連関資料 :: 保健

資料:933件

  • 精神保健福祉法の概要
  • 今世紀のはじめに制定された「精神病者監護法」以後の変遷は、国の精神障害者に対する認識、精神障害者観の変化の反映であり、この変遷の跡を辿ることは、今日の精神障害者福祉施策の動向を理解する助けになる。 1.精神保健福祉にかかわる法律の発展 1)精神病者監護法(1 9 0 0年〜1 9 1 9年)  精神障害者に関するわが国最初の法律は、23条の簡単な法律だが、この法律制定の目的は、当時野放しになっていた精神病者の私宅監置を警察の許可制にして取り締まること、監護義務者の制度を設けて監置の責任を障害者家族に負わせることであった。また精神病院(癲狂院)も入院患者を鉄鎖で拘束することを義務づけられた。 2)精神病院法(1 9 1 9年〜1 9 5 0年)  都道府県立病院の設置や、公私立病院を代用精神病院に指定するなどが規定された。しかし、国立病院設置および道府県に精神病院の設置を義務づけず、民間の代用病院制度を設けたために、民間病院は若干増加したが、公立精神病院の設置は遅々として進まなかった。その上、精神病者監護法がそのまま温存されたため、私宅監置はますます増加した。精神病院法制定から15年経った1 9 3 5年、公立精神病院9施設(入院患者2 0 0 0人)、私立病院93施設(入院患者1 7 0 0 0人)であるのに対して、私宅監置は7 0 0 0人余の多数にのぼっていた。
  • レポート 福祉学 精神保健福祉法 精神病者監護法 精神病院法 精神衛生法
  • 550 販売中 2005/12/28
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  • 世界保健機関(WHO)の活動
  •  世界保健機関(World Health Organization、以下「WHO」という)は1948年、保健衛生の分野を受け持つ主要な国際連合の専門機関として設立された。その目的は、すべての人民が最高の健康水準に到達できるようにすることである。その主要な任務は、保健の分野で世界的な指針を与えること、加盟国政府と協力してその国の保健計画の立案、管理、評価を強化すること、適切な保健技術、情報、基準を開発、普及させること、である。  WHOは設立以来、半世紀以上にわたって世界の人々の健康水準の向上のための努力を払い、活発な活動を持続している。その努力は報われ、1980年には天然痘撲滅宣言が行なわれ、さらに引き続いて小児麻痺、エイズ、エボラ熱などの対策に多大な成果をあげたほか、生活習慣病対策などに対しても多くの努力を払い、健康づくりのための活動をすすめている。
  • レポート 医・薬学 体育 世界保健機関 WHO
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 思春期精神保健対策について
  • 思春期精神保健対策について  思春期とは、人間の生殖機能·生理機能が成熟し、心身ともに大人になりかける時期とされており、医学的には「第二次性徴の始まりから成長の終わりまで」と定義されている。英語の「puberty」は、陰部に恥毛が生え始める時期から由来している。細かい定義は多々あるが、こうした発育の時期は、栄養状態や運動量などからも何歳あたりからとは必ずしも一定しない。個人差にもかなり左右される。そのため、生涯発達の発達段階の中には思春期は組み込まれていない。  さて、急速な身体的成長と第2次性徴の発現が認められる思春期は、異性への関心が高まり、同時に自我の確立が求められ、反抗期などが生まれ
  • 発達 思春期 東京福祉大学 精神保健 第二次性徴
  • 550 販売中 2009/07/28
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  • 精神保健2L1114
  • 「不健康とはどういうことか説明し、健康を保つための留意点を考察せよ。」 Ⅰ,はじめに  現在社会において、自分が健康であると認識している人は、少ないといわれている。健康と不健康の境界線は、個人によってことなる。明らかに不健康であると示すことはできても、健康であると示すことは、容易ではない。健康と不健康をとらえ、健康保持・向上の方法について考える。 Ⅱ,健康とは WHOの憲章(1948年)の前文に「健康とは、身体的、精神的、そして社会的に良好な状態が保たれていること、単に病気がないとか弱くないとかいうことではない。」この定義は、「単に病気がなく虚弱ではないということではない」として、健康を不健康の否定によって定義することなく、「身体的、精神的、そして社会的にあまねく安寧な状態」という肯定的な定義を与えている。 健康について考えるとき、「自分が健康だ」という実感が最も基本的な意味をもつ。私たちの日常生活では、「健康である」という実感をもつ場合もあるが、その反面「不健康である」という実感をもつ場合もある。不健康という実感をもたなければ健康かというと必ずしもそうではない。 Ⅲ,不健康とは
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 精神保健 健康 心理 福祉学
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  • 母子保健の現状と今後の対策
  •    健やか親子21の現状と今後の取り組み (1)はじめに  母子感染は、この6年間で着実に増加していることがわかった。特に、エイズウイルス、B型肝炎ウイルスが多くの関心をひいており、母子感染率としてはC型肝炎ウイルスがかなり高頻度のようだ。このウイルスは37%で垂直感染が成立しているという。垂直感染は、大部分は母子感染であり、母子感染は感染している母体から胎児は切り離すことができないので、予防が大変困難である。また、胎児や新生児は免疫力が未熟なので、ウイルスを排除することがしにくく、成人に比べ感染の影響を大きく受け、持続感染につながりやすい。 理論上水平感染に分類すべき産後の感染も見かけ上は垂直感染の様相をしている。これは全身的なケースだが、以後は歯科に関する感染について述べていくことにする。 (2)歯科に関わる感染  生まれてきたばかりの乳児の口腔内には、う蝕原因菌であるミュータンス菌は全くないと言っていいほど無菌状態である。ではなぜ、ミュータンス菌が住み着くのだろうか。実は母親の口から間接的にうつるのだ。つまり垂直感染といえる。最も母子感染しやすい時期は、乳臼歯が生えてくる頃の1歳7ヶ月~2歳7ヶ月であり、この歯には永久歯よりも深い裂溝があり、特にその部位にミュータンス菌が溜まりやすくなってしまう。また、生まれた頃にもっていた体の免疫力も低下してくる時期で、口腔内も免疫力の弱い時期となる。  Kohler B.et al,1968の調査によると、母親のミュータンス菌数と子供への感染率として約10の4乗個までは感染率は20%以下と低いが、10の5乗以上になると、約60%という高い率を出している。このデータから、母親の口腔内の管理は大事なものとなってくることがわかる。  しかし妊娠時の女性にはつわりや女性ホルモンの影響により口腔内のバランスが保てないことが多い。例えば、妊娠性歯肉炎という疾病がある。妊娠中の歯肉炎の原因は、月経時の歯肉炎とほぼ同様であり、性ホルモンの不均衡と増加が悪化させる因子として働いている。また、つわりにより歯磨きが十分にできないことも歯肉炎が出やすい原因になっている。特に前歯の歯肉が腫れる傾向にある。他にも、妊娠性エプーリスがあり、これは良性腫瘍のひとつで、歯茎が大きく膨らみコブのようになる。原因は歯肉炎の場合と同様に性ホルモンの不均衡や増加によるものと考えられている。出産後に自然となくなることがあるので、妊娠中に無理に外科的に取り除く必要はないが、出産後にも残っている場合、妊娠中であってもどうしても邪魔で仕方のない場合は外科的に切除する。妊娠時に外科的処置が必要な場合は慎重に行う必要がある。  ただこれらの症状は自覚症状がない場合がほとんどであるため、その症状を伝えてくれ、予防法や治療を推進してくれる制度が必要である。例えば、妊娠時のブラッシング指導や、どの時期に歯科治療を受けるのがよいのかなどだ。また妊婦のみの指導ではなく、生まれたばかりの乳児の歯科に関しても直接的な指導が必要であろう。それが母子保健法である。 (3)母子保健法について 母子保健法に基づく母子保健施策として、第12.13条に健康診査として妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、1歳6ヶ月児健康診査、3歳児健康診査が行われている。これは市町村単位で行われているが、都道府県単位で行われていることとして乳幼児のスクリーニング検査がある。これは先天性代謝異常がないか、またB型肝炎を患っていないかを検査するものである。  他にも第10.11.15-19条に渡って保健指導
  • レポート 福祉学 健康日本21 母子保健法 感染
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