資料:82件
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刑事訴訟法 検面調書の証拠能力
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1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。
→判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。
2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?
317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。
「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。
「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。
共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
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刑事訴訟法
厳格な証明
検面調書
証拠能力
- 550 販売中 2006/07/11
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刑事訴訟法 再逮捕再勾留禁止の原則
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問題
Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。
ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。
請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
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- 550 販売中 2005/11/05
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