連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 「平和憲法の歪曲」を読んで
  • 僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。  「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った解釈をすること」と書いてありました。言葉の意味を知り、平和憲法の事実とはなんだろうとさらに溝にはまりそうになりました。  この本には憲法九条のことについて詳しく書いてあり、九条の条項とは、一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」で、二項は「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という内容でした。  僕は、憲法九条の内容を読んで、日本は戦争に反対なのかなあと思いました。後はこれを読んだだけでは何も思わなかったし、何を言いたいのかもわかりませんでした。  本を読んでいくうちに、憲法には書かれていない「自衛権」というものがあることがわかりました。自衛権について、国連憲章五一条に詳しく書いてありました。そして、その国連憲章は自衛権を「国家固有の権利」であるとしているとかいてありました。  また本には「国家固有の権利」としている自衛権のことを、「自衛権は国家である限り生まれながらにして有する権利(自然法上の権利)だから国家はこれを放棄できないと捉える者がいないではない。しかし自衛権は、国際法によって認められた国際法上の権利とみるべきであろう。だから自衛権は、国際法によって制限され、廃止されるものであるといえよう」と書いてありました。僕はこれらの文を読んで正直、自衛権なんてあってもなくてもどっちでもいいのではないかなあと思いました。
  • レポート 法学 平和憲法 憲法9条 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2005/11/09
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  • 自民党新憲法草案について
  •  この課題に取り組むにあったって初めて自民党新憲法草案に目を通してみて思ったことは、政府与党にかなり有利に働く条文になっているなというのが素直な感想であった。昨年の郵政解散選挙を経て圧倒的な権力を有するようになったことを包み隠さずに反映していることがたやすくわかった。数多くされた批判に影響されたわけではないが、自分もこの憲法草案には素直に納得することはできない。以下に自分の考えをまとめていきたいと思う。  まずは9条2項の改正から考えていくことにする。今回の憲法草案では自衛軍の存在を認めて日本国の防衛や他国への平和維持活動に参加することができるようになっている。現在行われている自衛隊のイラク派遣も正当な活動として行われるようになる。しかし武力に関する規定がまったくかかれていないし、自衛や世界の平和維持に貢献するようのことであったら核兵器やミサイルなどの殺戮兵器の輸送を容易に手伝うことができるというようによみとれてしまうような条文となっている。自分はイラク派兵などの国際平和貢献のために自衛隊を派遣することにはおおいに賛成であるし、世界有数の大国となった日本の世界に対する義務のようなものでもあると考える。だが悲惨な状況を生み出すに違いない戦争にはまったくもって反対であり平和憲法を持つ日本がこの理念を世界各国に発信していかなければならないし、必要以上の武力の保持は決して認めてはならないと感じている。この授業で初回に取り上げた平和主義に関する自分の立場を表明するのであれば、9条2項においては限定不保持説となる。  このような立場にある自分にとっても今回の憲法草案の条文には賛成できない。9条2項の改正がこのようなものになったのは自衛隊の国際活動の合憲化と集団的自衛権を保持するためにこのような形になったと思われるが、このままの条文では自衛隊の活動範囲や権利といったものを拡大しただけであって、質という面からの改正が行われていないと考えられる。
  • レポート 法学 自民党新憲法草案 日本の憲法 第九条
  • 550 販売中 2006/01/15
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  • 憲法の定める自由権について
  • 「憲法の定める自由権について述べよ」  日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。 【19条 思想・良心の自由】 思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。 思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。 内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。  (判例 謝罪広告強制事件) 衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。  ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。 【20条 信教の自由、政教分離】  信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。 【政教分離】 特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。  ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。 【23条 学問の自由】 学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。 【大学の自治】 大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。 【21条 集会・結社・表現の自由】 表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。 個人が言論を通じて人格
  • 法学 自由権 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由
  • 660 販売中 2008/06/05
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  • 憲法;司法制度改革
  • 司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。 一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな問題となっている。ただ、最終意見書には実現のための具体的な案が示されていない。単なるスローガンにとどまることのないように、何らかの具体案を打ち出すべきである。そうしないと短縮の方針のみがひとり歩きして、一律・形式的な計画審理が進められる危険性もある。 二つ目に「司法制度を支える法曹のあり方」である。これは、法科大学院の設立や法曹人口の拡大という面から分かる。
  • レポート 法学 司法制度 会同 意見書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 【日大通信】憲法①(2019~2022)
  • 日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題①、「生存権の法的性格について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。 丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
  • 日本大学 通信教育学部 日大通信 憲法 生存権
  • 550 販売中 2022/04/18
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  • 憲法9条改憲について
  • 憲法Ⅰレポート  私は憲法第9条を改正することに賛成である。  改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。 日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ 日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ 有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文 憲法第9条改正を賛成する論拠  まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。  一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。 自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。 思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
  • 憲法 日本 レポート 戦争 国際 行政 問題 国家 自衛隊 組織
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 憲法:議員の免責特権
  • 憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。  それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。 2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と なる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段) において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自 由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨 を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する 絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般 国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
  • レポート 法学 統治 憲法 議員 免責特権 議員の特権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
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  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
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  • 憲法幸福追求権
  • 幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。 1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。  そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
  • 憲法 人権 自由 権利 裁判 人格 役割 幸福追求権
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 憲法;国政調査権
  • <報告手順> 1 国政調査権とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 4 司法権の独立とは ・司法府の独立 立法権・行政権から独立 ・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり ・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK <報告内容> 1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ) 2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
  • レポート 法学 国会 調査権 司法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
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