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日本国憲法第26条で検索した結果:74件
2.教育行政の法律主義をふまえて、日本国憲法第26条の内容を説明しなさい。
教育を受ける権利は、日本国憲法第26条にも定められている国民一人一人に与えられた大切な権利である。そこで、このような状況下で、「誰一人取りこぼさない授..
第二次世界大戦後の昭和21年、日本国憲法が公布され、教育に関わる項目として「教育を受ける権利、保護する子女に対し教育を受けさせる義務、義務教育の無償(以上26
また日本国憲法の第26条には「①すべての国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
そんな中で教育改革は、日本国憲法第26条の教育を受ける権利、教育を受けさせる義務をもとに行われた。
1.①日本は第二次世界大戦に敗戦し、GHQの指示のもと、昭和21年11月3日に「日本国憲法」が公布された。 ... 憲法26条には「すべての国民に教育を受ける権利と受けさせる権利を有する」とあり、それに基づいて昭和22年3月11日に「教育基本法」が公布、及び施行された。...
佛教大学の日本国憲法の第1設題です。 最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。 皆さんの論文の参考になれば幸いです。 ... 憲法
という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。 ... 第<
その階層において最も根底にある日本国憲法においては、国民主権主義・平和主義・国際社会主義・基本的人権の尊重等を普遍的な価値として定められている。 ... 26条<
我が国の憲法では、すべての国民に、能力に応じた教育を提供することが、日本国憲法の第二十六条
日本ではすべての国民に、能力に応じた教育を提供することが、日本国憲法の第二十六条において規定されている。いわゆる、「教育を受ける権利」である。
GHQの要請を受けて派遣された「第1次米国教育使節団」は、日本の教育改革の方向性を示した報告書を提出した。また、同年に日本国憲法が公布され、第<