連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
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裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。
ここでは、?、?について説明する。
(1) ?文面審査と適用審査について
まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。
司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。
次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。
付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
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法令違憲
適用違憲
550 販売中 2005/07/05
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日本国憲法における生存権の保障について
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1・憲法第25条と生存権
生活保護法の本来のあり方を検討する場合、一番先に考えなければならないのは憲法第25条である。なぜならば、生活保護制度は、憲法第25条の生存権を具体化し、これを現実的な権利として認めた制度だからである。
即ち、この法の第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。従って、この法律が第一に目的としているのは、最低限度の生活を保障するということであるといえる。
2・生存権の法的性格
憲法第25条1項は、「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する。この生存権は、すべての社会権の基礎をなすものと考えられるが、その法的性格について下記の学説が対立している。
(1)プログラム規定説
この説は、
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5,500 販売中 2005/07/26
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法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
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「『法の下の平等』について述べよ。」
わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。
法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
550 販売中 2009/01/28
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日本国憲法 第一設題
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法の下の平等について
近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生れによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等にあつかわなければならない」ということである。つまり、国家が特定の人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない、ということである。
世界中で、近代以降、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきであると主張し始めました。それは、「バージニア権利章典」、「アメリカ独立宣言」、「フランス人権宣言」の中でも主張されました。
こうした「生れに」による差別の禁止が中心的な課題とされたのには歴史的背景がある。
日本においても、江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって職業や住む場所が決められた事実がある。掲げられた課題は封建的身分制度を打破することであった。やがて平等原則が保障されることになる。しかし、す
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佛教大学
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日本国憲法
550 販売中 2008/05/01
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日本国憲法第九条
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日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。
今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。
明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
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レポート
法学
九条
戦争放棄
日本国憲法
平和
アメリカ
550 販売中 2005/12/21
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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法学
マクリーン事件
憲法
最高裁判例
550 販売中 2005/11/07
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新しくなった
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