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信条で検索した結果:257件
憲法14条1項「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
1947年日本国憲法が施行され、その中の14条において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
そこで、日本国憲法第一四条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。
そのなかでも憲法14条1項は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
第14条により『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』としたことにより、それまで被差別部落の人々が社会的な排除...
法の下の平等につい 法の下の平等は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と...
戦後の日本は日本国憲法において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている...
日本国憲法では、14条1項において、「すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係..
日本国憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としている。
国民は、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(十四条1項後段) 「人種」とは人の人類学的区別である。
第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
たとえば、「秘密通信等の禁止」においての適用範囲は「国籍、信条、社会的身分、労働組 合運動」に限り、それ以外のものには適用されない。