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資料:2,059件

  • 単位の変形労働時間制に関する協定書(区分期間有り)
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書  株式会社        と従業員代表   (又は   労働組合)とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。 (勤務時間) 第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。   2 対象期間には、1ヶ月毎の区分期間を設ける。区分期間は起算日から1ヶ月(暦月)毎の期間とする。   3 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。       始業:午前  時  終業:午後  時  休憩:  時~  時 (起算日) 第2条 対象期間の起算日は平成  年
  • 会社文書 協定書 労働時間制
  • 全体公開 2008/09/12
  • 閲覧(4,172)
  • 単位の変形労働時間制に関する協定書(区分期間なし)
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書  株式会社        と株式会社      労働組合とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。 (勤務時間) 第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。   2 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。       始業:午前  時  終業:午後  時  休憩:  時~  時 (起算日) 第2条 対象期間の起算日は平成  年  月  日とする。 (休日) 第3条 休日は、別紙年間カレンダーのとおりとする。 (対象となる従業員の範囲)
  • 会社文書 協定書 労働時間制
  • 全体公開 2008/09/12
  • 閲覧(4,460)
  • 憲法 司法試験平成3第2問 国政調査権
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
  • 550 販売中 2008/09/19
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