資料:8,673件
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労働法 団体交渉 レポート
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A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。
1、まず労働組合法7条によれば、使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならないと規定する(2号)。このような、使用者が、正当な理由なく団体交渉に応じない「不当労働行為」に対して、労働組合法は、不当労働行為を禁止するとともに、「労働委員会」によって、不当労働行為を受けた労働者・労働組合に対し救済を図る制度(不当労働行為制度)を設けている(労働組合法27条)。
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労働法。大学
レポート
使用者性
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労働組合法
550 販売中 2009/09/15
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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