資料:247件
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86回薬剤師国家試験問168
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86回問168
真密度1.6 g/cm3で、空隙率0.20の特性を持つ粉末医薬品がある。いまこれを1280g秤量し、容器に移し替えたい。粉体の見かけ体積の10%増を容器内容積として余分に見込むとすると、必要最低限の容器の内容積はいくらか。ただし、容器内での充てん状態は、空隙率測定時の状態と同じとする。
1 0.73×103 cm3 2 1.1×103 cm3 3 1.9×103 cm3
4 2.8×103 cm3 5 4.4×103 cm3
解答 2
粉体の体積(㎤)= ㎤
隙間を含んだ体積(㎤)=粉体の体積×
隙間
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密度
内容
全体公開 2009/03/23
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87回薬剤師国家試験問92
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87回問92
抱合反応に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
グルクロン酸抱合では、UDP-α-D-グルクロン酸が供与体となる。
硫酸抱合では、コンドロイチン硫酸が供与体となる。
グルタチオン抱合では、基質の電子密度が低い部分にグルタチオンが結合する。
アミノ酸抱合では、アミノ酸のカルボキシル基がCoAと結合して活性化される。
1(a,b) 2(a,c) 3(a,d)
4(b,c) 5(b,d) 6(c,d)
解答 2
○ グルクロン酸抱合では、グルクロン酸抱合を受ける物質の官能基(カルボキシル基、水酸基、チオール基、第二級アミンなど)に対して
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電子
アミノ酸
転移
酵素
密度
全体公開 2009/03/23
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89回薬剤師国家試験問169
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89回問169
日本薬局方通則に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
医薬品の試験に用いる水は「蒸留水」とする。
溶液の濃度を(1→10)で示したものは、固形の薬品は1g、液状の薬品は1mLを溶媒10mLに溶かす割合を示す。
医薬品の試験の操作において、「直ちに」とあるのは、通例、前の操作の終了から30分以内に次の操作を開始することを意味する。
標準温度は20℃とする。
解答 5
× 医薬品の試験に用いる水は「精製水」である。精製水とは、常水を蒸留、イオン交換、超ろ過またはそれらの組合せにより精製した水のことである。
× 溶液の濃度を(1→10)で示したものは、固形の薬品は1g、
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試験
温度
意味
標準
全体公開 2009/03/24
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92回薬剤師国家試験問17
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92回問17
粘性に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ニュートン流動では、ずり応力(S)、ずり速度(D)、粘度(η)の間にはS=ηDの関係が成立する。
純液体では、一般に温度が高いほど粘度は大きい。
準粘性流動では、ずり応力が増加すると粘度が減少する。
ニュートン流動の代表的なものに、ダイラタント流動とチキソトロピーがある。
ウベローデ型粘度計などの毛細管粘度計は、ニュートン流体の粘度測定に用いられる。
1(a,b,d) 2(a,b,e) 3(a,c,e)
4(b,c,d) 5(c,d,e)
解答 3
○ ニュートン流体では、せん断応力がせん断速度に比例するため、次の式が
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測定
ニュートン
流体
液体
分子
温度
全体公開 2009/03/26
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89回薬剤師国家試験問16
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89回問16
物質の性質に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
非電解質の希薄水溶液の凝固点は、溶質の重量モル濃度に比例して降下する。この比例定数をモル凝固点降下定数とよび、物質固有の定数である。
融解熱、蒸発熱、昇華熱を状態量として取り扱うことができるのは圧力一定の場合で、それぞれ固相→液相、液相→気相、固相→気相への状態変化に伴うエンタルピー変化量に対応している。
融点は、圧力一定のもとでの固相と液相が平衡状態にあるときの温度で、純物質の場合、物質固有の値をとるが、必ずしも凝固点と一致するとは限らない。
ラウール(Raoult)の法則が成立する溶液について、溶媒Aの蒸気圧降下
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変化
融点
水素
全体公開 2009/03/26
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93回薬剤師国家試験問17
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93回問17
物質の性質に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ラウール(Raoult)の法則が成立する溶液について、揮発性溶媒Aの蒸気圧降下の大きさΔPが下式で示されるのは、溶質Bが不揮発性の場合である。
ΔP=P0A・XB(P0A:純溶媒Aの蒸気圧、XB:溶質Bのモル分率)
融点は、圧力一定のもとでの固相と液相が平衡状態にあるときの温度で、純物質の場合、物質固有の値をとるが、必ずしも凝固点と一致するとは限らない。
融解熱は圧力一定の場合、状態量として取り扱うことができ、固相から液相への状態変化に伴うエンタルピー変化量である。
非電解質の希薄水溶液の凝固点は、溶質の質量モル
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変化
融点
水素
全体公開 2009/03/26
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政治学 超国家主義の論理と心理
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政治学
「超国家主義の論理と心理」論評
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まず、丸山真男は戦前の日本の官庁機構・官僚制をどのようにみているのだろうか。丸山はこの論文においてその特質を「セクショナリズム」という言葉でくくり、また「独善意識」の形成についてもふれている。この論文では主としてこの特質を日本の軍部を第一の例にして分析しているが、
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日本
経済
企業
社会
心理
政治
分析
国家
戦後
官僚
550 販売中 2008/03/21
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行政法 国家賠償法1条関係
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第1.総論
XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。
第2.?、?について
まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。
次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。
第3.?について
1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。
この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。
そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。
2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
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レポート
法学
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550 販売中 2005/07/21
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