連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法 適用違憲
  • 適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。  日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきではない、という憲法判断回避論が一般に有力であるが、その方法の一つとして、合憲限定解釈が挙げられる。  合憲限定解釈とは、憲法判断そのものは回避しないが、法令の解釈として、複数の可能性がある場合、憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈の方をとるべきであるとする方法をいう。これは、司法消極主義のもと、人権救済と同時に立法府への干渉を最小限のものにとどめうる手法と
  • 憲法 日本 人権 違憲 解釈 方法 裁判 事件 司法
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 憲法】日本国憲法の三大原理について(4000字)
  • 日本国憲法の三大原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重である。しかし、憲法典に、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三大原理であると明確に記されているわけではない。よって、個人の尊厳・国民主権・社会国家・平和国家を日本国憲法の四大原理とすることも、個人主義・基本的人権の尊重・国民主権・社会国家・平和国家を五大原理とすることも可能である。  日本国憲法は、ポツダム宣言を受諾することによって明治憲法の全面的変革の上に成立した。ポツダム宣言は、日本を明治憲法による支配から解放すべく提示されたものであり、明治憲法に新しく取って代わる日本国憲法は、明治憲法に対する対立命題としての役割が求められた。明治憲法下においては、主権が天皇にあり、天皇が統治権を総覧し、天皇には軍令機関の輔弼する統帥大権も認められていた。また、軍国主義勢力が存在し、個人の権利は天皇から恩恵として与えられる臣民の権利とされていた。そしてこの権利は、法律の留保によって、必要ならばどのようにも制限することができた。このような明治憲法の下では、個人の権利や自由が保障されることはなく、個人の尊厳は極めて不安定なものであった。日本国憲法は明治憲法の対立命題としての役割を期待されていたので、日本国憲法は明治憲法よる弊害を除去するものでなければならない。よって、日本国憲法の基本原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、の3つであると考える。
  • 憲法 法学 法律学 政治学 三権分立 国民主権 平和主義 基本的人権
  • 880 販売中 2010/01/18
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  • 日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
  • 近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。 日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
  • レポート 法学 憲法改正 平和主義 日本国憲法
  • 550 販売中 2006/06/10
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  • 憲法9条改憲について
  • 憲法Ⅰレポート  私は憲法第9条を改正することに賛成である。  改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。 日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ 日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ 有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文 憲法第9条改正を賛成する論拠  まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。  一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。 自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。 思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
  • 憲法 日本 レポート 戦争 国際 行政 問題 国家 自衛隊 組織
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 憲法改正権の限界について
  • 憲法改正権の限界について 憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。 限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
  • レポート 法学 憲法 改正権 限界
  • 550 販売中 2007/04/01
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  • 死刑制度と憲法を考える
  • 1.はじめに  死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では2004年には2人が死刑によって亡くなっている。  死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。 2.死刑制度と憲法  日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。 3.死刑廃止に向けた世界の動き  毎年多くの国で死刑制度が廃絶されている。約100年前の1899年にはコスタリカ、サンマリノ、ベネズエラのたった3つの国だけが恒久的に死刑を廃止していただけであったが、その数は徐々に増えはじめた。1998年に国際人権委員会はすべての加盟国に対して「死刑を完全に廃止するという観点から、死刑執行を停止する」ように要求し、66カ国によって協同決議された。
  • レポート 法学 憲法 法律 死刑
  • 550 販売中 2006/01/31
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  • 憲法草案に対する論評
  • この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。  初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。  また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。  『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』  これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
  • レポート 法学 新憲法草案 自民党草案 9条改正 改憲
  • 550 販売中 2006/02/16
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