連関資料 :: 商法
資料:199件
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商人、商行為の意義と商法の特色
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1-1 商人の意義
商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。
固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。
商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。
絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。
営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。
業とするとは、営業目的とすると同義である。
擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。
その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。
その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。
農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。
医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。
1-2 商行為の意義
わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。
商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。
企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。
わが国の商法は折衷主義を採用している。
それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条)
とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。
これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
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商行為
550 販売中 2006/01/25
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[近畿大学通信教育]海商法
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海上運送人の損害賠償責任について、約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。
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770 販売中 2020/09/08
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商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
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商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
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商法
660 販売中 2009/02/19
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商法・会社法 新株発行と第三者責任
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第1 論点に対する判例の立場
1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。
取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。
2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。
この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。
本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
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550 販売中 2005/11/05
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商法商行為-01_(商事留置権)
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商法(商行為)
A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、
Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、
Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ
れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは
土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、
A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。
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1. はじめに
民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を
受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に
おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は
その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属
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商事留置権
留置権
被担保債権額
競売手続
取消
取り消し
余剰金
550 販売中 2009/09/24
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日本大学通信教育 商法分冊2
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日本大学通信教育 商法分冊2 合格レポート
取締役,監査,法律,会社法,取締役会,株式,株式会社,会計,商法
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日本大学通信教育
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