連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 昭和30年代の社会保障の状況
  • 昭和30年代の社会保障の状況  昭和30年代は、神武景気、岩戸景気といった設備投資を中心とした大型景気が続いた。産業構造は、重化学工業中心へと一変し、昭和30年代後半には労働力不足が生じた。労働者の賃金は高騰し、生活水準が大幅に上昇した。そのなかで、低所得層や被保護世帯では高度経済成長の恩恵をあまり受けることができなかった。厚生行政においては、一般的繁栄の中で貧困に陥っている人々の生活の擁護、貧困から立ち上がる施策の推進、一般的繁栄に取り残される恐れのある人々及び老人、身体障害者、母子家庭など稼得能力を失い又は制限されている人々の生活を、経済の発展に対応して向上させていく措置を講ずることに特に
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
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  • 社会保障論「医療保険制度の概要について」
  • 「医療保険制度の概要について」 我が国の医療保障制度は、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」ということを目的としており、国民が健康で文化的な生活を営むために、病気、傷病、出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。  医療保障制度の各国の現状を見てみると、2通りのタイプが挙げられる。第一は、公費負担で国民に必要な保健と医療をサービスする保健医療サービス方式である。第二は、保険料負担で加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式である。我が国の医療保障は、医療保険方式を中心に、老人保健や公費負担医療といった保健医療サービス方式の制度も採用している。  我が国の医療保障制度は、諸外国と同じく医療保険制度を採用しており、さらに国民皆保険を取り入れている点で一歩進んでいるといえる状態である。そこで、医療保険制度に重点をおき、その目的や原理、制度の概要や課題について以下に述べる。 (1)医療保険制度の目的・特徴・基本原理  医療保険制度の目的は、疾病という不確実な事故に備えて、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化する社会的システム
  • 医療 保険 経済 企業 社会 健康 地域 高齢化 医療保険 家族
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