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嫡出で検索した結果:58件
8-2.嫡出推定 8-2-1.父性推定と嫡出推定 ・嫡出推定・・・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条) →この父性推定と嫡出
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法90
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。 ... 1.事例・論点 (1)事例 ここで挙げる事例は婚姻届...
例えば、本妻以外の女性との子を嫡出子と偽り父が虚偽の嫡出子出生届をした場合、父の死後それが発覚し子の相続権が争われたときには、その嫡出子出生届に認知の効力があるかどうかが問題とな
<非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。 ... > 1.民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条1項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。...
民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、 子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 ...
2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、
このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。 <嫡出
特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し
嫡出 嫡出ちゃくしゅつとは、婚姻関係にある男女夫婦から生まれること。対義語は「庶出」で ある。 実子..
ここで、嫡出性を争う場合には、Aが「推定される嫡出子」であれば嫡出否認の訴え(775条、774条、772条)、Aが「推定されない嫡出子」、もしく
嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出子と推定されない嫡出