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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 金銭消費賃借契約書(保証人有)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙、連帯保証人を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(3,138)
  • 買戻特約付不動産売買契約
  • 買戻特約付土地売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (売買代金と移転登記) 第1条 甲は乙に対し、後記表示の土地(以下、本件土地と言う)を次のとおり売渡し、乙はこれを買い受ける。 ⑴ 代金は、金○○○○円とし、所有権移転登記と引換に支払う。 ⑵ 所有権移転登記および引渡は、平成○○年○○月○○日までに、代金支払と引換に履行する。 (買戻特約) 第2条 本契約後○○年以内に限り、甲は乙に対し、下記の金額合計全額を提供して、本件土地を買い戻すことができる。 ⑴ 前条代金全額金○○○○円 ⑵ 甲が上記代金全額を受領した日から買
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(5,016) 1
  • 継続的売買契約書(担保設定付)
  • 継続的売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記 ○○○○ (個別契約) 第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。 (代金支払) 第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。 (責任買受) 第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。 (感謝金) 第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。 2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に
  • 契約書 法的文書 売買 担保
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,546)
  • 土地賃貸借標準契約書(居住用建物)
  • 土地賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件土地を居住用の建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から満○○年とする。 2 期間が満了した時、建物が存在し、かつ建物としての機能を有している場合、乙は更新を請求することができる。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(4,089)
  • 建物譲渡特約付借地権契約
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。 (建物の種類等) 第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。 (保証金) 第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,629)
  • 事業用定期借地公正証書契約
  • 事業用定期借地公正証書契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という)第24条に規定する事業用借地権の設定契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。 (事業目的・建物表示) 第2条 本契約は、乙が専ら○○○○の事業の用に供する別紙物件目録⑵記載の建物(以下「本件建物」という)を所有することを目的とする。 (建物の建築等) 第3条1 乙は、本件土地上に本件建物と異なる種類の建物又は構造物を建築してはならない。改築又は再築する場合も同様とする。 2 乙は、本件建物を、あくまで○○○○の事業の用に供するものとし、他の事業や居住用に使用してはならない。 (存続期間) 第4条1 本件賃借権の存続期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 甲、乙は、本件賃貸借について契約の更新は行わない。 3 甲、乙は、第1項の期間中に建物の滅失、取壊しにより新たな建物を再築した場合でも、本契約は第1項の期間
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(6,159) 1
  • 内容証明 賃料の不払いによる賃貸借契約の解除通知
  • 通知書  平成  年 月 日 被通知人 東京都~~~~~~~~~~ ○○○○ 殿 通知人 住所 東京都~~~~~~~~ 氏名 ○○○○  本通知書作成代理人  住所 東京都~~~~~○番○号     ○○○○法律事務所  電話 042-0000-0000               弁護士 ○○○○ 冠省 早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。 通知人は貴殿に対し、平成19年11月1日に賃貸借契約書を作成し、東京都~~~~~~~町○番○号所在の千田レジデンス15階1505号室を貸与しました。しかしながら、貴殿に賃貸している貸室の賃料につきまして、再三の請求をしていますが、既に4ヶ月分
  • 契約 賃貸借 内容証明
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(1,860)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,335)
  • 特許権専用実施権設定契約
  • 収入 印紙         専用実施権設定契約書                              1 特許番号   第     号 1 発明の名称  上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。                   記 1 範  囲 1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め    平成  年  月  日    専用実施権者 住所           氏名    特許権者   住所           氏名
  • 契約書 商標権 特許 実用新案
  • 全体公開 2008/10/29
  • 閲覧(2,192)
  • 抵当権設定金銭消費貸借契約
  • 収 入 印 紙    抵当権設定金銭消費貸借契約書        ○○○○を貸主とし、○○○○を借主として、貸主・借主間において次のと おり金銭消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。 第一条(貸借)貸主は、次の約定により、本日金○○○○円也を借主に対して    貸し渡し、借主は、確かにこれを借り受け、受領した。 弁済期限  平成○○年○○月○○日 弁済方法  一括して貸主方に持参または送金して支払う 利   息 年一割毎月末日限りその月分を貸主方に持参または送 金して支払う 遅延損害金 年○割 第二条(期限の利益喪失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、 貸主からの通知催告がな
  • 契約書 金銭賃借
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(3,798)
  • T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
  • 当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。 1「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ1世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
  • 社会思想 ホップズ リヴァイアサン 社会契約論 中央大学
  • 550 販売中 2011/07/29
  • 閲覧(3,089)
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