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資料:2,059件

  • 【佛大】【2015】Z1001 日本国憲法・第1設題
  • 【最新版】佛教大学、2015年度の日本国憲法レポート【A判定】です。内容は第1設題の「法の下の平等について(3200字)」です。 先生の所見「設題について、ポイントを押さえ、とても丁寧に構成され、よく勉強されたことがとても伝わるリポートとなっていました。」 ▼本文の流れ 法の下の平等とは(定義)→法の下の平等の歴史的背景と意義→平等とは何か(実質的平等と合理的差別)→平等の意味と具体的内容→平等違反の違憲判審査(尊属殺人重罰違憲判決を事例に)→筆者個人の意見・考え ▼本文の邪魔にならないように注釈にて本文で使う用語等の解説をしております。 ▼参考文献も載せております。 いくつかの参考文献をもとにレポートを作成しておりますので(全て佛教大学の図書館にある本です)、 更に勉強したい場合は、参考になると思います。 ▼3334字で締めておりますので、減らすことも若干増やすことも可能です。
  • 憲法 日本国憲法 刑法 法律 日本 法の下の平等 平等 差別 佛大 佛教大学 通信課程 通信教育課程 Z1001 レポート リポート
  • 660 販売中 2015/09/28
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  • 憲法 司法試験平成3第2問 国政調査権
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(3,569)
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