連関資料 :: 障害者福祉

資料:166件

  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ」 1.障害者基本法について 我が国では、高度経済成長の時期に公害や交通災害などの社会問題が起き、「福祉なくして成長なし」のスローガンのもと、社会政策的な取り組みが重要になった。この流れのなかで、1970年に共通の基本理念に沿った障害者施策の総合的推進を図ることを目的に「心身障害者対策基本法」が制定された。その後、社会経済情勢は大きく変動し、1993年に現在の「障害者基本法」へと改正された。 障害者基本法は、障害者への具体的な福祉施策を規定しているものではないが、障害者対策は総合的・計画的に実施されなければないことを示し(第1条)、障害者の定義を明らかにし(第2条)、国と自治体に基本計画をつくることを義務づけ(第7条の2)、また施策のあり方を調査・審議する障害者施策推進協議会の設置を定める(第27条)など、重要な規定を設けている。 障害者福祉施策は、この障害者基本法にもとづいて身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、及び、1995年に制定された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の4つの法律を中心に行われている。 また、障害者福祉の施策は、
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 障害福祉論(設題1)
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ。」 障害者福祉施策は、2004年改正後の「障害者基本法」によって体系化されている。「障害者基本法」の主な概要は、次のとおりである。 ①国際障害者年のテーマ「完全参加」と趣旨、最近の国際的な障害者差別禁止法制の制定の動向などに対応して、法の目的に「障害者の自立および社会参加の支援等」を促進することを明記し、基本的理念に「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定している。 ②「障害者」とは、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と定義した。 ③障害者福祉についての国民の理解と関心を深めるために、「障害者週間」(12月3日~9日)とした。 ④政府は、「障害者基本計画」を策定する義務があり、都道府県・市町村においても「障害者計画」を策定することが義務づけられた。 政府は、障害者施策の実施状況を年次報告にして、毎年国会に報告しなければならない。(この報告書は「障害者白書」として刊行。) ⑤国および地方公共団体に対し、障害予防
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ。
  • 障害者福祉施策の概要について述べよ。 はじめに  我が国の障害者数は年々増加している。障害者が増加した要因には、様々な点が考えられる。科学・医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重される様な施策が開始されたことなどであり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる施策は皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優性思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション・国際障害者年へと施策が発展したのである。その後、障害者基本法が制定され、第二条において「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と、障害者について定義した。以下で各施策の概要について述べる。 2.身体障害者福祉法について  身体障害者福祉施策において、「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と定義している。身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年12月に制定され、時代の変遷とともに改正を繰り返し、今日に至る。この法律の目的は、第一条に規定され、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている。身体障害者自身の努力、社会参加の機会均等化、国・地方公共団体及び国民の責務を規定し、身体障害者のリハビリテーションへの意欲を喚起している。また身体障害者の社会参加を社会全体で支援する配慮することを示している。国及び地方公共団体は、身体障害者福祉施策を実施する責務がある。身体障害者は身体障害者手帳を所持することで各種サービス受給を受けることができる。つまり、受給を受けるための絶対条件となる。申請する場合は、原則として本人が居住地を管轄する福祉事務所長を経由して都道府県知事に申請し、都道府県知事が判断し、交付する。 3.知的障害者福祉法について めの援助・保護を実施して、個人が尊厳ある主体的生活を営めることとしている。知的障害者の定義に規定はないが、知的障害者の処遇不利なく援助を受けやすくするために、療育手帳制度が始められた。だが、療育手帳は身体障害者手帳と違って、サービス受給の絶対条件ではない。 4.精神保健福祉法について 神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われており、その目的は精神障害者日社会復帰と自立、障害の発生を予防して精神障害者福祉増進に努めることとしている。この法律では、精神障害者保健福祉手帳を定めており、療育手帳同様、サービス受給要件ではない。 5.児童福祉法について  児童福祉法の制定は、1947(昭和22)年であり、児童相談所や肢体不自由施設が設置され、身体障害児に対する保護指導の措置が講じられるようになった。障害の種類に応じた細分化が行われ、補装具の交付などによる生活能力獲得のための施策や、障害の軽減・除去を図るための育成医療の給付等が行われてきたところだが、2005(平成17)年の障害者自立支援法の成立に伴い所要の改正が行われ現在に至っている。福祉施策の実施体制において、都道府県が設置する児童相談所が中核的役割を果たしている。児童相談所は障害の有無に左右されず、児童に関わる様々な問題が家庭及び近隣等から通報・連絡あった場合、その相談に応ずる
  • 福祉学 障害者自立支援法 東福大 障害者福祉論 問題点 課題点 3200字 レポート福祉社会 科目終了試験 レポート
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  • 障害福祉の制度とサービス
  • 難病には1972年に「難病対策要綱」が策定されるまで明確な定義がなく、統一的な施策はとられていなかった。そのため、難病対策要綱では、難病として取り上げる疾病の範囲を①原因が不明で、治療法が未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、②経過が慢性的にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病。として整理されるようになった。 対策の進め方として、調査研究の推進、医療施設の設備、医療費の自己負担の解消、地域における保健医療福祉の充実・連帯、QOL の向上を目指した福祉施設の推進を柱に充実を図っている。  福祉サー
  • ヘルパー 福祉
  • 550 販売中 2008/08/13
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • わが国の障害者福祉の大きな節目となった法律として、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」がある。その後、1981年の「国際障害者年」や「国連・障害者の十年」(1983~1992年)等により、わが国の障害者福祉は大きな影響を受け、1993年に「障害者基本法」と改められた。また、近年の障害者関連施策の動向を踏まえ、2004(平成16)年に大幅な見直しがなされた。そして、障害者福祉に関する基本的な施策は、医療、教育、労働、所得保障、住宅、社会福祉などの11分野に整理され実施されている。 障害者基本法の主な内容は、第1条で障害者の自立と社会参加の
  • 東京福祉大
  • 550 販売中 2010/07/14
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ。
  • 1.はじめに  わが国の障害者数は年々増加しており、今では約655万9千人(平成16年11月現在)といわれている。東京都の人口が約1200万人であるから、障害者総数はその半分以上ということになる。この数は、日本国民の総数の約5%にあたる。このように、障害者が増加した要因には様々な点が考えられる。医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重されるような施策が開始されたこと等であり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる政策が皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優生思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション〜国際障害者年へと施策が発展していったため、障害者の生存率が向上したのである。その後、障害者基本法が制定され、第2条において「この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と定め、障害者を定義した。以下で、障害者福祉施策の概要について述べる。 2.身体障害者福祉施策について 身体障害者福祉施策は、身体障害者福祉法に基づき行われており、その目的は、身体障害者の自立は職業復帰のみでなく、生活の安定を含めた個人の権利・尊厳を重んじた社会構成員として生きることとしている。身体障害者の定義としては、身体障害者障害程度等級における身体上に障害がある18歳以上の者で、かつ都道府県知事から身体障害者手帳を交付された者としている。つまり、手帳を所持していることがサービス受給の絶対条件である。
  • レポート 福祉学 障害者数 障害者福祉施策 知的障害者 身体障害者 精神障害者
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ。」 我が国の障害者施策の憲法と言われる「障害者基本法」が制定されたのは、1993年である。これは、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」を社会経済情勢に対応して内容・名称等を一部改正したものである。 「障害者基本法」の概要は、第1条「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。」とあり、この法律の目的が述べられている。 続く第2条は「この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」とあり、障害者の定義を述べている。 第3条には「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」とあり、この法律の基本理念を述べている。 障害者基本法は全26条から成っており、先に述べたものの他に、障害者福祉について国民の理解を得る為に12月3日~9日を「障害者週間」に設定し、政府・都道府県・市町村は「障害者基本計画」を策定せねばならない等の内容を規定している。 また、障害者福祉に関する基本的施策は11分野に分けられており、①医療、②介護等、③教育、④職業相談等、⑤雇用の促進等、⑥住宅の確保、⑦公共的施設のバリアフリー化、⑧情報の利用におけるバリアフリー化、⑨相談等、⑩経済的負担の軽減、⑪文化的諸条件の整備等と規定されている。 障害者福祉施策について、「身体障害者福祉」、「知的障害者福祉」、「障害児福祉」、「精神障害者福祉」に分けてまとめる。 「身体障害者福祉」 身体障害者福祉の目的は、身体障害者福祉法の第1条に規定されている。「この法律は、障害者自立支援法 (平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあり、身体障害者の人間としての尊厳について触れた内容である。 第2条では「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。」 と規定し、身体障害者自身による自助努力を必要とする事を定めている。 同条第2項では「すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」として、リハビリテーションを促している。 身体障害者福祉施策において、対象者に身体障害者手帳の交付を行っている。交付を受けた者に対して、在宅及び施設サービスを通して社会参加を行うこととしている。 在宅サービスとして、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業(ショートステイ)、日常生活用具の給付等がある。 また、施設サービスとしては、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設等の「更生施設」、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム等の「生活施設」、授産施設、身体障害者福祉工場等の「作業施設」、更には地域利用施設が4
  • 障害者基本法 障害 施設
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