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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活保護の四原則
  • 生活保護の四原則 生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則が4つ定められている。この原則は、制度の基本原理と共に重要な運用上の考え方を示している。 以下の4点が保護の原則である。 申請保護の原則 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居する親族の申請に基づいて開始することを原則としている。しかし、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置を取る必要があり、要保護者が急迫した状況にあるときは、職権保護といって、申請が無くても必要な保護を行うことが出来る。 基準及び程度の原則 保護は、要保護者の年齢、性、健康状態など、その個人又は世帯の実際の
  • 健康 生活保護 生活 原理 基本原理 分離 制度 個人 義務 基準
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(5,178)
  • 人間的で豊かな生活
  • 乳幼児突然死症候群(SIDS)。健康上の問題が予測できない乳幼児が、なんの前ぶれもなく、既往もないまま、突然、亡くなり、その原因がわからないものを乳幼児突然死症候群といいます。調査により、その要因のひとつとして、父母ともに喫煙習慣がある場合に発症するリスクが高くなるということがわかっています。家でタバコを吸う時は、気をつけることが大事である。換気扇の下でタバコを吸っている。という人も居ますが、それで100%タバコの煙を外に逃がしていると言うとそうとはいいきれない。なので、リビングや換気扇で吸うのではなく部屋から出てベランダやバルコニーに出て吸うことが言いと思われる。また、乳幼児は誤飲という事もある。たばこの誤飲は、急性ニコチン中毒を引き起こすことがあり、とても危険であり、たばこが溶け込んでいる液体を間違って飲んだ場合は、体内に吸収される時間が早いため、さらに危険になります。 たばこや灰皿は乳幼児の手の届かないところに保管するなど、生後6か月からの1年間は特にそれらの取扱いや置き場所に細心の注意を払うことが必要になってくる。こう言ったことをする事によって子どもの健康は守られるのではないだろうか。
  • レポート 福祉学 乳幼児突然死症候群 青年の健康 高齢者の健康 クオリティ・オブ・ライフ quality of life QOL
  • 550 販売中 2006/06/08
  • 閲覧(1,746)
  • 生活科教育法
  • 「子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例(第1学年から2例、第2学年から2例)取り上げ、具体的に考察を図ること。また以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。キーワード:「学び」「体験」「かかわり」「遊び」 」 第1章 生活科のカリキュラムについての基本的な考え 生活科は自主的で主体的な態度を育てることを目指しており,具体的な活動や体験に基づく学習は子どもが自分の良さを生かし,自分らしさを存分に発揮させることにつながる。そのため教師は子どもを理解することはもちろん,子どもの生活圏である家庭や学校,地域を理解し,学習環境を設定していかなければならない。
  • 生活 教育 生活科 教育法 佛大 佛教大 レポート
  • 550 販売中 2010/01/25
  • 閲覧(1,683)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(4,224)
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