連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法統治論証
  • 第二部 統治 1−1 三権分立              国会    (立法)                 民主主義           →治者と被治者の自同性     内閣               裁判所    (行政)              (司法)     福祉主義                 少数者人権の保護   →迅速性・機動性              →適正・公平な裁判                     信頼>民意 1−2 政党に対する法的規制 <法的規制の可否> 思うに  政党国家現象→公的機能      民主主義的要請から法的に規制する必要 そこで  法的規制はできる もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮 <法的規制の程度> まず   党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか 思うに  政党の公的機能からは憲法上の要請 よって  許される もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、      規律などの党内事項に関与することは許されない また   政
  • 憲法 社会 社会学 政治 法律 行政 国家 平等 民主主義 自由 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(2,033)
  • 憲法 適用違憲
  • 適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。  日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきではない、という憲法判断回避論が一般に有力であるが、その方法の一つとして、合憲限定解釈が挙げられる。  合憲限定解釈とは、憲法判断そのものは回避しないが、法令の解釈として、複数の可能性がある場合、憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈の方をとるべきであるとする方法をいう。これは、司法消極主義のもと、人権救済と同時に立法府への干渉を最小限のものにとどめうる手法と
  • 憲法 日本 人権 違憲 解釈 方法 裁判 事件 司法
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(1,488)
  • 慶應「憲法
  • 慶應「憲法」の合格レポートです。女性参政権について書かれております。構成内容としては、女性参政権の歴史や判例などから様々な角度から問われております。
  • 慶應 憲法 女性参政権
  • 990 販売中 2020/08/17
  • 閲覧(1,670)
  • 憲法改正の限界
  • 憲法改正権の限界 ① 日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。 ② 通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。 なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
  • 550 販売中 2008/01/08
  • 閲覧(5,899)
  • 憲法人権論証
  • 第一部 人権 1−1 国民主権 「国民主権」(前文・1条)の内容は 国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、 国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか? 思うに主権とは憲法制定権力を意味する そして かかる制憲権は、 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念 法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化 従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合 1−2 法の支配と法治主義 まず  法により権力を制限しようとする点では同じ しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求       法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない 法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定 法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能     という点で異なる もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入      →実質的法治主義→法の支配とほぼ同様 1-3 裁量論 行政活動 (1)覊束行為(ex不利益処分) →判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
  • 憲法 人権 社会 政治 法律 国際 外国人 国家 行政 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(2,434)
  • 憲法;平和主義
  • 1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 (2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法9 条のもとでも否定されず、そして自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
  • レポート 法学 自衛戦争 侵略戦争 戦争放棄 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(1,824)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?