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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活科で育てようとしている児童像
  • 生活科とは平成元年に従来行われていた社会科と理科を廃止し、その代わりとして両者を併せ、さらに拡充した教科である。  生活科の教育目標とは、「具体的な活動を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心を持ち、自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技能を身につけさせ、自立への基礎を養う」ことである。その内容構成のための視点として、基本的な視点を具体的な視点の二つがある。  第一に、基本的な視点とは①自分と人や社会のかかわり、②自分と自然とのかかわり、③自分自身の三つである。つまり、自分を中心として具体的な人やその生き方を通して、社会との関わりの中で学習
  • 生活科教育 レポート 創価大学
  • 550 販売中 2008/04/23
  • 閲覧(1,726)
  • 子どもの生活世界と「いじめ」問題
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 90-91 日本教育学会 書誌情報 子どもの生活世界と「いじめ」問題(5-【B】いじめ問題への教育的対応,1 一般研究発表I,発表要旨) 福井 雅英 1 1武庫川女子大学 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
  • 閲覧(1,420)
  • 障害者の地域生活支援について
  • 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。  この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みである「支援費制度」に平成15年度より移行することとなった。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。  これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。(厚生労働省支援費制度担当課長会議資料 (支援費制度の事務大要)平成13年8月23日より引用)  しかし、平成15年4月から施行された、この支援費制度は制度発足後1年足らずで、予想を上回るサービス利用がみられ、平成15年度で128億円の赤字 、平成16年度では265億円の赤字となっている。国は、このうちの173億円を補正予算措置で対応し、その他は厚生労働省内の流用でしのいだという。  これは、今までサービスを利用していなかった人も自由にサービスを選択し利用する事ができるようになったこと、障害者のニーズを自治体及び国が十分把握できなかった事に起因する。
  • レポート 福祉学 地域生活支援 自立支援法 支援費制度 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(4,105)
  • 生活習慣病について述べなさい
  • 「生活習慣病について述べなさい。」 1.生活習慣病の概要 平成10年度に、成人病に代わって生活習慣病という言葉が用いられるようになった。成人病は加齢に着目したもので、老人性痴呆などの歳をとったらやむを得えずかかる疾患のことを指している。それに対して、生活習慣病とは、意識して生活習慣を改善することで発症や進行が予防できるものを指す。生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾病群」と定義されている。これは、その病気にかかりやすい体質の人に、不適切な食習慣や運動不足、さらにストレスなどが加わって発症するものと考えられている。 2.主な生活習慣病とその予防 2.1 悪性新生物(がん) 粘膜表面を被う上皮細胞からできる腫瘍と、間質といわれる部分の細胞が悪性腫瘍になる肉腫、白血病とがあり、基本的にすべての臓器・組織に発生する。始めに発生した臓器を占拠破壊しながら、血液やリンパ液の循環と共に他臓器に転移し、ついには個体が死に至るまで増殖するという特徴を持つ。 がんは、1981年以後、日本人の死因の1位を占めている。
  • レポート 医・薬学 生活習慣病 糖尿病 がん
  • 550 販売中 2006/08/31
  • 閲覧(2,150)
  • 【レポート】生活科教育法
  • 2011年度佛教大学通信課程,生活科教育法のA判定レポートです。 指定テキスト以外の参考文献等は使っていません。 参考までにどうぞ。 テキスト【『小学校新学習指導要領ポイントと授業づくり 生活〈平成20年版〉』 東洋館出版社】
  • 佛教大学 通信 A判定 レポート
  • 660 販売中 2013/05/20
  • 閲覧(2,011)
  • 感染症 ・生活習慣病
  • 〔①感染症について〕  変動しつつある感染症情勢に対応し、人権尊重及び行政の迅速かつ的確な対応への要請を配慮して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」(1998年公布、1999年施行)が制定された。  感染症法が施行されて4年余りの期間に、ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザなどの動物由来感染症の流行や東アジアを中心に世界各国で蔓延した重症急性呼吸器感症候群(SARS)にみられる新興感染症の発生などがあり、こうした感染症への対策の充実・強化が求められるようになった。また、天然痘ウイルスや炭疽菌などの病原体を使用した生物テロへの備えも必要となってきた。こうした状況を踏まえ、2003年国内における感染症対策の強化などを柱とした感染症法の改正が行われた。また、水際対策の強化を図るため、権益法の一部改正も行われた。  では次に、具体的な感染症についてそれぞれ説明を述べていく。 結核は、かつて国民病といわれ、猛威をふるった結核も、各種の対策を強力に推進した結果、自体は大きく改善した。発展途上国では未だ結核が多発している国が少なくない。患者数の減少傾向が続き、検査法や治療法の進歩があり、2006年に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律などの一部を改正する法案」により、結核予防法は廃止・統合された。
  • 医学 感染症 生活習慣病 結核 インフルエンザ A型肝炎 病気
  • 550 販売中 2008/05/08
  • 閲覧(2,875)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(11,132)
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