連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:82件

  • 刑事訴訟 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。   逮捕前置主義の趣旨=逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。 趣旨=?短期の拘束(逮捕)を先行⇒長期の拘束(勾留)→被疑者の人権保障図る。?逮捕の際の法的的抑制(逮捕状発付)+勾留の際のも司法的抑制(裁判)→二重のチェックを保障。 2 小問1 (1)(本問は)詐欺の被疑事実で逮捕→窃盗の被疑事実で勾留請求。→詐欺について逮捕が前置されているか?先行する逮捕の判断基準が問題。 (2)人的単位説(=人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効力が及ぶ。)→逮捕の72時間分だけ身体拘束の時間が短縮されて被疑者に有利。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(4,895)
  • 刑事訴訟 一罪一逮捕一勾留の原則
  • 1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか? (1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期間制限を設けている(203〜208の2)。   ⇔一罪につき逮捕・勾留を繰り返し行えるとすると、法の制限を潜脱し人権保障を図る趣旨が骨抜きにされてしまう。   ⇒一罪につき逮捕・勾留は一回に限るべき。→複数の逮捕・勾留は重複させることはできない(一罪一逮捕一勾留の原則)。 (2)「一罪」の範囲はいかに?    刑事訴訟法は国の刑罰権を実現する手続きである→実定法上一罪とされるものに対しては国家の刑罰権は1個のみ。   ⇒実定法上の一罪は訴訟法上も1個として扱うべき。→逮捕・勾留の段階においても検察官は一罪の全部について同時処理の義務を負う。   ⇒「一罪」とは実体法上の一罪を指す。 (3)(本件では)新たに判明事実が実体法上一罪の一部に過ぎない以上、あらためて逮捕・勾留できないことになりそう。   ⇔後に判明した事実について、罪証隠滅・逃亡の防止という捜査の必要性が明らかであるにもかかわらず逮捕・勾留できないとすると、実体的真実発見という法の目的に照らし不当。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 一罪一逮捕 一勾留の原則
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(7,356)
  • 刑事訴訟 一罪一逮捕一勾留の原則?
  • 小問1 1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?  →保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか? 2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。 3 (本件の)甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原則における「一罪」といえるか、「一罪」の判断基準が問題。   (思うに)刑事訴訟は国家の刑罰権を実現する手続き。実体法(刑法)上一罪→国家の刑罰権も一個→訴訟法(手続法)上も一個として扱うべき。→「一罪」とは実定法上の一罪を意味する。  (本件では)甲事実と乙事実は、常習一罪の関係に立ち実体法上の一罪。→一罪一逮捕一勾留の原則から、被告人をあらためて逮捕・勾留することは原則できない。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 一勾留の原則 一罪一逮捕
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(3,630)
  • 刑事訴訟60条1項1号の「住居不定」について
  • 1.総論 刑事訴訟法60条1項各号は、犯罪の嫌疑がある場合で、住居不定(1号)、罪証隠滅のおそれ(2号)、逃亡のおそれ(3号)、のいずれかが存するときは、被疑者を勾留することができる旨を規定している。この勾留の要件を一般に「勾留の理由」という。また勾留の理由がある場合において、なお公共の福祉と被疑者個人の基本的人権の保障とを比較衡量し、被疑者を勾留することが相当と認められることを「勾留の必要性」という。この勾留の必要性は、刑事訴訟法上勾留の要件としては規定されておらず、勾留の取消についての87条において「勾留の理由」と区別して「勾留の必要」という文言が用いられているに過ぎない。しかし憲法が強制処分に司法官憲の令状を必要とし、司法的抑制を認めている趣旨から、裁判官は、勾留の理由があっても、なお勾留の必要性の有無を判断すべきであり、「勾留の理由」とは別個の「勾留の必要性」の意義が認められる。以上のように、勾留が認められる実体的要件として、「勾留の理由」と「勾留の必要性」がなければならない。 次に「勾留の理由」中の、「住居不定」(60条1項1号)についてみていく。ここで「住居」とは、住所・居所の併称であり、住所とは生活の本拠であり、居所とは生活の根拠ではないが人が多少の期間継続して居住する場所である。「住居不定」とは住所はもちろん、居所も定まっていないことを意味する(広義の「住居不定」)。といっても同じく住居が定まっていないといっても、その不安定度には種々の段階があり、1号の「住居不定」とは被疑者の不出頭のおそれを類型化したものという意見がある。そこで住居不定は、住居の不安定度が逃亡のおそれ(3号)を推測させる程度に達したものと考えることも可能である。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 勾留の要件 住居不定 60条1項1号
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(12,874)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?