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連関資料 :: 問題

資料:1,330件

  • 問題演習 権利能力なき社団+その他
  • A環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、B企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者C名義とした。ところが、この土地をCは自分の経営するD会社の資金繰りのために、事情を知らないEに売却し、登記もEに移転した。後でこれを知ったA団体は、Eにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。 1 AのEに対する主張について 本問において、A団体は自らの意思によらずしてB企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたCによって売却されており、A団体としては買主であるEに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが?当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか?A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。 (1)Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合   
  • レポート 法学 民法 総則 権利能力なき社団
  • 550 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(1,782)
  • GAでレイアウト問題を解く意義・利点
  • 【0】はじめに  遺伝的アルゴリズムの利点・弱点について考察したのち、レイアウト問題を遺伝的アルゴリズムで解くときの意義・利点について述べる。 【1】遺伝的アルゴリズムの利点について  遺伝的アルゴリズムはランダムサーチと最急勾配法(山登り法)の長所を併せ持つアルゴリズムだと思う。突然変異や交叉などにより、探索する解空間が局所解付近に収束しにくい(しかけたとしても抜け出せる)という点はランダムサーチの利点であると言えるし、全解空間を探索することなく最良解を発見することが出来るという利点は最急勾配法(山登り法)の利点であると言える。以上より遺伝的アルゴリズムは「解空間構造が不明であり、決定的な優れた解法が発見されておらず、また全探索が不可能と考えられるほど広大な解空間を持つ問題に対して、実用時間内に比較的優れた解を求めることができる」という利点をもつといえよう。
  • レポート 理工学 遺伝的アルゴリズム GA レイアウト問題
  • 全体公開 2010/03/31
  • 閲覧(2,723)
  • 高度情報化社会の問題
  • 1.はじめに  総務省が2006(平成18)年5月に発表した2005(平成17)年度の「通信利用動向調査」の結果によると、過去1年間にインターネットを利用したことのある人は推計8,529万人に達し、人口普及率も推計66.8%に上ることが明らかとなった(注1)。通信回線もブロードバンド化が進み、現代は利用者が自宅にいながらにして大量の情報を容易に手に入れることのできる高度情報化社会となった。  現在パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」と略称する)の世帯普及率は95%を超え、個人所有率も75%を超えるという(注2)。パソコンは「一家に一台」のモノではなく「一人に一台」のモノとなり、真に「パーソナルコンピュータ」となり得たのである。しかしながら、個人所有のパソコンの機能の高度化に伴い、新たに様々な問題が生じ始めている。本課題では、筆者も実際にインターネットを通じて遭遇した「佐世保小6女児同級生殺害事件」の匿名掲示板(2ちゃんねる:http://www.2ch.net/)への加害女児実名書き込みを取り上げ、高度情報化社会の問題点とその問題の解決策を考えていきたい。
  • 高度情報化社会 情報の選択 図書館司書
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(9,241)
  • 刑法と刑事訴訟法の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。 Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。 Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。 Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。 ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
  • レポート 法学 住居侵入罪 強盗罪 強盗致傷罪 公訴権濫用論 訴因の変更
  • 550 販売中 2006/07/03
  • 閲覧(1,729)
  • 幾何学演習-スクーリング試験問題
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  • 幾何学 スクーリング 通信 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/10/09
  • 閲覧(2,402)
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