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連関資料 :: レポート

資料:8,666件

  • 『中小都市における公共図書館の運営』(中小レポート)の意義とその影響について
  • 1.『中小都市における公共図書館の運営』(『中小レポート』)とは 1963年3月に発刊された『中小都市における公共図書館の運営』(以下『中小レポート』)は、日本の公共図書館に大きな転機をうながしたと言われている。このレポートは、中小公共図書館が公共図書館の中核をなす存在であり、直に住民に関るべき中小図書館の運営基準について、新たな活路を見出そうという意図で作成された。 それまでの日本の図書館は閲覧主体であり、教育し与える場としての図書館であったため、一般市民の足を遠ざけていた。その現状を嘆き、閲覧室のない貸出し中心の図書館への転換を推進しようと提起したものである。 2.『中小レポート』の意義 『中小レポート』は、公共図書館の本質的な機能として、資料提供機能に着目した。 また「奉仕」(サービス)を重視し、「館外奉仕(図書館員が図書館という建物から外に出てサービスする形態)」を「図書館奉仕」の中心に位置づけた。「貸出文庫」もその一つである。 これに対し「館内奉仕(図書館の建物の中でサービスする形態)」は、館外奉仕を中心に余力があったら行うものとし、軽視される傾向にあった。
  • レポート 教育学 中小レポート 図書館史 司書
  • 550 販売中 2006/08/20
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  • 企業法特講Ⅰ(金融法入門)レポート
  • 銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(CD機)や現金自動入出機(ATM)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能となるなど預金者にとって多くの利便性をもたらしているところであるが、新たな法律問題も生じている。そのなかでも預金者以外の無権利者によりこれらの機器を利用して預金が払い戻された場合の銀行の免責の問題は、それが民法の予定していない人対機械との取引であるところから多くの問題点を含むものとして議論を呼んでいる。  平成17年8月10日法律第94号である。「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」、として預金保護法=偽造カード法が成立した。 この法律は、偽造や盗難されたキャッシュカードが現金自動預払機(ATM)で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金融機関が原則として全額被害補償するというものである。具体的に金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、郵便局などを指す。預金者保護法は、審議開始から約二週間というかなりの早さで成立した。このスピード成立は、社会問題化しているカード犯罪を放っておけないという、政府・与党の危機感の表れといえるだろう。  この預金者保護法の制定の目的は、①預金者保護、②金融機関への信頼回復だ。増加を続ける偽造・盗難キャッシュカードを使った犯罪から預金者を厚く保護すること、そして近年 経営破綻 ・ 合併 などが相次ぎ、預金の不正引出しへの対応などから崩れてきた金融機関の信頼を回復することを目指している。  しかし、この法律の中に「原則として全額」というのは、預金者の 過失 の度合いによって補償の割合が変わってくるからである。 それは3つに場合分けされて補償がなされる。 ①過失なし→全額補償 ②軽過失→75%補償 ③ 重過失 →補償されない  預金者に 過失 があったかどうかの「 立証責任 」を金融機関が負い、預金者の 過失 が立証されれば補償は減額される。しかし、実質的には全額補償になるだろうと考えられている。それは、「 立証責任 」というのはとても重い責任で、その責任を負った側はなかなか立証しきれないのが現実だからだ。  この 立証責任 は今まで預金者にあった。自分に 過失 がなかったことを証明するのはとても難しいため、ケースバイケースとはいえ、ほとんどの場合被害補償はされていない。それが、この預金者保護法では180度責任が転換された。この転換は、被害者保護の観点から非常に大きな成果だと言える。 その具体的な補償内容として、まず偽造カードが使われた場合の銀行の補填責任をみてみる。  偽造カードが現金自動預払機(ATM)で使われた場合、その被害は原則として全額補償される。例外的に補償されないのは、預金者に 故意 があった場合、預金者に 重過失 があって金融機関に 過失 がない場合だ。  次に盗難カードが使われた場合の補償はどうなのか。  預金者が金融機関に盗難されたことを速やかに申し出れば、原則としてその被害は全額補償されるが、ケースによって補償されるかどうかや、その補償割合もかなりちがっている。  これは条文や国会審議の中で被害補償の基準が決められている。  偽造・盗難ともに全く補償されない 重過失 とは、他人にわざと暗礁番号を知らせていた、カードに暗証番号を書き込んでいた場合である。  盗難で75%の
  • 社会 法律 問題 金融 犯罪 責任 過失 銀行 被害 金融機関
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 少年法課題レポート(保護処分と執行猶予判決)
  • 少年法 課題レポート 論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 1 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、 甲に対する処分が重いと考える。 2⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行わ れる少年法上の処分のことをいう。 保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護す る点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるか ら、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分 の本質は、第一次的に少年(行為者)を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行 為者)の性格の危険性に着目し、その危険性を基礎としてなされるものであるというこ とができる。 ⑵ 他方、刑罰とは、犯罪に対する法律上の効 果として行為者に課せられる法益の剥奪 を内容とした行政上の処分のことをいう。 刑罰の本質は、犯罪に対する応報であると解される(道義的責任論)。 また、刑罰は犯罪の存在に着目し、責任を基礎として科せられるものであるという ことができる。 3 このように、両者は異なる種類の処分であり、形式的に保護処分と刑罰のいずれが重 いかを決することはできない。結局、保護処分と刑罰の具体的な種類について、実質的 に利益・不利益を検討した上で、軽重を考える必要がある。 そこで、以下甲に対する保護処分(少年院送致)と乙に対する強盗致死罪の執行猶予判 決に対する利益・不利益を検討する。 4⑴ 保護処分(少年院送致)について ア 確かに、少年院送致の保護処分は少年の社会復帰にとって利益である。 少年院では、在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程が編成されてお り、入院してくる少年の個性や必要性に応じて、家庭裁判所の情報や意見等を参考 にしながら個別的処遇計画が作成され、それに応じたきめ細かい教育が実施される。 そして、少年院での生活によって、社会から落ちこぼれのレッテルを貼られていた 少年が、学力を向上させることができたり、正しい職業観を養って職業訓練を受け て手に職を付けたり、欠けていた基本的なしつけを補充されて社会生活上のルール を学んだりすることで、社会に出てからそれぞれの道で成功している者も多い。 1 イ しかし、身体的自由の制約という観点からは不利益であるといえる。例えば、成 人であれば刑事罰の対象にはなりえない虞犯行為を行ったにすぎない場合でも、虞 犯性と要保護性のある少年は虞犯少年とされ、少年院に送致されうる(少年法 3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)。また、成人であれば検察官の起訴猶 予処分(刑事訴訟法 248 条)で済まされてしまう程度の事件であっても、少年の場合 には全件送致主義の下で、全て家庭裁判所に送致される。さらに、保護処分には執 行猶予制度が無く、たとえ抗告中であっても保護処分の執行が開始される。 ⑵ 執行猶予判決について ア 執行猶予判決は、犯罪は成立するが、刑の執行を猶
  • 少年法 保護処分 少年院送致 執行猶予 刑罰 刑法 刑事訴訟法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 明星大学英語文学1_2単位目合格レポート
  • 2019年からの明星大学英語文学1、2単位目の合格レポートです。参考としてのご利用とし、丸写しはご遠慮ください。 講評も載せています。 参考文献:シリーズ・初めて学ぶ文学史② はじめて学ぶアメリカ文学史  板橋好枝・高田賢一 (著)、ミネルヴァ書房
  • 明星大学 英語 英文学
  • 880 販売中 2024/03/28
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  • PA1030教育の制度と経営1単位目レポート
  • 明星大学通信教育課程 PA1030教育の制度と経営1単位目合格レポートです。 この科目は自分の考えをしっかりまとめ、論理的に分かりやすく説明することが求められます。 課題に沿って、教科書を参考に、私の考えを述べているので、参考にして頂けたら幸いです。 参考文献:「現代社会における教育制度と経営」青木秀雄・岡本富郎 書(明星大学出版部)
  • 明星 小学校 教育の制度と経営 1単位目 PA1030 明星大学
  • 770 販売中 2018/02/20
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