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実定法で検索した結果:73件
かつて、規範としての法と道徳との間にはローマ法を除いて明確な区別はなく、実定法以外の身分的な非法律的要素によって人々の行動が拘束されることがあった。
1.法の解釈とは 法の解釈とは、実定法に含まれている法規範の意味内容を明確にする作業をいう。
・実定法法上の根拠(不正競争3条、特許100条など)がない場合が問題。 法律構成 ①物権的請求権説:被侵害利益が物権である場合は物権に基づいて妨害排除ないし妨害予防を請求できるという説。
→「一罪」とは実定法上の一罪を意味する。 (本件では)甲事実と乙事実は、常習一罪の関係に立ち実体法上の一罪。→一罪一逮捕一勾留の原則から、被告人をあらためて逮捕・勾留することは原則できない。
自然法とは、国家が制定する実定法 以前に、人間社会を成り立たせている基本的なルールがあり、これが何ら強制や権威なし に法として成立していると考えるものである。
法の理念とは、実定法の正不正を判断する究極の規準となり、その形成の指導原理となるものをいう。つまり、何が正しくて何が正しくないかという判断を行う規準である。
マグナカルタ→王による反省文 法の支配 ➀憲法が最高法規 ➁人権が重視されている ➂法の内容と手続きが正統 ➃裁判所の役割を重視 「憲法→法律→命令・規則」の順に正統性をもっている ★実定法...
事実通達訓令は外部効果は、申請の規準についての争いなどで議論されてきたし、また行政手続法が行政の基準の策定およびその公表を要請したことは「法規命令と行政規則との二元主義を克服した」ものといわれるように実定法上...
(1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関...
(2)第2の考えは、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・未来の国民も含めた自然人たる国民の総体をさすこともあれば、現在の全国民をさすこともあり、実定法上国家機関...