連関資料 :: 労働法

資料:107件

  • 労働(2分冊)
  • 日本国憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しているが、この権利の侵害に対する救済の手段としてあるのが不当労働行為制度である。  不当労働行為は労働組合法七条で禁止されている使用者の行為であり、この禁止されている行為を侵した使用者からの救済を、労働組合法二七条に定めており、この労働組合法の七条の行為と二七条の救済手続きをあわせて不当労働行為制度と呼ばれている。  労働組合法七条で禁止している行為とは、一項に、労働者が労働組合の組合員であること、組合を結成しようとしたこと、または労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、労働条件やその他について不利益な扱いをすること。労働者が労働組合に加入せず、または組合から脱退することを雇用の条件にすることが書かれている。二項には、使用者が雇用する代表者と団体交渉をすること正当な理由が無いのに拒むこと。三項では、労働者が労働組合を結成、運営することを支配し、または介入すること。四項には、労働者が労働委員会に対し、使用者が不
  • 労働 労働組合 契約 雇用 労働者 権利 行動 制度 民営化 地方
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 労働分冊2 不当労働行為制度
  • わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利の保障としての侵害に対する救済の一つとして不当労働行為制度がある。不当労働行為制度とは、労働組合法(労組法)七条により、使用者が労働組合の結成や運営を妨げる行為を禁止し、労組法二七条で労働委員会により七条を侵した使用者から救済される制度である。 労組法七条は、一号から四号にかけて不当労働行為として次の行為を規定している。 ①不利益取扱 使用者が正当な組合活動をした者に対して不利益な取扱をすることを言う。労働組合に加入していることや組合を結成したこと、労働組合の正当な行為(就業時間中の組合活動)をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと、若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと、経済的、身分上の理由等を理由に解雇や不利益な取扱をすることを禁止している。また、労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とする黄犬契約は労働者の団結権を侵害するものとして禁
  • 憲法 労働 企業 差別 労働組合 権利 労働者 司法 裁判 方法
  • 660 販売中 2009/01/28
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  • 労働 労働協約の破棄受入と協約改定
  • C株式会社は、市場動向の変化への対応が遅れたため、その業績は、必ずしも良好ではなく、長らく低迷を続けていたところ、2008年秋以降のいわゆる金融危機の影響により、その収益が一層悪化し、同年12月には、人員整理もやむなしとの判断に至り、その旨を同社労働組合cに提案したところ、c組合は、たとえ賃金は下がっても、組合員の首切りは避けたいとし、すでに春闘段階で成立していた冬季一時金協約の破棄を受け入れるとともに、2009年1月以降、組合員の月額基本給を一律10%切り下げることを内容とする労働協約を締結した。この労働協約の効力如何。  1、本問は、C社の金融危機の影響による業績悪化を受けて、c組合は、人員整理による首切りを避けるため、すでに成立していた冬季一時金協約破棄の受け入れと、2009年1月以降、組合員の月額基本給の切り下げを内容として労働協約の締結を行ったものである。つまり本問の時点ですでに成立していた冬季一時金協約破棄の受け入れや基本給の切り下げを内容とする労働協約の締結は、C社の業績悪化に伴うものであることから、c組合員にとって、それまでのものと比べ不利益な内容となる。従って本問に
  • 労働 判例 金融 利益 内容 影響 変化 効力 労働者 労働組合 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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  • 労働2 保護 2
  • 従業員50人を使用してスーパーストア業を営むY社R支店では、出勤率を高めることを目的として、給与規定において、ひと月あたり、2万円の精皆勤手当てを設けていた。Y社では、業務に支障が生じないように、レジ担当者の出勤表を前もって作成していたが、同給与規定によれば、年次有給休暇の取得を含めて、出勤表に定めた日に欠勤した場合、精皆勤手当て額は、月1日の欠勤で半額、2日以上の欠勤でゼロとなるものとされていた。 R支店のレジ担当のXは、出勤表に定められた日につき、年次有給休暇を2日取得したところ、上記規定に基づき、精皆勤手当が支給されなかった。精皆勤手当を除いたXの給与総額は17万円であったため、同手当が支給されないと生活に支障が生じるとして、Xは、精皆勤手当の支払を求めたいと考えている。Xの請求は認められるか否か、論じてください。 参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
  • 企業 法律 労働 判例 権利 労働者 利益 改正 計画 賃金
  • 550 販売中 2010/09/01
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  • 労働 団体交渉 レポート
  • A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。  1、まず労働組合法7条によれば、使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならないと規定する(2号)。このような、使用者が、正当な理由なく団体交渉に応じない「不当労働行為」に対して、労働組合法は、不当労働行為を禁止するとともに、「労働委員会」によって、不当労働行為を受けた労働者・労働組合に対し救済を図る制度(不当労働行為制度)を設けている(労働組合法27条)。
  • 労働法。大学 レポート 使用者性 使用者 労働組合法
  • 550 販売中 2009/09/15
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  • 労働安全衛生(じん肺を含む)
  • 『労働安全衛生管理体制について述べよ。』 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定された。 労働安全衛生法の制定により、主任の衛生管理者制度の廃止に替えて、総括安全衛生管理者等の制度が創設されるなどの労働安全衛生管理体制が図られた。 事業者における衛生管理体制は、労働衛生の3本柱となる「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の具体的な労働衛生対策を円滑に、かつ効果的に進めるために重要な役割を果たしている。 このためには、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、衛生委員会等が、衛生管理を進める上で必要かつ十分な機能が発揮できるように、協力して衛生管理対策を推進する組織を整える必要がある。 労働安全衛生法においては、衛生管理体制の一環として、一定規模以上の事業場については衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。これらの管理責任者の業務と選任、衛生委員会については、次のとおりである。 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する(労安法第10条)。 ①労働者の健康障害を防
  • 環境 労働 健康 管理 安全 事業 障害 労働者 商品 システム
  • 990 販売中 2009/05/16
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