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確定効果説で検索した結果:16件
の間においてのみ、その効力を有する」 5 時効の効果:債権の消滅、遡及効 6 時効学説 ①確定効果説=攻撃防御方法説
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学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説
時効の援用をどうとらえるかについては次のような説がある。 実体法説 時効の効果により、権利の得喪が実体法上生ずるものであり、確定
時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係全体の安定を図ること、法は、権利の上に眠...
まず、従来の多数説である確定効果説・攻撃防御方法説からは、162条又は167条等の権利の取得・消滅という文言を
は客観的・確定的に違憲となるとされる。 ... 個別的効力説と一般的効力説の対立の根本は、結局、最高裁の違憲判決が法的に、違憲無効とされた法律を法令集から削除するほどの
時効学説は、大きく実体法説、訴訟法説に分かれる。実体法説とは、時効の援用を行わなければ、確定的な物権変動は生じないという説
3、争点Ⅰについて 当事者の確定の基準が問題となる。 <意思説> 原告の意思を基準と.. ... 民事訴訟法Ⅱ 債務名義の騙取と債務名義 最判(三小)昭和43年2月27日 (判例意義) 債務名義の不当取...
ⅲ)効果説・・.. ... 【見解】 ○ 作成者(意思・観念の表示主体)の確定基準 ⅰ)事実説・・・現実に文書を物理的に作成した者を作成者とする。 ⅱ)観念説
ただし、具体的妥当性の観点から訴状の当事者欄の記載のみならず、請求の趣旨、原因など一切の訴状の表示を合理的に解釈して当事者を確定するべきである(実質的表示説)。 ... 特定の権利関係について当事者として訴訟を追...
提示 × ○ ○ ○ 当事者の同意 一定の場合に 被告の同意が必要 不要 両者の同意が必要 不要 適用場面 限定ナシ 訴訟物の処分可能性がある範囲 限定ナシ 既判力の有無 × ○ ( 制限的既判力説 ... Ⓡ 紛争解決基準を判決によ被告の ...
2.行為能力とは、単独で確定的に有効な意思表示ができる能力のことを言う.. ... そこで、意思無能力者の保護を目的とする制度である以上、四宮和夫博士の提唱した、意思無能力者からの無効主張しか認めないと解釈する説...
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