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信条で検索した結果:257件
『法の下の平等について』 憲法第14条によって「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記されているが、この...
日本国憲法には「すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。」(第14条)。 ... (第26条)また、教育基本法には、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応...
法の下の平等について ⇒憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
憲法14条1項では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」としている。
つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。
法の下の平等について 日本では憲法14条においてその1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的...
日本国憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。
日本国憲法には、「すべての国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す」や「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって差別されない」などの...
その一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度...
すなわち、第14条「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」、および第22条「何人も公共の福祉に反しない限り、移住、...
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない ここで「法の下」について考えてみたい。
法の下の平等ついて 日本では憲法十四条で『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない』とある。