連関資料 :: 国家とは

資料:246件

  • 行政法 国家賠償法1条関係
  • 第1.総論 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。  この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。 第2.?、?について まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。  次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。 第3.?について 1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。  この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。  そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。 2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
  • レポート 法学 行政法 国家賠償法 損害賠償 警察官職務執行法 職務目的
  • 550 販売中 2005/07/21
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  • 福祉国家の意義と3類型および危機に陥った要因
  • 1 1.「福祉国家」の意義 「福祉国家」とは、社会保障政策や完全雇用政策などを通じて国民の福祉を積極的に増 進しようとする国家のことであり、第二次世界大戦中においてはナチスの「戦争国家」と、 戦後は「社会主義国家」と対比されるもので、現代の先進資本主義国の国家のあり方を表 す言葉として使われる。 2.G.エスピン - アンデルセンによる福祉国家の3類型 G.エスピン - アンデルセンによる福祉国家の分類は、福祉国家の代表的な分類法であ り、福祉国家を制度的編成の違いによって、自由主義型、社会民主主義型、保守主義型の 三つの類型に整理したものである。 自由主義型では、国家は民間営利保険といった市場を経由して私的福祉システムを奨励 する。一方で、公的福祉は貧困者を専ら対象とし、給付水準は低く、給付資格は資力調査 を伴うなど厳格である。少ない社会保障支出と、給付を受ける者と受けない者に軋轢が発 生しやすい点も特徴のひとつである。労働運動が盛んでなく、福祉国家推進の主力となっ ていない国で見られるタイプである。自由主義型の代表的な国は、アメリカ、カナダ、オ ーストラリアなどがあげられ
  • 法学 法学部レポート対策 法学部試験対策 法律 政治学 福祉国家 エスピン アンデルセン
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