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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 取締役と第三者−商法266条ノ3
  • 不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。 ?検討 法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
  • レポート 法学 取締役の責任 損害賠償義務 善意の第三者 表見代表取締役
  • 550 販売中 2005/07/14
  • 閲覧(5,234)
  • 商法総則・商行為法1
  • 科目名:商法総則・商行為法 第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を 長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。 このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分 けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。) ① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店 長の名で第三者Bと売買契約をした場合。 ③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支 店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。 ④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原 支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。 ※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
  • 商法 総則 商行為 法政 通信 法政通信 レポート
  • 440 販売中 2025/03/27
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