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皆年金体制で検索した結果:16件
しかし、対象外となる無年金者や低年金者、滞納者をなくすことはできず、現体制では皆年金の達成は困難である。
社会保障に関しては1961年には国民皆保険、皆年金が成立し、福祉関連法は、1960年に精神薄弱者福祉法、1963年に老人福祉法、1964年に母子福祉法が成立し、いわゆる福祉6法が
我が国の公的年金は、①国民皆年金体制、②社会保険方式、③世帯間扶養、という三つの特徴が挙げられる。 ... まず、①国民皆
そういった意味で、この時点で国民皆年金体制が成立したといえる。 ... 皆年金体制
もう1つは、被用者年金であり、民間労働者を対象とする厚生年金や、公務員等を対象とする共済年金が存在する。これらは基礎年金に上乗せする形で支給され
1960年代に入り、社会保険の分野でも、国民皆保険・皆保険体制が実施され、新国民健康保険と国民年金保険が付け加わることとなった。 ... 戦後わ
2,皆年金体制について 1961年の国民年金法施行によって、わが国の皆年金<
1958年には国民健康保険法改正、翌年には国民年金法改正でようやくわが国は国民皆保険、皆年金体制をむかえた。
」、1954年「国民年金法」が制定され、1961年には、国民皆保険、皆年金体制が一応体制
そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。 なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴
古川の分類における第Ⅰ期(1945~1959)においては、生活保護法を中心とした生活保障システムが国民皆保険会年金体制をもって社会保険を中心とする恒久.. ... その理由は、60年代において国民のすべてが高度経済成長の受益者として体制内化されており、中間層として存在していたからである。...
第2節 皆保険・皆年金体制の形成 第1項 国民皆保険体制への歩み 昭和25年に社会保障制度審議会が行った「社会保障制度に関する勧告」の中で、一般国民に対する国民健康保険制度を数年中に全国民に適用することが...