうという風習があった。  また、資本主義の世の中になり、勤勉な者は貧乏しないと教えられた。  しかし、石川啄木が「はたらけど はたらけど 猶わが暮らし 楽にならざり じっと手を見る」を詠み、一向に暮らしがよくならない世情を嘆いたように、実際には異なる実状がある。  こうした実状から抜け出すため、人権が構成されるようになったのであろうか。  近代市民革命を契機として展開した資本主義社会では、個人の尊敬、契約の自由、所有権の絶対性が尊重されている。 これは、経済的自由を重視した権利構造を示しており、職業選択の自由と財産権の保障が柱となっていた。  こうした権利は、形式的には自由を保障していたが、他方で実質的には労働契約の不平等性を生み出し、自由とはいえない乖離現象を生み出していた。 この下で資本主義は発展し、企業は経済的社会的に大きな力を有する一種の権力主体となった。  この権力主体の伸張は、一方で圧倒的多数の貧困者を生み出す
  • 憲法 福祉 人権 経済 社会 文化 健康 法学
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  • 法学(憲法含む)2005~2012.1
  • お忙しい人に必見!!(K通信生限定) 2005~2012.1まで、過去問に即してまとめたノートです。 どうしてもまとめられない人、過去問が知りたい人など。 これで試験に挑戦してみてください!!
  • 試験 過去問 まとめ
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  • 法学 第3課題
  • 「法の下の平等について」  1776年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。   18世紀の末にこれらの宣言を行った人々にとっては、封建制社会における身分差別に苦しんだ思いが強く残っていたので、絶対主義と封建制を倒した直後に自然権としての「平等」と「自由」を高らかに宣言に記し、これらの権利が踏みにじられることのないようにしておく必要があったのであろう。  その後制定されたほとんどの憲法では、国民の自由と平等を保障している。 日本国憲法は第14条で「法の下の平等」を保障し、国家権力が国民を法的に差別してはならないことを定めている。 これは、人が生まれながらに平等であるという自然権を明文で確認したものだということができる。  第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。 判例も憲法学説の通説も例示規定だと解釈している。 このほかの基準
  • 憲法 刑法 人権 社会 平等 道徳 差別 問題 判例
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