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連関資料 :: 安全

資料:94件

  •   安全配慮義務と履行補助者?
  • 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点  本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。 ?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)  使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。 ?説 ?説と?説の中間の説 安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,435)
  • 安全配慮義務と履行補助者
  • 安全配慮義務と履行補助者 安全配慮義務とは   使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。 当初,雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが,判例によって,より一般的に「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務」として認められる(最判昭和50・2・25民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。義務違反に対する責任の法的性質を始め要件・効果に関しては,なお争いがあり,契約責任構成,不法行為責任構成及び,両者の中間的責任と位置づける見解がある。 関連問題  一般の国家公務員が公務災害を被った場合、その公務員は、損害賠償として、国家賠償法、自賠法等に基づく不法行為を理由とする請求をなしうるが、その請求の消滅時効期間は会計法上5年間とされている。しかし、本判決が引用する50年判決は、国は公務員に対し、不法行為法上の損害賠償義務とは別に、本判決で引用されているような安全配慮義務を負っており、これに基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は民法167条(債権等の消滅時効)により10年間であるとした。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(4,181)
  • 中絶における女性の権利や安全と男女平等
  • 妊婦本人が中絶を望んでいないのに中絶をしたというケースには、中絶をさせた人や、手術を行った人に対して堕胎罪は必要ではある。しかし、男女両性が関わる問題であるのにも関わらず女性だけが処罰されるという男女不平等で、母体保護法の適用によって機能していない堕胎罪が存在しなければならない理由があるのだろうか。私にはその理由は思い当たらない。女性には、妊娠する時期を選択する権利があり、人権に普遍性がある以上、文化や宗教を口実にすることも許されない。人を死なせるものは文化や宗教とは呼べないと私は考える。
  • 日本 アメリカ 女性 中絶 イギリス 医療 健康 法律 権利
  • 全体公開 2010/01/22
  • 閲覧(2,963)
  • 労働安全衛生法(じん肺法を含む)
  • 『労働安全衛生管理体制について述べよ。』 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定された。 労働安全衛生法の制定により、主任の衛生管理者制度の廃止に替えて、総括安全衛生管理者等の制度が創設されるなどの労働安全衛生管理体制が図られた。 事業者における衛生管理体制は、労働衛生の3本柱となる「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の具体的な労働衛生対策を円滑に、かつ効果的に進めるために重要な役割を果たしている。 このためには、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、衛生委員会等が、衛生管理を進める上で必要かつ十分な機能が発揮できるように、協力して衛生管理対策を推進する組織を整える必要がある。 労働安全衛生法においては、衛生管理体制の一環として、一定規模以上の事業場については衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。これらの管理責任者の業務と選任、衛生委員会については、次のとおりである。 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する(労安法第10条)。 ①労働者の健康障害を防
  • 環境 労働 健康 管理 安全 事業 障害 労働者 商品 システム
  • 990 販売中 2009/05/16
  • 閲覧(3,449)
  • 「中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係」
  • はじめに  本レポートでは、建国以来、厳しい国際環境の中で構築されてきた中国の統治体制、特に軍事組織をまず整理する。 その上で、今日の中国が軍事面、経済面でどのような安全保障上の課題を抱えているか、それらの課題に対しどのように取り組んでいるのかを整理する。  自らの抱える課題解決に向け、軍事大国化、経済大国化しつつある中国は、日本や東アジアにとっての脅威となっており、それらの影響を、アメリカとの関係を意識しつつ整理する。  中国が与えるこれらの影響に対して、日本や東アジア各国は、どのように対応していくべきなのか。どのように中国とつきあっていくべきなのかについて述べる。  昨年は、アジアカップサッカーにおける中国国民の反日的な運動、原子力潜水艦の日本領海の侵犯、李登輝元台湾総統の来日に対する中国の反対、北朝鮮問題における中国のイニシアチブなど、中国と日本・東アジアとの関係を考える上で重要な多くの事件が発生している。これらの事件の持つ今日的な意味を考える中で、中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係について述べる。 第1章 厳しい国際環境下で構築されてきた中国の統治機構 1 厳しい国際環境下に置かれてきた中国  1949年の国家成立直後から、中国は常に安全が脅かされてきた。建国直後にソ連との友好同盟条約を締結し、朝鮮戦争に参戦した。その後二度の台湾海峡の危機を経て、中ソの対立、東西冷戦の中に置かれた。周辺国との国境を巡る争いも絶えず、中印国境紛争や中越戦争など、戦争、紛争、緊張の連続であった。それに対応するため、自らの統治体制や軍の整備を行ってきた。  また、朝鮮戦争、インドシナ戦争、台湾海峡での国民政府軍との戦争の際、重ねて米国の核の威嚇を受けた経験から、毛沢東は国家の安全を守るには核兵器の開発が必要と決断した。
  • レポート 国際関係学 中国の軍事 東アジアの国際関係 日中関係 軍事力 中国
  • 550 販売中 2006/01/04
  • 閲覧(2,801)
  • 安全に関する学習指導上占める「体育」の重要性について
  • 「体育」とは、身体活動を中心とした指導である。それと共に、生きていく上で必要なことも身につけさせる。つまり、生活において運動に親しませるには、運動の技能、態度、知識、行動を学ばせるだけでなく、何よりもまず運動の楽しさを体験させることが必要である。その上で、安全に関する知識及び理解を深め、安全な行動をとり得るような能力や態度を身につけ、これらの習慣化をはかることを目的として、内面的に間接的に働きかけるのが安全教育である。その一方で、体育にかかる学習活動を安全にしておかなければ、事故・災害の一つで積み上げた効果は無となってしまう。
  • レポート 教育学 体育 安全 小学校
  • 550 販売中 2006/11/02
  • 閲覧(2,218)
  • 安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性
  • 「安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性について述べよ。」  児童はもちろんのこと、すべての人間が受ける被害は、肉体的、精神的、経済的な負担を重くし、以後の生活に大きな制約を及ぼすことになる。それゆえ「生命の尊重にかかる自己および他人の安全を確保する」ための基本的な安全教育は学校教育において大きな比重を占めるのも当然のことであろう。また学習指導要領において安全について述べられているのは、総則の第1の3、図画工作科、体育科、社会科、道徳、学校行事などである。このことからも安全教育は学校教育全体に渡って行われなければならないことが分かる。  今日の社会情勢をみてみると、子どもの安全というものに非常に過敏になっている傾向があるのは、ニュースや新聞などのマスコミからわかるところである。必要以上の事故防止対策などにより、遊具等の器具や運動を規制してしまうことも少なくない。しかしながら子ども達は様々な運動の経験を通じて、身をもって安全なのか危険なのかを判断する能力を身に付けていくのである。運動の中でスリルを味わい、機転をきかせて身のこなしやかわし方を育んでいくのである。このような判断力や身体能力を育み、安全を守るのが「体育」である。今日の風潮のように、事故・災害を未然に防ぐことばかりを配慮するあまり、日常の生活や学習指導の展開が消極的になるようなことになるのならば、教育の本質を否定する誤ったものになりかねないのである。その点を特に「体育」では留意しなければならない。
  • レポート 教育 体育 安全
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(2,556)
  • 憲法第九条をめぐる戦後安全保障
  • 憲法第九条をめぐる戦後安全保障 敗戦後、連合国の占領下におかれた日本にとっての安全保障上の中心課題は、国内体制の安定であった。日本は、完全な武装解除と戦争遂行能力の破壊、植民地の放棄といった内容を含むポツダム宣言を受諾した。この時期の政府指導層の最大の関心事は、「国体護持」であった。
  • 憲法九条 安全保障 外交 日米安保 冷戦 自衛隊
  • 550 販売中 2008/10/27
  • 閲覧(2,170)
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