連関資料 :: 国家とは

資料:246件

  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 福祉国家とは、社会保障制度の充実と完全雇用の実現により国民の健康で文化的な生活を保障し、国民の福祉の増進を最優先しようとする国家であり、20世紀を象徴するかたちで本格的に成立してきた社会体制の一つといえる。それは主に以下の五つの構成要素をもつ。 ?制度:社会保障制度の体系的整備(公的扶助、医療保険、年金保険、失業保険、社会福祉サービスなどの制度化) ?行政:政府とりわけ中央政府が管理・実施・財源上の責任を中心的に担う体制 ?法律:生存権保障を含む基本的人権思想の普及 ?経済:完全雇用などを目標とする政府の経済介入 ?政治:国民の意思表示たる大衆民主主義と利益誘導型政治。 これらの要素は19世紀後半の中央政府への集権的な権限集中、戦間期の広範な社会政策・社会保障政策の順次的な成立、第二次世界大戦後の需要管理型の経済政策と大衆民主主義の一般化などが歴史的に積み重なり、ベヴァリッジの思想に裏づけされてしだいに成立してきた。
  • レポート 福祉学 ベヴァリッジ 福祉国家 イギリス
  • 550 販売中 2006/04/15
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  • 予防接種事故と国家賠償
  • 第1章 学説 1.日本の行政法とその救済法   もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら?まさか犬を訴えようなんて思う人はいないはずだ。そこで「国がきちんと野犬を取り締まっていれば、こんなことは起こらない」と「国を訴えることができるのでは」を考えると思う。 その通り、国を訴えることができるのだ。国が責任をもって行わなければならないことはたくさんある。予防接種もまた国の行政指導に基づいて地方公共団体が実施しているものだ。   国だけでなく、国以外の行政主体である公共団体(以下、国と表記)もひっくるめて行政であり、その組織に関する法(行政組織法)、活動に関する法(行政作用法)、それらをめぐる法的紛争に関する法(行政救済法)の3つを扱っているのが行政法である。 2.日本における国家補償について   多くの国がそうあるように、日本でも行政活動というものは民間の活動に対して優先が認められ、その行為は国民の権利・義務を変動させる原因行為であることがしばしばである。そのため行政に携わる者の恣意によって行われてはならず、ルールに従う必要がある。それでも行政に携わるのは神様で無く人間なのだから間違いも起こる。現行法が施行される以前は国の不法な活動のために生じた国民の損害救済はおろそかにされていたことも多かった。しかし時代とともに国民の権利意識は高まり、現在は現行法により国民の被害救済は補償される。その現行法である行政争訟法と国家補償法を例に挙げる。 ? 行政争訟法   行政不服審査法および行政事件訴訟法は、被害を発生させた「原因そのもの」を取り除く法律で、行政上の処分、
  • 論文 法学 国家補償 国家賠償 判例 予防接種 損失補償
  • 880 販売中 2005/06/27
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  • バイオテクノロジーにおける国家間の協調と競争
  •  現在のバイオテクノロジーの進歩はめざましいものがある。それは生命科学の大きな発達であり人類も含めて生命の神秘を解き明かすだけでなく巨大な技術革新であり社会と人々の生活を根底から変えるであろう。まずバイオテクノロジーは医療・健康、食料、環境、エネルギーという基礎分野に大きな影響を与えるであろう。医療、健康の分野では疾病の予防と治療、健康の維持に大きな貢献を果たし人々をより健康により長寿にするだろう。食料面では遺伝子組み換えなどの技術で低コスト、高品質、良食味な食料の生産を実現するだろう。環境、エネルギー分野ではバイオマスやバイオプロセスの利用技術の発展で環境負荷を大きく低減し生産技術を確立しエネルギー源を確保する。そして化石資源依存からの脱却の道が開かれるだろう。またこのような大きな変化に伴う経済効果も大規模なものとなる。バイオテクノロジーの応用によって新産業が勃興し既存の産業にも大きな影響がある。また製造プロセスや生産に対する考え方も変化これによって変化せざるを得ない。そしてこのようなバイオテクノロジーの産業へのインパクトによって2010年には25兆円規模の市場に成長し新規雇用として100万人超、非バイオ産業への雇用活発効果として60万人超が期待できる。このように科学の発展と人類の生活の向上、さらには産業の活性化のためにバイオテクノロジーの発展は必要である。国内的に見てもバイオテクノロジーの発展は人類への貢献として国際的な名声を上げるとともに産業面での国際競争力の維持のために不可欠である。また一方ではヒトゲノムなどに見られるようにバイオテクノロジーの発展は倫理面での問題や所有権の問題がつきまとう。こうして全人類の財産としてのバイオテクノロジーの世界的な協力による発展と倫理面を含めた国際的なルール作りが必要になってくる。
  • レポート 国際関係学 バイオテクノロジー 国家間の協調と競争 国際ヒトゲノム計画 技術革新 ヒトゲノム
  • 550 販売中 2005/12/13
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  • 福祉国家の思想と原理について述べよ
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」  福祉国家とは、一般的に「民主主義政治経済体制のもとで、労働政策、社会保障政策、住宅政策、教育政策等、総合的な国家政策によって、完全雇用と所得再分配を目指し、国民生活の安定を図ろうとするもの」である。 この「福祉国家」の成立と社会福祉発展の歴史については、救貧事業段階、保護事業段階、福祉国家段階があり、社会福祉の発展段階は、イギリスの社会福祉、社会保障制度の発展を主なモデルとしている。このイギリスの社会保障制度ならびに社会福祉の発展過程は、わが国の社会保障制度及び社会福祉のあり方について大きく影響を及ぼしている。従って、イギリスの「ベウアリッジ報告」を中心に、その発展過程とわが国の「福祉国家」との関連性を考えていく。  ベウアリッジ報告とは、第二次大戦中の1942年イギリスで発表された「社会保険および関連サービス」で、イギリスの社会保障の思想と体系の原点となったものである。 これは、戦後の社会保障制度「ゆりかごから墓場まで」の福祉を準備する設計図となり、世界最初の近代的福祉国家であると言われている。その内容は、社会政策の一環として 歴史的に福祉国家は、過去一世紀の間に西ヨーロッパと北アメリカに出現した。これらの地域において、福祉国家という全国的で集団的で義務的な取り決めが出現したのは、個々の市民をとりまく産業社会の困難や問題に対処するためであった。福祉国家は、それぞれの社会の現実的必要性から生まれたが、そのイデオロギー的な背景は社会ごとに違っており、福祉国家の中にも多様なパターンが確認出来る。 次に、福祉国家の基本的な柱をなす様々な社会保障制度は、18世紀後半以降の産業化ないし工業化の進展という、経済システム全体の構造変化と共に展開してきた。それ以前、農業中心の社会において社会保障はほとんど存在しない。(農村)共同体の中での、相互扶助が、実質上社会保障として機能してきた。ただし、商業資本が展開するまでに至った時代(16から17世紀頃)には、社会保障制度のルーツが見えてきた。18世紀後半イギリスの産業革命に端を発する「産業化」ないし工業化の後、社会保障そのものの構成要素が明確な形であらわれることとなる。 では何故、社会保険という制度が先進国イギリスではなく、「後進国ドイツ」において初めて登場したのか。ドイツが産業化の後発国であるがゆえに次の事が理由としてあげられる。まずは、産業化の展開が極めて急激かつ矛盾を伴うものであったため、労働者の窮乏状況もより悲惨で、より強くそうした保護的施策を必要とした。もう一つは、保険社会を含め民間資本の発達が不十分で「国家」が自ら保険を実施する必要があったからである。  次に、福祉国家の発展についてだが、19世紀のヨーロッパでは、工業化によって多くの人口が都市部へ移動した。人々の保障は、市場の結果次第となり、病気や高齢化や雇用者の経営方針によって、失業が発生すると人々は、生活手段そのものを奪われてしまった。貧困にあえぐ労働者が町にあふれれば、社会秩序が脅かされないため、国家は何らかの介入を実行せざるをえなくなった。産業化は、他方、教育、通信、情報の水準を高め、社会の下位構成員にも自らの生活条件を改善するための政治活動の機会を与えた。歴史的にみて社会秩序や給付金が過去の雇用実績と次第に結びつけられるようになったため、労働者は安定的な賃金や雇用の形態を受容するようになった。ここで注目されるのは、福祉国家が規則的な雇用を制度かしただけでなく、政治文化をも制度化した点である。さまざま
  • 社会福祉原論 福祉国家 思想 福祉施策 原理
  • 660 販売中 2008/06/06
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  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 〈福祉国家の理念〉  福祉国家とは、国民に対する人権の擁護と生活の安定及び恒久平和を重視するため、福祉の向上を重要な国策の1つとして掲げ、完全雇用と社会保障、社会福祉などの政策を実現させる国家または一般に社会保障を中心とする福祉政策と完全雇用に政府が社会的に責任をもつような混合経済体制を福祉国家と呼ぶ。本レポートでは、イギリスと日本の社会福祉について述べたい。 〈イギリスの社会保障〉  イギリスに社会保障が創設されるのは、ドイツに倣って「国民保険法」が制定される1911年のことである。その後、第一次世界大戦後の恐慌と社会不安の中で、社会保障への転換が図られるようになる。こうした動きを決定づけたのが、第二次大戦中に出された「ベヴァリッジ報告」(社会保険及び関連サービス)である。この報告書によって、戦後のイギリスの社会保障制度の青写真が示され、イギリス型福祉国家の基本路線が確立された。ベヴァリッジ報告が提出された背景として①窮乏、②怠惰、③疾病、④無知、⑤不潔の5つの問題があり、ベヴァリッジはこの問題を、国民生活に不幸をもたらす「5巨人悪」であると指摘した。  この報告では、児童手当制、包括的な保健・医療およびリハビリテーション制度、完全雇用を前提に、ナショナル・ミニマム(国民最低限)の保障を目指して、①均一拠出・均一給付の原則による強制社会保険、②それを補う国民扶助(公的扶助)、③行政責任の一元化、また、この報告の枠外ではあるが、④医療・保健サービスの給付については無差別無料の広範な制度を実施することがあげられた。  イギリスでは第2次世界大戦後、この報告書をふまえて、1945年の家族手当法、国民(産業災害)保険法、1946年の国民保険法、国民保健サービス法、1948年国民扶助法、児童法などの諸立法を制定し、いわゆる「ゆりかごから墓場まで」という言葉に代表される社会保障制度体制の体系化がなされた。また、これらを通してイギリスでは国家による国民生活の保障(ナショナル・ミニマム)を国民の権利として認める「福祉国家」体制を確立し、社会事業は社会福祉へと展開していったのである。 〈福祉国家の危機〉  1950年、朝鮮戦争勃発による再軍備はイギリス経済を圧迫し、その負担は社会保障制度に転嫁された。国民保険費削減と利用者負担が導入され無料医療の原則が破れ、「大砲かバターか」の標語が生まれた。その後、 1966年には、失業と疾病の短期給付について報酬比例制を導入する「国家保険法改正」が成立し、ついにベヴァリッジの均一拠出、均一給付の原則が崩れ、イギリスの社会保障制度が大きく後退することになった。さらに、1970年代の2度にわたるオイルショックで、世界各国の経済成長にブレーキがかかるとともに、各福祉国家は財政収入の減少に直面することとなった。そして、新自由主義者たちから高負担・高福祉型の福祉国家体制こそが財政危機の根源であり、しかも官僚的、中央集権的に提供される福祉サービスは非効率、抵抗かであること、これを市場セクター等多様な福祉供給システムに委ね、国家は、いわゆる「小さな政府」を目指すべきだとの批判を一斉に浴びせられることとなった。1980年代に入ると、イギリスのサッチャー政権、アメリカのレーガン政権に代表される福祉国家体制を否定する政権が登場、福祉予算削減、福祉の市場化などの政策を推進していった。しかし、これらの政府は、福祉の面では「小さな政府」を追及しながらも軍事費は増大させ、国家財政総体では、「大きな政府」を志向す
  • 福祉 日本 社会福祉 アメリカ 社会保障 社会 経済 イギリス 医療 国家 東京福祉大学
  • 1,650 販売中 2008/06/17
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  • 福祉国家の基本構造と理念
  • 「福祉国家」とはWelfare Stateの訳である。それは1930年代後半の「独裁的権力国家(Power State)」や「戦争国家(Warfare State)に批判・対抗する概念であり,また,福祉国家の理念を明確にし,戦後のイギリスの福祉国家政策を方向づけたベヴァリッジ報告がだされたのも同時期の1945年であった。  では,「福祉国家」とはどのようなものなのだろうか。まず,基本的な視点として国民が社会福祉をはじめとするすべての国政に等しく参加できる政治体制を備えた国家である。
  • レポート 経済学 経済原論 福祉国家 エンタイトルメント
  • 550 販売中 2006/10/02
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  • 国家総動員体制と労働行政
  • 国家総動員体制と労働行政 国家総動員法の制定  厚生省設立後の労働行政の基本的課題は、戦争遂行のための労働力供給体制の確立である。各種の統制の中心となったのは、昭和13年制定の「国家総動員法」である。この法によって、労働・物資・貿易・企画・価格統制等々、経済活動のあらゆる分野にわたり人的・物的資源のすべてを戦争遂行のために動員する権限が政府に与えたれた。 職業紹介事業の国営化  わが国は、戦時体制下における重化学工業における膨大な労働力需要によって、著しい労働力不足に陥った。民間の労働力供給事業による旧来の労働力調達機構を改めることを目的に、昭和13年「職業紹介法」が改正される。市町村営の職業紹介所を国営にし、民営のものは許可制にされた。しかし、大きな成果はなく、次第に直接的な労働力調達方法がとられるようになる。 労働者の移動防止策と国民徴用令  労働力不足によって生じた労働力の移動により、賃金の高騰や適正配置を損なうといった問題が生じた。政府は、労働移動を防止しようと、昭和14年「国民徴用令」によって、不急産業の雇用を制限するなどの策を講じた。その後も、労働者の移動防止については、一
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
  • 550 販売中 2007/02/05
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