連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
  • (設題)  憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望 (解答)  日本国憲法は、その前文において、わが国のとる平和主義の在り方を次のように規定している。まず、第1段では、日本国政府は二度と戦争を起こさせないことを国民の名において宣言し、第2段では、平和維持への決意・国際社会においての平和愛好国として名誉ある地位を占めることへの希望・全世界の国民が恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することの確認が宣言されている。このような前文の規定を受けて第9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定するのである。これが前文に現れた、日本国憲法の平和主義の在り方なのである。  ところで、憲法の前文というものはどのような法的性質をもつものであるのか。学説では、①イデオロギーの表明であって、これがなくても憲法の意味は全然変わらないという説、②「実定的意味の憲法」の表明が含まれているため、憲法改正手続によっても改正できない説、③前文は、本文の各条項と異なり、各条項を解釈する場合の指針となる説などがあるが、判例では、前文は憲法本文の各条項を解釈する場合の指針となるが、それ自体は裁判
  • 憲法 日本 戦争 平和 国際 日本国憲法 国家 戦後 解釈
  • 1,100 販売中 2009/03/01
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  • 日本国憲法の三大原則の概要
  • 憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。  大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、天皇主権であると考えられたが、これを否定して、日本国憲法は、主権が国民にあることを明記し、主権者である国民によって確定されたとするのものである。憲法前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを享受する」とあり、また、天皇の地位は、第一条で、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と明記されている。日本国憲法において、国民は主権者であるが、直接国政を行わず、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。つまり、原則として国民が主権を行使するのは選挙によってである。また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。 次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。
  • レポート 法学 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重
  • 550 販売中 2006/07/25
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  • 「生存権の日本国民憲法における保障について述べよ」
  • 1.はじめに (1)生存権の定義 「生存権」は、人間として最低限の生活を営む権利、またそのことを国民が国家に対して社会保障などを要求できる権利のことである。それは日本国憲法第25条により「?すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。?国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定められている。そして、多くの国が憲法で生存権の保障を定めている。これは、社会の仕組みにも原因がある経済的弱者を救うのは社会の責任だという「社会連帯思想」の考えに基づき、20世紀になって権利として確立したのである。生存権の保障は、社会権の中でも最も基本的な規定である。 (2)沿革 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法により社会保障として規定されたものである。 20世紀以前における18世紀後半から19世紀前半の「産業資本主義」、19世紀後半の「独占資本主義」による自由経済の活発化に伴う労働者の長時間労働、低賃金などの労働条件に陥っている社会的弱者や普通選挙権の保護、貧富の差解消のため社会権が認められたのである。これを「作為請求」という。
  • レポート 福祉学 社会福祉法制 生存権 日本国民憲法 自由権 プログラム規定
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  • 憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
  • 問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。 本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。 1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。 2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。 1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。 (1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
  • レポート 法学 憲法 信教の自由 必修科目
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  • 日本国憲法と基本的人権について述べる
  • 1、基本的人権とは  基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。  かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。 2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権  明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。  戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
  • レポート 法学 基本的人権 人権のカタログ 二重の基準
  • 1,650 販売中 2006/03/15
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