連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 【2020年度】慶應 憲法
  • (2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法
  • 990 販売中 2021/08/11
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  • 憲法・思想良心・学問の自由
  • 思想・良心の自由の意義について述べよ  思想・良心の自由(19条)は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由(思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由)と外部的行為の自由(表現の自由、宗教活動の自由、研究発表の自由)に分かれ、思想良心の自由と表現の自由で、ほぼ全ての精神的自由権をカバーできる。  現代社会においては、インターネットなどにより、個人のデータを容易に電算的に集積し、色々な付加価値・意味を読み取ることができてしまうので、思想・良心の自由を侵害する場面は多くなっているといえる。 思想・良心の自由の保障の意味について答えよ  19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  これに対して、私人間では、19条の保障の意味も相対化されることになる。私人間の私的自治の調整という観点から、相手の人権との調整の限りにおいて、こちら側の思想・良心の自由の保障の程度も弱まる場合があるということである。 三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)について述べよ 学生Xは、学生運動歴を秘したことを理由に、3か月の試用期間満了時に、本採用を拒否された。Xはこれを違法として、労働契約関係存在の確認の訴えを提起した。  第二審は、企業が採用の際に政治的思想信条に関する事項の申告を求めるのは公序良俗に違反するとし、Xの勝訴判決を言い渡した。
  • レポート 法学 憲法 19条 23条 大学の自治 沈黙の自由
  • 550 販売中 2005/10/27
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法 適用違憲と法令違憲
  • はじめに  法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。  適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。  適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。 司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。 その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。 ※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。   その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。 二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか 1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。 ※違憲審査制の根拠・意義
  • 憲法 適用違憲 法令違憲
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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