連関資料 :: 認知について

資料:190件

  • 旅行商品購買決定要因としてのブランド認知度の重要性に関して
  • 日本の旅行業のブランド・マーケティングに関する研究 -旅行商品購買決定要因としてのブランド認知度の重要性に関して ブランド:名前、用語、サイン、シンボル、デザイン、あるいはそれらの組み合わせであり、ある売り手、あるいは売り手グループの商品を競争者の商品から区別する目的でつけられたものである。(Philip Kotler:マーケティングマネジメント、第4版) ブランド・マーケティング:顧客に支持される価値を生み出すために,ブランドの基本設計をしっかりと行い、それを関係者で共有し、一貫性を持って実行し、評価する活動のことを指す。(博報堂ブランドコンサルティング:ブランドマーケティング、2000) 1.研究の背景 旅行業は、旅行者と旅行手段の提供者(交通機関、宿泊施設、飲食業、娯楽業などの旅行関連事業者)との間に位置して、旅行効果(旅行者にとっては旅行目的の達成と満足、事業者にとっては利潤)を極大化させるために、その双方に触媒的機能を果たすように、さまざまなサービスを提供するビジネスのことであり、一般に「旅行代理店」あるいは「トラベル・エージェント」と呼ばれることが多い。
  • レポート 旅行 日本 商品
  • 550 販売中 2006/01/12
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  • 児童期、青年期において社会的認知の拡がり、意識などがどのように変化するか
  • 「児童期、青年期において社会的認知(社会性の発達、対人関係(親・仲間))の拡がり、意識などがどのように変化するかをまとめよ。」 【児童期】  児童期は、学校生活における経験が発達の様々な側面に影響を与える時期である。  就学により、子どもは学校という新しい生活空間を得ることにより、対人関係が変化・拡大する。大規模集団に所属するために発生する不安感を取り除くため、学級集団のリーダーである教師と信頼関係を結び、依存しようとする。しかし、次第に子ども同士で結びつきを求めるようになり、仲間関係が親や教師との関係を超えるものとなっていく。  小学校中学年になると、子どもは同性だけのメンバーから成る集団で活動するようになる。そして、その集団内での規則を作り、結びつきを求めるようになる。それは、子どもの自立の試みであるといえる。  高学年になると、自己の世界を持ち、親・教師の権威よりも仲間内での価値観を重視するようになる。その仲間の選択基準は表面的から内面的な理由へと移る。
  • レポート 教育学 心理学 対人関係 自我同一性
  • 550 販売中 2006/03/15
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  • 認知的葛藤におけるストループ干渉と逆ストループ干渉の測定
  • 私たちが行動しようとするときは常に選択をしているが、そこには葛藤(conflict)が生じている。葛藤とは、2つあるいはそれ以上の相反する欲求が衝突し身動きのとれなくなった状態のことであり、レビン(1935)は3つの基本形に分類した。それぞれ、同時に手に入れたい2つの目標の間に起こる接近‐接近葛藤(approach-approach)、2つとも避けたいと思う目標の1つを選ばねばならない状態で起こる回避‐回避葛藤(avoidance-avoidance)、1つの目標が同時に手に入れたいと、避けたいという相反する性質を持った場合に起こる接近‐回避葛藤(approach-avoidance)である。しかし、この分類は葛藤状況をきわめて単純化したものであって、日常生活の中での葛藤はさらに複雑である。上の3つよりも複雑な組み合わせとして二重接近‐回避葛藤(double approach-avoidance conflict)があげられる。これは、相反する性質を同時に含む2つの目標の間で起こるものである(山本,1985)。 認知においても葛藤は起こる。日常生活の中で、私たちは多くの情報を統合して認知している。例えば、踏切では警報機が鳴るだけでなく、遮断機も下りる。ここでは、視覚と聴覚の両方から危険が知らされているのである。このように、全ての情報の内容が一致したものだと認知が円滑に進む。しかし、1つでも矛盾した情報があると、そこに葛藤が生じ混乱が起こる(石王, 1998)。これが認知的葛藤(cognitive conflict)である。
  • レポート 心理学 認知的葛藤 ストループ 逆ストループ
  • 550 販売中 2006/06/09
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  • 家族法判例ー法定代理人による認知の訴えと未成年の子の意思能力
  • 論点「787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるか?」  認知とは、非嫡出子を自分の子として認める意思表示であり、これにより親子関係が発生する(779条)。認知の方式は、戸籍係への届出を要し、届出が為されなければ効力が発生しない。認知には普通認知と遺言認知があり、例外的に遺言認知は、遺言の効力の発生の時に認知の効力が発生し、届出の性質としては報告的届出となる。認知の要件は、原則的に父はいつでも認知ができるが、それには意思能力があることを要する。また、成年子を認知する場合にはその子の承認が、胎児を認知するにはその母の承諾が必要である。  子は、父に対して認知の訴えをすることができる。父死亡後は検察官を、制限能力者の場合は法定代理人を被告とする。それでは、未成年子は未塚羅の判断で認知の訴えを理解できるまでは当該訴訟を提起できないのであろうか。 最判昭和43年8月27日第三小法廷判決 <事実の概要>  Y男とA女は性関係をもった。その結果としてX女が生まれた。Xは非嫡出子で、Xが14歳9ヶ月の時にXの法定代理人としてA女が認知請求の訴えを提起した。787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるかが争われた。 <1審判決>  XがYの子である蓋然性が高く、これを否定する科学的根拠も無いことからXの請求を容認した。
  • レポート 法学 認知の訴え 身分行為 人事訴訟 法定代理人
  • 550 販売中 2005/12/12
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