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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 寄託物の保管(商法、商行為)
  • 商人が営業の範囲内で預かった品物(寄託物)の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。  商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人(商人)側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任(受領の事実だけで法律関係画当然に発生する)を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される
  • レポート 法学 寄託 ホテル 場屋営業 商法
  • 1,210 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(4,583)
  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(5,235)
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
  • 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
  • 550 販売中 2008/12/29
  • 閲覧(2,251)
  • 商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
  • 商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
  • 日本 民法 企業 法律 安全 責任 権利 集団 商法
  • 660 販売中 2009/02/19
  • 閲覧(16,725)
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